個人年金保険のコラム

個人年金保険料控除の仕組み

投稿日:2019年6月27日 更新日:

個人年金保険料控除は生命保険料控除の1つで、年間の保険料に応じて所得税と住民税の負担が軽減される制度です。年末調整か確定申告時に記載をする形になります。他の生命保険で枠を使うことが多い一般生命保険料控除とは別枠で控除を受けることができます。

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個人年金保険料控除とは

「個人年金保険料控除」は3つある生命保険料控除の1つであり、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」と共に構成されています。生命保険料控除以外にも地震保険料控除等もあり、年末調整や確定申告時に保険会社が発行した証明書と共に記載することで支払う所得税・住民税が少なくなります。具体的には税金を計算する所得の総額から控除額が引かれる形になりますので、住宅ローン減税のような払ったお金がそのまま税金から還ってくるわけではないことには注意が必要です。

個人年金保険料控除の金額

個人年金保険料控除の金額は以下の通りです。

所得税 住民税
年間払込保険料額 控除金額 年間払込保険料額 控除金額
2万円以下 全額 1万2千円以下 全額
2万円超~4万円以下 (払込保険料×1/2)+1万円 1万2千円超~3万2千円以下 (払込保険料×1/2)+6千円
4万円超~8万円以下 (払込保険料×1/4)+2万円 3万2千円超~5万6千円以下 (払込保険料×1/4)+1万4千円
8万円超 一律4万円 5万6千円超 一律2万8千円

※2012年1月1日以降の契約分

仮に個人年金保険に年間10万円払っている人は、所得税の控除は4万円、住民税の控除は2万8千円ということになります。

実際にどれだけ安くなる?

個人年金保険料控除で控除された金額というのは、実際に税金が安くなる金額ではありません。実際に安くなる金額は所得税の税率によります。所得税率が10%の場合は控除額に10%をかけた金額(例えば4万円の控除なら4千円)、所得税率が20%の場合は控除額に20%をかけた金額が安くなります。住民税については住んでいる場所により多少の違いはありますが、所得によらず全国的にほぼ10%です。

給与所得控除や基礎控除、社会保険料控除などを除いた課税所得ごとの所得税率は以下の通りです。

課税所得 税率
195万円以下 5%
195万円超
330万円以下
10%
330万円超
695万円以下
20%
695万円超
900万円以下
23%
900万円超
1800万円以下
33%
1800万円超
4000万円以下
40%
4000万円超 45%

※上表は税率のみを記載していますが、実際に所得税額を求める際には課税所得ごとに定められた控除額も計算に含める必要があります。

上の税率をもとに、個人年金保険料を年間8万円以上支払った場合の所得税・住民税の軽減額を計算すると、以下の通りとなります。なお、住民税は一律で10%とします。

課税所得 所得税軽減額 住民税軽減額 合計軽減額
195万円以下 2,000円 2,800円 4,800円
195万円超
330万円以下
4,000円 2,800円 6,800円
330万円超
695万円以下
8,000円 2,800円 10,800円
695万円超
900万円以下
9,200円 2,800円 12,000円
900万円超
1800万円以下
13,200円 2,800円 16,000円
1800万円超
4000万円以下
16,000円 2,800円 18,800円
4000万円超 18,000円 2,800円 20,800円

個人年金保険料控除を受けるための条件

個人年金保険料控除はうまく活用すると所得税や住民税といった税金を安くすることができる制度ですが、この制度を適用させるためにはいくつかの条件があります。個人年金保険自体に「税制適格特約」という名称での特約を付けておく必要があります。具体的には、

  • 年金受取人が契約者か、またはその配偶者であること
  • 年金受取人が被保険者と同一人であること
  • 保険料の払込期間が10年以上であること
  • 確定年金・有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降であること、かつ受取期間が10年以上であること

といったような内容が必要になってきます。
この他にも、一度この特約を付加した後に変更はできない等いくつかの制限がある場合があります。税制適格特約がない場合は一般生命保険料控除の枠での控除となってしまいます。他に生命保険を契約していなければ特に問題ありませんが、終身保険や学資保険などと同枠なので保険料控除の枠を既に使い切ってしまっている可能性が高くなります。個人年金保険を検討や現在ご加入中の方は必ず確認しておきましょう。

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