介護サービスを支える介護保険は、40歳以上の方が保険料を支払い、介護が必要になった時には、必要なサービスを定められた自己負担割合で受けることができる社会保険制度です。介護保険の被保険者には第1号被保険者、第2号被保険者の2種類がありますが、それぞれどのような人が該当するのでしょうか。
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第1号被保険者と第2号被保険者
公的介護制度の制度運営(保険者)は各市区町村となり、保険料と税金で運営されています。被保険者となるのは40歳以上の方ですが、第1号被保険者と第2号被保険者の2種類があります。それぞれの被保険者について説明します。
第1号被保険者は、65歳以上の方
保険料
各市区町村によって基準額が異なり、所得によっても変わります。自分が住む市区町村のホームページなどで公表されていれば具体的な金額が分かりますので確認してみましょう。
保険料の支払い
介護保険料の支払いは基本的に年金からの天引きとなります。市区町村から発行される納付書で納める場合もあります。各市区町村によって徴収方法が定められているのでご自身の市区町村に確認してみましょう。
サービスの対象者
- 寝たきりや認知症などで介護を必要とする状態(要介護)の認定を受けた方
要介護状態であれば「介護給付」が提供されます。 - 社会的に支援を必要とする状態(要支援)の認定を受けた方
要支援状態であれば「予防給付」が提供されます。
公的介護制度で足りない自己負担分を保険でカバー
第2号被保険者は、40歳から64歳までの医療保険加入者
保険料
厚生労働省で1人あたりの介護保険料の負担率が設定されています。その負担率の通知に基づいて、各健康保険組合などが被保険者の「標準報酬月額」によって算定し、決定しています。
国民健康保険加入者の場合は、医療保険料に介護保険料をプラスして請求されています。それぞれの市区町村によって算定方式が異なるため、お住まいの市区町村に確認してみましょう。
保険料の支払い
健康保険に加入している方は、事業者と折半した金額を給与天引きで支払っています。国民健康保険加入者は、市区町村で計算された金額を口座振替や振込票などで支払います。
サービスの対象者
第2号被保険者は、老化に起因する疾病、初老期認知症や脳血管疾患など(指定の16疾病)で介護認定を受けた場合に限りサービスを受ける事が出来ます。
【 第2被保険者でも介護保険の対象となる特定疾病 (指定の16疾病)】
- 末期がん
- 脳血管疾患(脳出血・脳梗塞など)
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- パーキンソン病関連疾患
進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症など - 脊髄小脳変性症
- 多系統萎縮症(シャイ・ドーレガー症候群)
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性関節リウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨粗鬆症による骨折
- 早老症(ウエルナー症候群)
- 初老期における認知症
アルツハイマー病・ピック病・脳血管性認知症・クロイツフェルト・ヤコブ病など - 慢性閉塞性肺疾患
肺気腫・慢性気管支炎・気管支喘息・びまん性汎細気管支炎など - 両側の膝関節や股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※39歳以下は上記疾病と診断されても介護保険は利用できません。
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介護保険の負担割合は?
介護保険の自己負担割合は、1割~3割となっています。65歳以上は1割で、一定以上の所得がある場合は、2割、3割と基準が決められています。給付額減額措置を受けている場合はそちらが優先されます。自分の負担割合は、要支援・要介護の認定を受けた時に支給となる「介護保険負担割合証」で確認する事が出来ます。
負担割合 | 所得基準 |
---|---|
1割負担 |
160万円未満(年金収入280万円未満に相当) |
2割負担 |
160万円以上(年金収入280万円以上に相当) |
3割負担 |
220万円以上(年金収入344万円以上に相当) |
※65歳未満、市民税非課税者、生活保護受給者は1割負担
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民間の介護保険の加入も検討しよう
高齢化が進み平均寿命も延びている中で、全国における要介護・要支援認定者も増えています(厚生労働省_介護保険事業状況報告(暫定)より)。私たちの生活も定年退職後の過ごし方や高齢夫婦世帯の増加などライフスタイルも変化しています。私たちを取り巻く環境の変化に伴って保険に求められる役割も「死亡に備えるリスク」から「生きるための保険」への注目が大きくなっています。保険会社でも、医療保険やがん保険、就業不能保険、介護保険と「第三分野」の保険商品が増えてきました。
介護保険の分野においても「認知症」のリスクに重点をおいた保険商品も多く出てきており、関心の高さがうかがえます。公的介護保険制度は日本国民全員が受けられるサービスですが幅広い層を対象としているため制限が設けられています。公的介護保険をフルに利用できるのも65歳以上となっています。民間の介護保険は社会保障にプラスして保障を受けられるところがメリットとして大きいでしょう。万が一、自分が障害を負ってしまい、不自由になってしまったときに備えて、費用の心配をできるだけ軽減できるようにしておけば安心です。満足のいく介護を受けられるように民間の介護保険への加入も検討してみてはいかがでしょうか。