働けなくなる理由の多くはうつ病などの精神疾患といわれています。また、入院するほどの精神疾患は入院日数が多くなりがちで、長い間働くことができません。長期間働けない場合に備える保険として就業不能保険がありますが、うつ病などの精神疾患も対象としているのでしょうか。
どんな保険が必要か、いくらの保障が必要なのか分からない方へ
簡単な質問に答えるだけで、あなたに必要な備えと保障金額がすぐにわかります。
最短1分、無料でご利用可能ですので、ぜひお試しください!
\自分に必要な保障がわかる!/
そもそも就業不能保険とは
就業不能保険とは、病気やケガで長期間働けなくなった時に備える保険です。医療の高度化のために従来助からなかった命も救えるようになった半面、障害等が残って働くことができない患者数が増えてきたことを背景に販売が開始された比較的新しい保険です。従来の死亡保険や医療保険では、長期間働けなくなった場合の生活費や教育費などをカバーできません。就業不能保険では、所定の就業不能状態に陥った場合、あらかじめ決めた金額を毎月給与のように受け取ることができます。
精神疾患は保障の対象外となる商品も多い
多くの就業不能保険ではうつ病などの精神疾患は保障の対象外とされています。精神疾患が保障の対象外となっている理由としては、精神疾患が目で見たり触ったりして分かるようなものではなく、いつ精神疾患になったのか、そして、いつ状態が回復したのかという判断が難しいことが挙げられます。また、精神疾患は療養が長期間にわたり、一度症状が和らいだとしても再度発症することも少なくありません。いつからいつまでを保険適用の範囲とするのかの根拠に乏しく、結果として精神疾患を保障の対象外とする就業不能保険が多いのです。
しかし、すべての就業不能保険が精神疾患を対象外としているというわけではありません。後発の就業不能保険ほど精神疾患にも対応している傾向にあります。ただ、どのような場合に保険金が支払われるかは商品によって異なります。就業不能保険に精神疾患への備えも欲しい場合は、各社の商品を比較し、どのような場合に支払対象となるのかよく確認するようにしましょう。
メンタルヘルス不調による休業・退職は珍しくない
うつ病は現代を代表する病気の一つとなっていて、厚生労働省の令和2年患者調査によれば気分[感情]障害(躁うつ病を含む)の総患者数は172万1千人にも上っています。そして、メンタルヘルス不調が原因で休業・退職することも珍しいことではありません。
厚生労働省「令和4年労働安全衛生調査(実態調査)」によると、過去1年間(令和3年11月1日から令和4年10月31日までの期間)にメンタルヘルス不調により連続1カ月以上休業した労働者がいた事業所の割合は13.3%、退職者がいた事業所の割合は5.9%となっています。休業者と退職者はダブルカウントしていないので、約2割の事業所で過去1年間にメンタルヘルス不調で1カ月以上休業または退職した労働者がいたこととなります。
気分障害の平均在院日数は137.4日
うつ病などの気分[感情]障害(躁うつ病を含む)で入院する人はとても多いというわけではありませんが、厚生労働省「令和2年患者調査」によると約2.8万人います。そして、平均入院日数も長くなりがちです。同じく令和2年の患者調査によると、気分[感情]障害(躁うつ病を含む)の退院患者の平均在院日数は137.4日となっています。高齢者の在院日数が平均を上げている面もありますが、就業不能保険と関係がある年代だけみても15~34歳の平均が40.1日、35~64歳の平均が116.7日となっています。
また、はっきりとした原因は分かっていませんが、仕事や人間関係のストレスも原因の一要因として挙げられている統合失調症についても、15~34歳の平均在院日数が153.3日、35~64歳の平均在院日数が334.4日となっています。このような長期間働けない場合に生活費をどのように確保するのか事前に考え備えておくと、いざというときに心の安定につながります。
自営業者やフリーランスの方は要注意
自営業者やフリーランスの方は特に長期休業をすることとなったときの生活費をどうするのか考えておく必要があります。なぜかというと傷病手当金が支給されないからです。会社員や公務員の方の場合、長期間働けなくとも最長1年6か月間は加入している健康保険から傷病手当金が支給されます。傷病手当金の支給額は標準報酬月額の3分の2です。
また、症状が非常に重く、日常生活がきわめて困難な場合は障害等級が認定されて障害年金が支給されますが、障害の認定は一部を除いて初診から1年6か月後以降となります。それまでの間は別の手段で収入を確保する必要があります。
公的保障が薄い自営業者やフリーランスの方は働けない=収入ゼロという事態に即座につながりやすいです。長期間働けなくなったときの生活費をどうするか、事前に考えておく必要性がより高いといえるでしょう。
まとめ
長期間働けなくなった時に備える保険として就業不能保険がありますが、うつ病などの精神疾患は保障の対象とならない商品も多いです。すべての保険商品が対象外というわけではないので、精神疾患も含めて長期間働けない場合に対する備えが欲しい場合は、どのような場合に支払対象となるのかに着目して各社の商品を比較してみましょう。特に傷病手当金が支給されない自営業者やフリーランスの方は即座に収入がない状態に陥りやすいので、より真剣に働けなくなった場合の備えについて考えましょう。
-
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。