働けなくなった時に役立つ就業不能保険。テレビやネットで見かける広告では、稼ぎ頭である父親が入院してしまって…という場面が多いかもしれません。ところで専業主婦・主夫も就業不能保険に入れるのでしょうか? また、入れるとして、わざわざ入る必要性はあるのでしょうか?
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専業主婦・主夫は就業不能保険に加入できる?
保険会社によっては加入可能
保険会社によっては専業主婦・主夫でも就業不能保険への加入は可能です。
ただし誰でも入れるわけではなく、専業主婦・主夫の条件をすべて満たしていることが条件となります。専業主婦・主夫の条件は以下の通りです。
- 家庭内で家事や育児をしている
- 配偶者または子どもがいる
- 年収100万円未満 等
専業主婦・主夫が就業不能保険に加入する必要性はある?
専業主婦・主夫でも就業不能保険に加入できますが、そもそも加入する必要性はあるのでしょうか?
もともと家計の主な担い手は配偶者なので、専業主婦・主夫が就業不能状態になっても家計はマイナスにならないと考えられます。ただし、それは専業主婦・主夫が就業不能状態になっても家族が以前と全く変わらずに生活を送れる場合に限ります。自分たちの両親が健康で同居していたり近くに住んでいたりすれば助けてもらうことも可能かもしれません。
しかし両親も介護が必要であったり、気軽に助けを求めづらい環境のなかで、例えば主婦・主夫が病気やケガで長期入院することになったら、どんな問題が発生するでしょうか。
家事
食事の準備
もし専業主婦・主夫が一時的に家を離れることになったら、残された配偶者が一人で生活をすることになります。自分一人だけなら身の回りのことはある程度手抜きをしても問題ないかもしれませんが、子どもがいる場合は家族の分の食事を作らなければなりません。毎日三食手作りで用意するのが大変であれば、宅配サービスを活用したり、お惣菜や外食でカバーすることは可能ですが、その分食費は増えるでしょう。
掃除や洗濯等
毎日掃除や洗濯をしてくれた主婦・主夫がいなければ、残された家族がやらなければなりません。外に洗濯物を干して、出勤している間に雨が降っても取り込んでくれる人はいません。そうなるとサーキュレーターで部屋干しの洗濯物を乾かしたり、乾燥機を使ったり等と普段よりも家電を活用するかもしれません。掃除も毎日するのが大変になったら、代行サービスを利用することもあるかもしれません。
子どもの世話
小さい子どもの面倒を見る
小さい子どものいる家庭では、配偶者が働いている間は子どもを保育所や学童保育で預かってもらう必要があります。子どもがまだ幼ければ、食事や入浴の他に、寝かしつけもしなければなりません。保育所に預けられない時にどうしても子どもを家に置いたまま出かける必要が発生した場合は、ベビーシッターサービスを利用するなど、突発的な出費が必要になる可能性もあります。
子どもの塾や部活動の送迎
子どもが塾や部活動に参加しており、普段は主婦・主夫が車で送り迎えをしている家庭もあると思います。会社員として働きながら平日の夕方や夜に車を出すのは難しいかもしれません。疲れているから休日はゆっくり休みたいと思っても、子どもの予定に合わせて朝から送迎をしなければならなかったり、学校行事に必要な教材や道具を買いに急遽出かけたりすることもあります。
同居の親の介護
介護をしながら働く
同居の親が介護状態の場合、主婦・主夫の代わりに配偶者が介護をすることになるでしょう。フルタイムで働きながら在宅介護と両立することは難しく、必要に応じて介護サービスを利用することになるでしょう。介護サービスを利用する場合、要介護者の介護レベルによって利用できるサービスや、自己負担額の上限が変動します。
また、配偶者の仕事や家庭の状況によっては、要介護者を介護付きの老人ホームに預ける可能性もあります。いずれにせよ今まで主婦・主夫が担当していた介護を有料サービスでカバーするのであれば出費も増えることになるでしょう。
家計の負担増加は就業不能保険でカバーできる
主婦・主夫が担っていた家事や子どもの世話を配偶者が1人ですべてやろうとすると、仕事と家庭との両立が難しくなってしまう場合があります。そうした場合は家事代行サービスを利用したり、子どもを保育所に預けたり等、外部サービスを活用することである程度は対応可能ですが、その分出費が増え、家計を圧迫してしまうかもしれません。そうした場合、就業不能保険に入っていれば、毎月お給料のようにお金を受け取ることが可能です。
就業不能保険というと一家の稼ぎ頭が働けなくなってしまった時のみに焦点をあわせて考えてしまいますが、主婦・主夫が家庭のことを一切できなくなってしまった時にどんな問題が起きるのか想像してみることも大切です。