就業不能保険のコラム

就業不能保険の支払条件は?厳しいって本当?

投稿日:2021年4月20日 更新日:

病気やケガで長期間働けなくなったときに備える保険として、近年就業不能保険が注目を集めています。しかし、病気やケガで働けないからといってすべての場合で給付金を受け取れるわけではありません。むしろ、就業不能保険の支払条件は厳しいというような声も聞こえてきますが、実際のところはどうなのでしょうか。

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就業不能保険の支払条件は?厳しいといわれる4つの条件

就業不能保険の支払条件は主に、病気やケガで所定の就業不能状態・在宅療養状態になり、その状態が支払対象外期間を超えて継続していることであり、この2つの条件をクリアする必要があります。

  • 所定の就業不能状態・在宅療養状態
  • 支払対象外期間を超えて継続している

これら2つの条件のハードルが高いことから、就業不能保険の支払条件は厳しいといわれています。これらの条件のうち、どういったポイントが厳しいといわれているのでしょうか。
他の保険商品と比べると、以下の4つの点が厳しいといわれることが考えられます。

支払条件が厳しいといわれていますが、症状やケガの具合によっては、厳しい条件だからこそ医療保険など他の保険商品よりも十分な恩恵を受けることができます。

就業不能状態=自己都合で会社を休んでいる状態ではない

条件その⓵

働けない状態=休職中など個人の都合で会社を休んでいる状態ではありません。

就業不能給付金の支払われる条件として、入院あるいは就業不能状態・在宅療養状態に該当したときに支払対象となります。この就業不能状態・在宅療養状態とは、疾病や傷害が原因で入院、もしくは医師の指示に基づき自宅などで治療に専念している状態を指しており、医師の診断が必要になります。つまり、自己都合で会社を休んでいる状態は、在宅療養状態には該当せず保障対象にはなりません。

例えば、‟足を骨折したために施術は終えたもののまだ一定期間自宅で治療に専念する必要があるため仕事の復帰は難しい”、などと医師が判断した場合は在宅療養に該当します。
医師の診断による在宅療養を要する旨の証明がされることで就業不能状態に該当し、給付金を受け取ることができます。

こんな人におすすめ①:精神疾患に備えておきたい

こんな人におすすめ①

勤務先を休んだ原因が、医師から精神疾患の診断を受け在宅療養するよう指示された場合は、保障の対象となります。


ただし、精神疾患は見た目だけでは判断しにくい疾患であることから、保障の対象外としている保険会社もあります。
うつ病などの精神疾患で長期間働けないときの収入減などに備えておきたい方は、精神疾患が保障対象であるかを代理店、保険会社の担当者や約款などで確認しておくと良いでしょう。

就業不能状態の定義が保険会社によって異なる

条件その②

支払条件とする就業不能状態・在宅療養状態とはどういった状態を指すかは、各保険会社で定義付けられていることから、保険会社によって認定されるレベル感が異なることがあります。

以下のように保険会社によって、就業不能状態・在宅療養状態と定義する基準が異なり各社でそれぞれ特徴があります。

各社の就業不能状態・在宅療養状態の定義の一例


A社 精神疾患は対象外
B社 障害等級1級または2級に認定された状態
C社 在宅患者診療・指導料に算定されている
D社 軽労働や座業(デスクワーク)ができる状態は在宅療養状態とはいえない

医療保険などは、入院をしたら入院給付金、手術を受けたら手術給付金などと支払事由に大きな差はありませんが、就業不能保険は保険会社ごとに違います。いざ請求したときにがっかりすることなどがないように‟どんなときに支払われるのか”を確認しておくと良いでしょう。

こんな人におすすめ②:専業主婦やパート勤めの方

こんな人におすすめ②

就業不能保険は、専業主婦やパート勤めの方も加入することが可能です。


専業主婦やパート勤めの方でも、交通事故により手や足の可動域が狭まり、家事や育児を思うように出来なくなってしまう可能性もあります。そういった時に就業不能給付金があれば、シッター代や家事代行サービスに充てることができるのではないでしょうか。
ただし、年収によって加入制限があったり保険金額に上限があることを念頭においておきましょう。

支払い対象外期間

条件その③

就業不能給付金は、就業不能状態が30日・60日などの支払い対象外期間を超えたときに初めて支払い対象となります。

保険商品やプランによって異なりますが、ほとんどの就業不能保険の支払対象外期間は30日・60日などと設定されています。
つまり、就業不能状態に該当してもその状態が継続して30日や60日間を超えて続いた場合に支払い対象となるため、2,3日や1週間などの短期入院だと給付金は支払われません。

なお、退院後も暫くの間入院は必要なくとも、自宅で治療に専念することが必要である(在宅療養)と医師が判断し、その在宅療養の期間が支払対象外期間を超えた場合は、支払いとなります。短期間の入院や手術の治療費に備えておきたい場合は医療保険、長期間働けなくなった場合の収入減に備えておきたい場合は就業不能保険がおすすめです。

こんな人におすすめ③:後遺症やリハビリ期間も備えておきたい

こんな人におすすめ③

大きな手術や交通事故の後の後遺症やリハビリ期間の就業不能状態にも、就業不能保険で備えておくと安心です。

三大疾病、特に脳血管疾患は入院期間が長い傾向があり、治療を終えても後遺症が残り介護が必要になったり寝たきりになるケースがあり、健康時と同じ生活を送れなくなる可能性があります。
また、脳梗塞や脳出血を発症すると認知症、若い世代でも「高次脳機能障害」を発症することもあります。

交通事故の場合も、治療を終えて暫くの間リハビリが必要になったりと、すぐに職場復帰出来ない可能性があり、収入減に備えておく必要があります。
万が一の長期の治療+後遺症やリハビリにおける収入減に備えておきたい人は就業不能保険で備えておくと良いでしょう。

就業不能状態が継続した状態

条件その④

支払い対象外期間を超えて就業不能状態・在宅療養状態が継続した場合にお支払いとなります。

ここでの支払条件に該当するポイントは就業不能状態・在宅療養状態がずっと続いている状態であることです。例えば、1週間入院したものの、その10日後に再度1週間ほど入院した場合などは、10日間の空白の期間がある為、継続しているとはいえずお支払いの対象にはなりません。
なお、その10日間も医師が在宅療養を要すると判断した場合は、入院しているときからずっと在宅療養状態が継続しているとし、支払い対象になることもあります。

こんな人におすすめ④:がんによる休職・回復期間にも備えておきたい

こんな人におすすめ④

がんには治療費+治療中の休職期間+がん治療後の回復期間にも備えておくと安心です。


がん治療中は身体活動量が治療前と比べて大幅に低下してしまいます。がん治療は体力を消耗し、身体のだるさや吐き気を伴うことがあり、フルタイムで働くことが難しくなるため、がん治療後にすぐに職場復帰するのは難しく、リハビリや体力の回復に時間が必要になります。また、体力が低下した身体でどの程度仕事が務まるのか確認したり、機能が変化した身体に慣れる必要がある為、復職するまでに約1ヵ月は必要といわれています。
万が一のがん治療費+休職による収入減に備えるには、がん保険+就業不能保険がおすすめです。

支払条件が厳しくても入ることを検討すべき人

支払条件が厳しいといわれることもある就業不能保険ですが、加入を検討した方がよい人もいます。どのような人は就業不能保険を検討した方がよいのか紹介します。

自営業やフリーランスの方

会社員や公務員の方は病気やケガで働けないときに加入する健康保険から傷病手当金が支給されます。しかし、自営業やフリーランスの方が加入する国民健康保険には傷病手当金の制度がなく、また、障害年金についても基本的に初診から1年6か月を経過する必要があります。それゆえ、何も備えがないと「病気やケガで働けない=無収入」ということになりやすいです。就業不能保険などで病気やケガで働けない場合に対して何らかの備えをしておく必要はあるでしょう。

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貯蓄が十分にない人

貯蓄が十分にない人も就業不能保険の必要性が高いといえます。長期間働けなくなると収入が減るほか、医療費などで支出も増加します。会社員で傷病手当金があっても、傷病手当金で受け取れるのは給与の全額ではなく標準報酬月額の3分の2です。また、社会保険料の支払いは続きますし、前年に所得があれば住民税も支払う必要があります。医療費などで支出の増加がある中で、収入が減少して生活費や教育費、ローンなどを支払い続けられる貯蓄がないのであれば、就業不能保険などの長期間働けなくなったときの備えについて考えておいた方がよいでしょう。

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就業不能保険の選び方のポイントは?

就業不能保険に加入する場合はどのようなことに注意して選べばよいのか、そのポイントを紹介します。

給付額を希望額に設定できるか

就業不能保険で受け取れる給付金の額を設定できる範囲は保険商品によって異なります。自分が希望する給付額を選択できるのか確認するようにしましょう。

どのような金額で設定すればよいのかはいくつか考え方がありますが、必要な生活費に対して働けないことで不足する金額を設定するのがよいでしょう。

会社員や公務員の場合は傷病手当金の支給があります。傷病手当金は最長で1年6か月間支給されるので、それまでの間は給料の約2/3の収入は確保できます(そこから社会保険料や前年の所得に応じた住民税の支払は必要です)。就業不能保険の中にはこの期間の給付額を半額に抑えて保険料を安くしたタイプの商品もあります。会社員や公務員の方はこうした商品も検討してみるとよいでしょう。こうした保障を計算に入れるのを忘れないようにしましょう。

普段の生活と変わらないことを重視するのであれば手取りの月収額に対して不足する金額を設定するということも考えられます。しかし、保障額が高額になると保険料も高くなってしまうので注意が必要です。

給付期間や給付回数はどうなっているか

保険商品によって保険期間中は就業不能状態が続く限り給付金が支払われるというものもあれば、給付回数が決まっていてそれに達したら働けない状態が続いていても給付が打ち切られるものもあります。就業不能状態が続く限り給付金を受け取れる方が安心感がありますが、保障が大きいほど保険料も高くなります。長期間の障害となる場合には障害年金もありますので、どの程度の保障が必要なのか考えて決めるようにしましょう。

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まとめ

就業不能保険は病気やケガで所定の就業不能状態になり、その状態が支払対象外期間を超えて継続している場合に給付金が支払われます。「所定の就業不能状態」や「支払対象外期間」について、保険会社によって違いがみられるのでよく確認して選ぶようにしましょう。支払対象外期間は60日などとなっていることが多く、「条件が厳しい」といわれることもありますが、若いうちは死亡するよりも2か月以上の長期入院する人の割合の方が高いです。長期間働けない場合に治療費や生活費を賄えるのかという観点から必要性を考えるようにしましょう。


堀田健太

著者情報

堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。

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