就業不能保険のコラム

自営業者は就業不能保険の必要性が高い!選び方のポイントは?

投稿日:2021年1月5日 更新日:

病気やケガで長期間働けなくなったときの収入減少に備える就業不能保険ですが、自営業者の場合は会社員や公務員よりも加入の必要性が高いといえます。その理由と就業不能保険の選び方のポイント、他に備えるべきリスクについて紹介します。

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就業不能保険とは?

就業不能保険とは、病気やケガで長期間働けなくなったときの収入減少に備える保険です。短期間であれば医療保険などによりカバーが効きますが、長期間ともなると医療保険では収入の減少を含めてカバーするのは難しいです。それゆえ、近年、長期間の入院等で働けないことによる収入減少に備える就業不能保険が注目を集めています。

就業不能保険では、契約で定める支払対象外期間(免責期間)を超えて保険会社が定める働けない状態(就業不能状態)が継続している場合に、あらかじめ決めた金額を毎月給与のように受け取ることができます。保険金を受け取れる条件が保険会社によって異なるので加入を検討する際には注意が必要です。

なぜ自営業だと就業不能保険の必要性が高い?

自営業者は会社員や公務員の方よりも就業不能保険の必要性が高いといえます。なぜ必要性が高いのか、その理由を紹介します。

傷病手当金が支給されない

会社員や公務員が加入している健康保険には傷病手当金があり、病気やケガのために休業した場合は4日目から最長で1年6か月までの間、給料(標準報酬月額)の約2/3の金額が支給されます。しかし、自営業者が加入する国民健康保険にはこの傷病手当金の制度がないので、病気やケガの治療で長期間働けなくても収入の保障がありません。つまり、自営業の方は収入がなく治療費の支払いが増えるという状況のリスクがより大きく、会社員や公務員よりも就業不能保険の必要性が高いといえるのです。

障害厚生年金の対象外

公的年金の加入者が一定以上の障害状態になった場合には障害年金が支給されます。国民年金加入者は障害基礎年金が支給され、厚生年金加入者には障害厚生年金がプラスして支給されますが、自営業者は国民年金のみなので障害基礎年金のみの支給となります。

障害基礎年金の年間の支給額(令和5年4月分から)は、67歳以下の方は障害等級1級で795,000円×1.25+子の加算、障害等級2級で795,000円+子の加算です。68歳以上の方は障害等級1級で792,600円×1.25+子の加算、障害等級2級で792,600円+子の加算です。子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子と20歳未満で障害等級1級または2級の障害者で、子の加算額は、第1子・第2子が各228,700円、第3子以降が各76,200円となっています。子の加算がない場合、障害等級1級でも月当たり約8万円と心もとない金額での支給となってしまいます。

※障害等級の認定基準については日本年金機構「障害認定基準」をご確認ください。

就業不能保険の選び方のポイント

就業不能保険は比較的新しい保険なので、就業不能保険に加入しようと思っても情報をうまく収集できない可能性があります。そこで、就業不能保険を選ぶ際に確認しておくべきポイントについてまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

「働けない」がどのような場合を指すのか

就業不能保険は病気やケガで長期間働けない状態(就業不能状態)になった場合に給付金を受け取れますが、商品によって「働けない」というのがどのような状態を指すのか異なっています。自分でいくら働けないと思っていても保険会社が定める条件に合致しなければ給付金は支払われませんので注意して確認する必要があります。

差異として大きな部分ではうつ病などの精神疾患を対象とするか否かがあります。全体でみると精神疾患を保障対象としている就業不能保険は多くありません。しかし、後発の商品ほど精神疾患にも対応している傾向にあります。うつ病の場合も保障を受けたいという場合はどのような場合が「働けない」状態に当たるのかしっかりと確認しておきましょう。

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支払対象外期間はどれだけか

長期間働けない場合の「長期間」というのが具体的にどれだけかというのも確認すべきポイントです。就業不能保険では支払対象外期間(免責期間)が60日や180日などと設定されていることが多いです。就業不能状態がこの期間を超えて継続している場合に給付金が支払われます。支払対象外期間も給付金を受け取るための重要な条件の一つなので、しっかりと確認しておく必要があるでしょう。

いつまで給付金を受け取れるのか

給付金をいつまで受け取れるのかも商品によって異なります。契約期間中は就業不能状態が解消されるまで給付金が支払われ続けるという商品もあれば、就業不能状態が継続していても受け取れる期間が決まっている商品もあります。いつまで給付金を受け取ることができるのかということもしっかり確認しておきましょう。

給付額を希望額に設定できるか

就業不能保険で受け取れる給付金の額を設定できる範囲は保険商品によって異なります。自分が希望する給付額を選択できるのか確認するようにしましょう。

どのような金額で設定すればよいのかはいくつか考え方がありますが、必要な生活費に対して働けないことで不足する金額を設定するのがよいでしょう。また、普段の生活と変わらないことを重視するのであれば手取りの月収額に対して不足する金額を設定するということも考えられます。ただし、保障額が高額になると保険料も高くなってしまうので注意が必要です。

自営業者が他に備えるべきリスク

会社員や公務員と比べて自営業者の方が大きくなるリスクは就業不能リスクだけではありません。その他にどのようなリスクがあるのか紹介します。

死亡リスク

一家の大黒柱が死亡した場合、遺された家族の生活が困窮する可能性があります。公的保障である遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金とがありますが、厚生年金に加入していない自営業者が亡くなった場合に遺族に支給されるのは遺族基礎年金のみです。

そして、遺族基礎年金の支給対象は、死亡した人によって生計を維持されていた子のある配偶者と子なので、「子」がいないと遺族基礎年金も受け取れません。子は障害年金で記載したのと同じく、「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子」または「20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子」です。受け取れる金額は、配偶者+子1人で年間約100万円です(令和2年4月分からの金額)。詳細の金額は日本年金機構のページをご確認ください。

また、どのような事業を営んでいたかにもよりますが、遺された家族が事業を継続するにしても精算するにしてもまとまったお金が必要となることが考えられます。そうした備えのために定期保険や終身保険などの死亡保険の加入を検討しましょう。

老後リスク

厚生年金に加入していないことにより、老後に受け取れる年金額も少なくなってしまうことが考えられます。国民年金のみの場合、満額でも年間で795,000円です(令和5年4月分からの年金額)。月当たりに直すと6万6000円ほどにしかなりません。

対応策としては、老後も事業を続けるということのほかに、国民年金基金に加入して年金額を上乗せする、小規模企業共済に加入する、iDeCoに加入する、個人年金保険などの民間の保険に加入するというようなことが考えられます。

まとめ

自営業の場合、傷病手当金の支給がなく、障害が残っても障害基礎年金のみの支給となるので、会社員や公務員と比べて就業不能保険の必要性が高いといえます。就業不能保険は保険会社によって保険金を受け取れる条件は異なりますので、加入を検討する場合は、支払対象外期間がどれくらいの長さか、働けないとはどのような状態なのか、どれだけの期間保険金を受け取ることができるのかというようなことはよく確認するようにしましょう。


堀田健太

著者情報

堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。

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