老後の生活を支えてくれる公的年金(老齢年金)。通常は65歳から受給権が発生しますが、65歳で請求せずに66歳~70歳までの間で申し出た時から繰り下げて請求できます。
受給開始時期を繰り下げると、通常よりも受給額が増えるというメリットがあります。それでは、デメリットにはどんなものがあるでしょうか?
目次
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年金の繰り下げ受給のメリット
受け取れる年金の受給額が増える
年金受給開始時期を繰り下げると、月々の受給金額が増えるのが最大のメリットです。
- 65歳以降も継続して働く予定がある
- 老齢年金の受給開始時期を繰り下げても生活にそれほど影響がない
- 非正規雇用期間が長い、未婚、単身者等の理由によりそのままでは受給できる年金額が少ない
といったケースに当てはまる人の場合、繰り下げ受給を申請した方が得をする可能性が高いです。
繰下げ請求と増額率
※昭和16年4月2日以後に生まれた場合
増額率=(65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数)×0.007
請求時の年齢 | 増額率 |
---|---|
66歳0ヵ月~66歳11ヵ月 | 8.4%~16.1% |
67歳0ヵ月~67歳11ヵ月 | 16.8%~24.5% |
68歳0ヵ月~68歳11ヵ月 | 25.2%~32.9% |
69歳0ヵ月~69歳11ヵ月 | 33.6%~41.3% |
70歳0ヵ月~ | 42.0% |
年金の繰り下げ受給のデメリット
早く亡くなってしまった場合は総額の受取額が減る
年金の繰り下げ受給は、長生きすればするほどお得なシステムといえます。その一方で、受給資格者が死亡してしまった時点で年金の支払いは終了してしまいます。そのため、せっかく繰り下げ受給で割増した年金を受け取れるようになっても、早く亡くなってしまうと受け取った年金の総額が少なくなってしまい、結果的に繰り下げ受給しないほうが得だったということもあり得ます。
また、例えば年金の受給を70歳まで繰り下げるつもりで69歳で死亡してしまった場合、未支給分の年金は遺族が受給することになりますが、繰り下げ受給をして増額した分は遺族年金の金額に反映されないため注意が必要です。
社会保険料や住民税の負担が増える可能性がある
社会保険料や住民税は年金から天引きされるため、年金の受給額が増えるとその分社会保険料や住民税の負担が増える可能性もあります。
加給年金を受け取れなくなる場合がある
年金の繰り下げ受給をする際に、扶養している配偶者や子どもの年齢によっては配偶者や子どもが加給年金を受け取れないことがあります。
加給年金は、被保険者が年金の繰り下げをしている間は貰えません。そして加給年金は配偶者が65歳になった時点で支給が終了します。そのため、被保険者が年金の繰り下げをしている間に配偶者が加給年金を受給できる期間を過ぎてしまうと、本来貰えたはずの加給年金が貰えなくなります。
公的年金以外に老後資産を貯める方法は?
公的年金だけではゆとりある老後を過ごせないと考える人が多いでしょう。そういった場合、以下のようなサービスや制度を活用することが可能です。
- 個人年金保険
- 貯金
- 終身保険
- 確定拠出年金やiDeCo(私的年金)
- 株式や投資信託といった資産運用
銀行にお金を積み立てるだけでは勿体ないけれど投資のような資産運用は難しくて手を出しづらいという方は、個人年金保険や終身保険で銀行貯金よりも効率的にお金を積み立てるのも選択のひとつと言えるでしょう。
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