終身保険のコラム

終身保険の受取人は本人にできる?

投稿日:2021年5月25日 更新日:

終身保険を契約するときには契約者、被保険者、受取人を誰にするのか決める必要があります。終身保険を契約する人の中には受取人を契約者本人にしたいという人もいると思いますが、そのような契約は可能なのでしょうか?

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被保険者が別なら可能

終身保険で「契約者=保険金受取人」となるような契約は被保険者が配偶者や子供、親など保険金受取人と別であれば可能です。終身保険は死亡保険であり、被保険者が死亡した場合に受取人が保険金を受け取ります。被保険者が死亡した後に被保険者本人が保険金を受け取るということはできないので、被保険者が保険金受取人となるような契約はできません。

なお、被保険者が余命6か月以内と診断された場合はリビング・ニーズ特約によって被保険者が生前給付金を受け取ることが可能です。受け取った生前給付金の使い道は自由なので、最後の思い出に使いたいという場合や医療費の足しにしたいという場合などに活用を考えてみましょう。

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独身の場合の受取人はどうするのがいい?

受取人を誰にするのか悩むケースの一つとして、独身者が終身保険を契約する場合があります。早世した場合に葬儀費用で迷惑をかけないように親を受取人にするという場合は悩みがないですが、特に貯蓄目的で終身保険を契約する場合は受取人を誰にするのか悩むところでしょう。悩む中で契約者=被保険者=受取人=本人としたいという要望も出てくると思いますが、前述の通り被保険者が受取人になることはできません。

独身の方の場合、受取人は親を設定している方が多いです。保険金の受取人に指定できるのは基本的に配偶者か二親等以内の血族なので、一親等である親を指定することが多く、親以外で指定する場合は二親等である兄弟姉妹を指定することが多いです。また保険会社によって内縁関係や事実婚、婚約者の方、二親等以内の親族がいない場合でその他の親族の方なども受取人として認められる場合があります。

解約返戻金は契約者が受け取る

終身保険の契約者がお金を受け取れるケースとして、被保険者が別の人で自身が保険金受取人になるケース以外に、終身保険を解約して解約返戻金を受け取るというケースも考えられます。解約返戻金はこれまで支払った保険料の一部を戻すものなので、保険料を支払ってきた契約者に支払われます。

終身保険の解約返戻金は契約当初は支払った保険料の総計よりも少ないですが、契約期間が長くなるにつれて返戻率は上昇していき、保険料払込期間満了後は返戻率が100%以上、つまり支払った保険料以上の解約返戻金を受け取れる商品もあります。貯蓄目的など解約することを視野に契約している場合は、いつ解約したらどれだけの解約返戻金を受け取れるのかをしっかりと確認しておくようにしましょう。

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保険金や解約返戻金を受け取った時の税金は?

終身保険で受け取った保険金や解約返戻金は課税対象となります(高度障害保険金やリビング・ニーズ特約の生前給付金は除く)。どの種類の税金がどれだけかかるのかは契約者・被保険者・受取人の関係によりますが、契約者本人が保険金や解約返戻金を受け取るという場合は所得税(一時所得)・住民税の対象となります。なお、保険金を一括ではなく年金形式で受け取るという場合は所得税・住民税ということには変わりはありませんが、一時所得ではなく雑所得になります。

契約者 被保険者 受取人 税金の種類
A B A 所得税(一時所得)・住民税
A A B 相続税
A B C 贈与税

所得税(一時所得)の対象となる場合、他に一時所得がなければ、保険金・解約返戻金と支払った保険料の総計の差額から特別控除50万円を引いた金額が一時所得となり、一時所得の1/2が総所得金額に算入されて他の所得と合わせて所得税の税額が決まります。所得税の税率は課税される所得金額に応じて5%~45%の7段階に区分されています。

一時所得=受け取った保険金・解約返戻金-支払った保険料の総計-50万円

※ほかに一時所得がない場合

所得税の速算表
課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

例えば「課税される所得金額」が7,000,000円の場合には、求める税額は次のようになります。
7,000,000円×0.23 - 636,000円= 974,000円
出典:国税庁

リビング・ニーズ特約の生前給付金は非課税だけど注意が必要

リビング・ニーズ特約で受け取った生前給付金は、所得税法施行令第30条第1号《非課税とされる保険金、損害賠償金等》に掲げる「身体の傷害に基因して支払われる」保険金として扱われ、非課税となります。それゆえ、受け取る額を決める際に税金の額の分を調整して受け取るというような必要はありません。

ただし、注意が必要な点として、リビング・ニーズ特約で受け取った生前給付金自体は非課税であるものの、使い切れずに余った場合、その未使用分については相続財産となります。相続財産全体で基礎控除額を超えている場合は相続税がかかりますので必要以上に受け取らないように注意が必要です。またこの未使用分のお金には死亡保険金の相続税の非課税枠(500万円×法定相続人)の適用を受けられないので、後のことを考えずに受け取ると余分に税金を支払う必要が出てくる場合があります。リビング・ニーズ特約は一度しか受け取れませんが、必要以上に多く受け取らないように注意する必要があるでしょう。

まとめ

終身保険は被保険者が受取人になることはできないので、契約者本人が保険金の受取人になるには被保険者をだれか別の人にする必要があります。また、終身保険を解約したときの解約返戻金の受取人も契約者となります。受け取った保険金や解約返戻金は課税対象となりますが、税金の種類は契約者と受取人の関係によって変わります。契約者=受取人という場合では所得税(一時所得)・住民税の課税対象となりますので覚えておきましょう。


堀田健太

著者情報

堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。

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