適応障害(ストレス性障害)やうつ病などの精神疾患、気分障害になった場合、保険はおりるでしょうか?また、適応障害になったら生命保険に加入できるのでしょうか?
目次
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適応障害で保険はおりる?公的保障は受けられる?
適応障害とは、強いストレスによって日常生活を送ることが困難になるほどの心身の不調が現れる病気です。適応障害は自宅静養だけで症状の改善が見られることが多い病気ですが、長引くとうつ病や不安症など他の精神疾患に繋がり、入院が必要になるケースもあります。
それでは、適応障害と診断された場合、保険金や公的支援を受けることは可能なのでしょうか?
民間の保険
生命保険
一般的な医療保険については「適応障害」の診断を受け入院した場合には、入院給付金日額×入院日数分の入院給付金が受け取れます。
また、通院給付金の補償も付帯されていれば、入院と同一原因である「適応障害」で通院した場合、通院給付金日額×通院日数分の通院給付金が受け取れます。
医療保険は主に、入院・手術給付金もしくは通院給付金が主契約として構成されています。
もし、適応障害が重症化して入院することとなったら、特段の免責事項に該当しない限りは入院給付金の対象となります。
また、通院給付金が付帯されていれば、その入院と同じ原因である「適応障害」で通院した場合、設定されている限度日数まで通院給付金が支払われます。
ただし、通院給付金の受け取れる条件として、入院したことが必須となり、入院はせず通院のみであった場合は、支払い対象外となります。
なお、保険商品によっては、通院給付金の受け取れる条件として、入院を必須としていない補償内容もあります。
その場合は、精神疾患で通院で薬物療法のみした場合でも、支払い対象となります。
就業不能保険
「適応障害」の診断を受け、各保険会社約款上で定める所定の「就業不能状態」であると主治医に診断され、その状態が所定の免責期間を超過した場合、その月ごとの応当日を迎えるごとに設定した就業不能給付金額がお支払いとなります。
就業不能給付金が支払われるポイントは以下の3つです。
①保険会社が各々の保険商品の約款に定めている「就業不能状態」の定義に該当するか
②医師により「就業不能状態」であると診断されているか
③免責期間を超過しているか
保険会社や保険商品ごとに「就業不能状態」の定義は異なります。
その定義に該当するためのハードルが高かったり、入院しているのを必須としたりしていなかったり、免責期間を設けたりと各保険会社で様々ですが、その「就業不能状態」に該当した場合、給付金の支払い対象となります。
他の医療保険と比べて就業不能保険は、補償内容や上記のような給付条件に各保険会社・保険商品で差があります。加入前にきちんと給付される条件を確認して、備えておきたいリスクをカバーできるか見極めることが大切です。
病気やケガで長期間働けなくなった時に備える
公的保障
労災保険
業務による心理的負荷が原因で適応障害やうつ病、急性ストレス反応等の精神疾患になった場合、労災認定の対象となります。
ただし精神疾患と診断されればすぐに対象となるわけではなく、以下の条件を満たす等総合的に判断されるため一般的なケガや病気とは認定基準が異なります。
- 発症前のおおむね6ヶ月以内の間に業務による心理的負荷(仕事の失敗、過重な責任の発生、仕事量、パワハラ等)が認められること
- 業務以外の心理的負荷(自分の事、家族や親族の事、金銭関係、事故や災害体験等)や個体側要因(精神障害の既往歴、アルコール依存状況等)による発症とは認められないこと
傷病手当金
健康保険組合に加入しており、以下の条件をすべて満たした場合は傷病手当金を受け取れます。
- 業務外の事由により適応障害になり、療養状態である
- 就労不能だと医師に診断された
- 休業日を除き連続して3日以上会社を休んだ
- 休んだ期間中給与の一部または全部がもらえない
傷病手当金は3日間以上連続で仕事を休むと4日目から標準報酬日額の2/3が支給されます。
自立支援医療
精神疾患に罹患し継続的な通院治療が必要と判断された場合、通院治療などの医療費が1割負担となる制度です。
入院費用は対象とはならず、通院費用や薬の処方が対象となります。
この制度は特定の医療機関でしか利用できない為、利用する場合は事前に保健福祉センターを確認しておきましょう。
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患による初診から6か月以上経過した場合に申請可能であり、精神障害状態が一定期間以上継続していることを証明するものです。
取得することで、税制面や公的料金の優遇、福祉手当の支給や助成、貸付制度の利用等の日常生活上の経済的支援を受けることができます。
お住まいの地域によってサービス内容が異なったり、手帳の交付に時間がかかったりしますので、事前にきちんと障害福祉窓口にて確認しておきましょう。
自営業やフリーランスは公的保障を受けられない
自営業者やフリーランスは労災による給付金や傷病手当金を受け取ることができません。精神疾患で働けなくなると収入が完全に途絶えてしまう可能性が高いため、貯金や保険などでいざという時に備えておくことが大切です。
就業不能保険は公的保障を受けられない方におすすめ
適応障害になったら生命保険に加入できない?
保険会社によっては加入できるケースもある
「病歴がある=普通の生命保険には入れない」と考えてしまいがちですが、加入条件は保険会社によって異なります。保険契約時に適応障害の罹患者は加入不可と明記されていなければ入れる場合もあるようです。ただし保険契約は現在の健康状態や収入状況等を総合的に見て判断されるため、断られる可能性も念頭に置いておいたほうが良さそうです。
病名を診断されなければ生命保険に加入できる?
病院を受診してみたものの病名を診断されず、その後通院や服薬治療もなかったなら問題なく生命保険に加入できるのでしょうか?
生命保険に加入する場合、指定された期間内に診察や検査、治療、服薬等を行っている場合は事前の告知が必要です。軽い症状の疾患の場合、ちょっと受診しただけと軽く考えてしまいがちですが、眼科や皮膚科や口腔外科等への受診も告知に含まれるため、告知義務違反にならないように注意しましょう。
完治して5年程度経過すると加入できるようになることが多い
申告しなければならない病歴や入院歴は過去3年~5年以内が対象期間と定めている保険会社が多いため、そうした保険会社に加入する場合は完治してから規定の年数以上経過していれば申告の義務はありません。
完治は自己判断ではなく医師の診断が必要になります。途中で通院をやめた場合は完治したことにならないので安易に自己判断しないようにしましょう。
就業不能保険について更に知りたい方はこちら
適応障害や精神疾患に備える保険は?
就業不能保険
病気やケガで長期間働けなくなった時に給付金を受け取れる就業不能保険。様々な保険会社が取り扱っていますが、保険料が安いものは精神疾患は対象外としている場合が多いため、保険料の安さだけで決めないように注意しましょう。
適応障害が長引いてしまいうつ病になってしまった結果長期入院・長期自宅療養が必要になってしまうケースもあります。先に述べた通り精神疾患を理由とする就業不能保険の給付金支払いは条件が厳しいものの、就業不能状態の定義は保険会社によってかなり差があるため加入前に条件を確認しておきましょう。
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就業不能保険でうつなどの精神疾患は保障される?
働けなくなる理由の多くはうつ病などの精神疾患といわれています。また、入院するほどの精神疾患は入院日数が多くなりがちで、長い間働くことができません。長期間働けない ...
引受基準緩和型医療保険
過去3~5年以内に病歴がある場合は、通常の生命保険への加入は断られる可能性が高くなります。引受基準緩和型医療保険は通常の医療保険に比べて加入条件が緩やかになっているため、病歴や入院歴があっても加入しやすくなっています。
しかし通常の医療保険に比べて保険料が割高というデメリットもあります。適応障害でも通常の医療保険に加入できるケースがあるので、まずは通常の医療保険に加入できるか確認してからにしましょう。
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