終身保険のコラム

リビング・ニーズ特約とは?何か注意点はある?

投稿日:2020年3月31日 更新日:

終身保険をはじめとして死亡保険ではたいてい「リビング・ニーズ特約」を無料で付けることができます。この特約はいったいどのような特約なのでしょうか?また、リビング・ニーズ特約を使うということになった場合に何か注意事項はあるのでしょうか?

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リビング・ニーズ特約とは

リビング・ニーズ特約とは、被保険者が余命6か月以内と判断されたとき、死亡保険金の一部または全部を生前給付金として受け取れる特約です。受け取れる金額の上限は3000万円です。また、受け取った分の金額は死亡保険金から減額されます。例えば、死亡保険金が5000万円の契約で3000万円を生前に受け取った場合は2000万円の死亡保険金の契約となります。

リビング・ニーズ特約の特徴

生前給付金の使い道は自由

リビング・ニーズ特約で受け取った生前給付金の使い道は自由です。医療費の補填に使うこともできますし、最後の思い出として旅行に行く代金として使うこともできます。また、生前給付金を受け取った後に6か月を超えて生きていた場合でも給付金の返還を求められることはありません。

必要な分だけ受け取れる

リビング・ニーズ特約による生前給付金は3000万円を上限として自分で必要な分だけ受け取ることができます。必ず3000万円を受け取らなければならないというわけではありません。ただし、受け取れるのは一度のみです。初めに500万円受け取って追加で1000万円受け取るというようなことはできません。また、後で説明を加えますが、使いきれないほど給付金を受け取ると税金面で不利になりますので注意してください。

生前給付金は非課税

リビング・ニーズ特約で受け取った生前給付金は、所得税法施行令第30条第1号《非課税とされる保険金、損害賠償金等》に掲げる「身体の傷害に基因して支払われる」保険金として扱われ、非課税となります。ただし、死亡時に未使用の金額がある場合は本来の相続財産として相続税の課税対象となります。

生前給付金を受け取った後は保険料が下がる

保険料払込期間中にリビング・ニーズ特約で生前給付金を受け取った場合、その後の保険料は残った死亡保険金の額に応じたものに減額されます。例えば死亡保険金が3000万円の契約で1000万円を生前給付金として受け取った場合、その後は死亡保険金が2000万円の契約となりますのでそれに応じた保険料となります。

リビング・ニーズ特約の注意点

死亡時に残った生前給付金は課税対象になる

被保険者が生前給付金を受け取り、受け取った給付金のすべてを使い切らずに死亡した場合、その未使用分については相続財産となります。相続財産全体で基礎控除額を超えている場合は相続税がかかりますので必要以上に受け取らないように注意が必要です。

また、死亡保険金として受け取る場合は相続税の非課税枠(500万円×法定相続人)がありますが、リビング・ニーズ特約で受け取って使い切れなかった分についてはこの規定の対象とはなりません。リビング・ニーズ特約は一度しか使えませんが、慎重に請求額を決める必要があります。

請求額から6か月分の利息と保険料が差し引かれる

リビング・ニーズ特約は死亡保険金を6か月前払いしたものとしての扱いになるので、生前給付金として請求した金額がそのまま支払われるのではなく、生前給付金の額に対する6か月分の利息と、保険料払込期間中であれば6か月分の保険料相当額が差し引かれて支払われることになります。6か月より前に亡くなった場合でも利息分などの返還はありません。

本人に余命宣告を知られる可能性がある

余命6か月以内の宣告を本人には告げずに家族のみに知らされているという場合もあると思いますが、そうしたときに指定代理請求人がリビング・ニーズ特約を使って生前給付金を請求した場合、隠していた余命宣告がばれる可能性があります。保険会社から被保険者に連絡がいくということはありませんが、保険料が減った、暮らしぶりに余裕ができたといったことから本人に感づかれてしまうこともあります。契約者である被保険者から契約内容について保険会社に問い合わせがあった場合、保険会社としては隠さずに事実を回答せざるを得ないこともありますので、本人に隠して請求するという場合は十分に気を付ける必要があります。

支払の判断は保険会社が行う

リビング・ニーズ特約による請求で給付金を支払うかの判断は保険会社が行います。医師の診断書や請求書類がそろっていても保険会社の審査によって給付金を支払わないという判断になる可能性もあるのです。リビング・ニーズ特約の余命6か月以内とは、日本で一般に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内ということを意味しているので、治療を拒否したり一般に認められていない民間療法のみで通常の治療を行っていなかったりして余命が6か月以内という場合などではリビング・ニーズ特約の利用が認められない可能性もあります。

被保険者本人が請求できない場合は?

リビング・ニーズ特約で給付金を受け取るのは被保険者本人です。しかし、余命が6か月以内という状況だと症状が重くて請求するのもままならない場合もあります。また、そもそも本人に余命6か月以内という告知がされておらず、請求できることを知りえないという可能性もあります。そうした場合では、指定代理請求制度によって被保険者に代わって指定代理請求人が給付金の請求を行うことができます。

指定代理請求人は契約者が被保険者の同意を得て契約の申し込み時などにあらかじめ指定します。契約途中でも被保険者の同意を得て指定代理請求人の指定や変更ができます。指定代理請求人になることができるのは被保険者の戸籍上の配偶者や直系の血族、同居あるいは生計を一にしている3親等以内の親族など保険会社によって定められた範囲内の人です。被保険者が意思表示できないときに代わりに請求できる人なので、定められた範囲内で信頼のおける人を指定するようにしましょう。

指定代理請求人が生前給付金の請求を行っても保険会社から被保険者への連絡は行われません。そのため、被保険者本人に余命の告知がされていない場合も隠したままにすることも可能です。しかし、保険料の支払いが減ったことや暮らしぶりに余裕ができたことなどから本人に感づかれる可能性もありますので注意は必要です。

まとめ

リビング・ニーズ特約では被保険者が余命6か月以内と判断された場合に生前給付金として死亡保険金を前倒しで受け取ることができます。いくつかの注意点もありますが、残された人生を豊かに過ごすための選択肢を広げることが可能になります。いざというときにきちんと判断できるように、事前にどのような内容の特約なのかしっかりと理解しておきましょう。


堀田健太

著者情報

堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。

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