就業不能保険のコラム

就業不能保険は入院しなくても給付金を受け取れる?

投稿日:2021年6月21日 更新日:

病気やケガで長期間働けなくなった時に役立つ就業不能保険。テレビで流れる就業不能保険のCMの影響で、包帯を巻かれて病室で寝ている入院患者とお見舞いに来る家族というイメージが強いかもしれません。ところで就業不能保険に加入していれば、入院しなくても必ず給付金を受け取れるのでしょうか。

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就業不能保険の給付条件は?入院しなくても給付金を受け取れる?

病気やケガで働けないことが支払い条件

病気やケガで就業不能状態となり、長期間働けなった際に給付金を受け取れる保険です。就業不能状態の定義は保険会社によって異なります。

名前が似ているので間違えやすいのですが、就業不能保険が働けなくなった人のための保険なのに対して、収入保障保険は被保険者が死亡または高度障害状態になった時のための保険です。収入保障保険ついては収入保障保険のページで解説しています。

保障対象の病気やケガの範囲は商品により異なる

保険商品によっては精神疾患を含むあらゆる病気やケガが対象になるものもあれば、精神疾患を含まないものや、3大疾病や5大疾病に限定するものまで幅広く存在しています。加入を検討する場合は保険料の安さで選ばず、必ず支払い条件を確認しましょう。

支払い対象外の期間(免責期間)も商品によって変わる

就業不能保険は一般的に、最短30日~180日の就業不能期間後に給付金を受け取れます。180日経過して初めて給付対象となる就業不能保険に加入した場合、それより早く就業状態に復帰すると給付対象外となるため注意が必要です。30日よりも更に短い期間の入院で給付金を受け取りたいのであれば医療保険を検討しましょう。

就業不能保険と医療保険の違いは?

就業不能保険は長期間働けない人のための保険なので、短期間の入院や手術は給付金の対象外です。その一方で、医療保険は長期間の入院や在宅療養は保障していません。どちらかの保険に入っていればもう片方の保障範囲もカバーできるというわけではないので、それぞれの特徴をきちんと把握しておくことが大切です。

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「就業不能状態」と診断された場合に給付金を受け取れる

就業不能状態とは、治療を目的に医師の管理下で「入院」、または医師の指示により「在宅療養」している状態のことを指します。したがって仕事を休んでいる状態=就業不能状態とはなりません。
特に精神疾患は医師でも客観的な症状を捉えることが難しい病であるため、保険会社によっては入院を就業不能状態であることの一つの基準とし、給付金の支払い事由として入院を必須条件としていることもあります。

就業不能保険は比較的新しい商品であるため、支払い条件が保険会社によって異なります。
各保険会社のホームページ上の商品ページでも確認が出来るので、気になる方は見てみると良いでしょう。

在宅療養で就業不能状態と判断されるには?

在宅療養とはどういう状態を指すのでしょうか。具体的には『医師の指示を受けて療養している状態であること』が条件となります。場所は日本国内の自宅以外にも有料老人ホーム、介護保険施設、障害者支援施設も対象となることがあります。

単に自宅で安静にしていただけでは在宅療養になりません。診療方針などに関する計画書が作成され、在宅での計画的・定期的な医師等の訪問治療と患者や家族の要望により不定期で往診を受けることが必要となります。また、保険会社によって「在宅」の基準が異なるため、こちらも予め確認しておくことが必要です。

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就業不能期間の数え方は?入院と在宅療養は合算できる?

入院日数の数え方は?

入院日数は、日付と同様に午前0時から翌日の午前0時までを1日と数えます。時間に関係なく入院した日と退院した日もそれぞれ1日と数えるため、例えば5月1日の夜に入院して5月30日の午前中に退院した場合、30日間入院していたことになります。

入院と在宅療養を途中で切り替えた場合は?

入院期間と在宅療養期間は合算して数えられます。では、入院後に在宅療養に切り替えた場合やその逆の場合は、就業不能状態の日数をどのように計算すれば良いでしょうか。
ここでは給付金の支払い条件を『30日以上継続』とします。

  • 入院期間と在宅療養期間が連続して合計30日になった
     就業不能状態が30日以上継続しているとみなされ、就業不能給付金を受け取れます。
  • 入院期間が15日、その後2日空けてから在宅療養期間が15日で合計30日になった
     所定の日数に満たない就業不能期間が断続している場合、就業不能状態が30日以上継続しているとみなされないため就業不能給付金を受け取れません。
    ※なお、保険会社によっては退院後に規定の期間内に開始された在宅療養については、一連の同一疾患と認め継続した就業不能状態とみなされる場合もあるので、「ご契約のしおり」を確認したり、保険会社に確認してみましょう。

就業不能保険は必要ない?

就業不能保険の必要性が高い人

  • 将来のための貯蓄を削りたくない人
    貯蓄はある程度あるけれど、貯金を削って働けない期間の医療費や生活費をカバーしては老後の生活が不安になってしまう人や貯金がどんどん減っていくのが心配な人は就業不能保険の加入を視野に入れても良いかもしれません。
  • 貯蓄が十分でない人
  • 自営業やフリーランスの人
    自営業者は会社員や公務員と違って傷病手当金が出ず、障害年金の対象になっても給付金受け取りは1年6ヶ月経過してからになります。生活費をカバーするための手段を就業不能保険に限定する必要はありませんが、無収入になった時のために何らかの準備をしておく必要性が高いと言えるでしょう。

まとめ

就業不能保険は病気やケガが原因で一定期間の入院または在宅療養が必要になり、働けなくなった人のための保険です。

生活費が途絶えてしまったり大幅に減ってしまった時に備える保険ですから、今の預貯金や資産でカバーできる見込みがあるなら無理に加入を考える必要はありません。

加入を検討する場合は、まずは公的保障の内容について把握しておきましょう。また、会社の健康保険に加入していれば傷病手当金制度を利用できるので、就業規則を確認してみましょう。

大まかに就業不能状態といっても、精神疾患に関しては給付対象外としている保険会社が多いので注意しましょう。最近の就業不能保険の中には対象としている商品もあるので、保険料の安さだけで決めずに必ず事前に保障となる疾病の範囲を確認することが大切です。

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