病気やケガで長期間働けなくなったときに備えた加入する就業不能保険ですが、就業不能保険は比較的新しい保険なのでどのように選べばよいのかうまく情報収集できず困っている方もいるのではないでしょうか。そこで、就業不能保険を選ぶ際にどのようなポイントを抑えればよいのか紹介します。
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就業不能保険の選び方のポイント
どのような場合に給付金が支払われるか
病気やケガで長期間働けないときに給付金を受け取れる就業不能保険ですが、契約する保険によってどのような場合に給付金が支払われるのかは変わります。扱いの有無が保険商品によって分かれているものの代表例としては、うつ病などの精神疾患が挙げられます。入院するほどの精神疾患は多くはありませんが、もしそうなった場合の平均入院日数は他の傷病と比べて長くなっています。うつ病などの精神疾患の保障も欲しい場合は、しっかりと何が支払事由に含まれるのか確認するようにしましょう。
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就業不能保険でうつなどの精神疾患は保障される?
働けなくなる理由の多くはうつ病などの精神疾患といわれています。また、入院するほどの精神疾患は入院日数が多くなりがちで、長い間働くことができません。長期間働けない ...続きを見る
ちなみに、支払われる条件が緩いほど保険料は高くなる傾向にあります。保険料のみで選ぶといざというときに給付金を受け取れずに困ることになりかねませんので、どのような場合に給付金を受け取れるのかしっかりと比較したうえで決めるのがよいでしょう。
傷病手当金を受け取れるか
加入する健康保険から傷病手当金を受け取れるかによっても就業不能保険の選び方は変わります。
会社員や公務員は傷病手当金を受け取れるので、最長1年6か月間は給料の約2/3の収入は確保できます(そこから社会保険料や前年の所得に応じた住民税の支払は必要)。そのため、就業不能状態になってから540日(1年6か月相当)の間、給付金の額を半額とする代わりに保険料を安く抑えられるタイプの選択肢も考えられます。
しかし、自営業の場合は傷病手当金は受け取れないので他に備えとなるものに加入していなければ、すぐに無収入となってしまうことが考えられます。障害年金の受給要件に当てはまるような状態でも、障害の認定は基本的に初診から1年6か月の経過後です。そのため、収入がない状態が長くならないように、自営業の方の場合は支払対象外期間(免責期間)を短く設定するのがよいでしょう。
復職後の給付はあるか
保険商品によって、給付開始後に状態が回復した場合にそこで給付が停止されるのか決められた期間は給付が継続されるのかが変わります。働けるようになったのだから給付金はいらないという考え方もありますが、大きな傷病にかかると状態が回復したとしても以前の収入には戻れない場合もあります。自分がどちらの考えに近いのかと必要な保険料をもとに決めるとよいでしょう。
給付額を希望額に設定できるか
就業不能保険で受け取れる給付金の額を設定できる範囲は保険商品によって異なります。自分が希望する給付額を選択できるのか確認するようにしましょう。
どのような金額で設定すればよいのかはいくつか考え方がありますが、必要な生活費に対して働けないことで不足する金額を設定するのがよいでしょう。会社員や公務員の場合は傷病手当金の支給があるので、こうした保障を計算に入れるのを忘れないようにしましょう。
普段の生活と変わらないことを重視するのであれば手取りの月収額に対して不足する金額を設定するということも考えられます。しかし、保障額が高額になると保険料も高くなってしまうので注意が必要です。
保険期間はいつまでにするか
多くの就業不能保険では満期を50歳~70歳の間の5歳刻みの年齢で選ぶことができます。定年退職するまでの間は就業不能保険で備えておきたいと思うのであれば、退職する時期に合わせて60歳~70歳までのどれかを選び、子供が独立するまでや住宅ローンの返済が終わるまでという場合はその年齢に合わせて保険期間を設定するとよいでしょう。
まとめ
就業不能保険は比較的新しい保険であり、保険商品ごとの条件の差が大きい傾向にあります。特に、どのような場合に給付金を受け取ることができるのか、給付金はいつまで受け取れるのかといったことは気を付けて確認するようにしましょう。また、会社員や公務員の場合は加入する健康保険から傷病手当金を受け取れるので、それを考慮に入れて給付額を減らしたり給付額が半額になるタイプを選んだりするのもよいでしょう。
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著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。