介護保険のコラム

介護保険の負担割合が増加!高所得者は3割負担に!!

投稿日:2019年6月17日 更新日:

介護保険は、40歳以上の全ての人が保険料を支払い成り立っている社会保険制度です。高齢化に伴い、国民の介護保険の負担が増加していく中で、2000年4月に公的介護保険制度はスタートしました。40歳以上の方が支払う保険料に加え、国や都道府県、市町村の公費で賄われています。介護保険によって介護サービスを利用する時には費用の一部(1割負担)のみの自己負担で済みますが、高齢化の進行に伴い利用者の負担割合が増加し、年間220万円以上の所得者で一部の方は3割負担となっています。

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介護保険法改正からの負担割合の変更内容

介護保険の自己負担割合は、高齢化の急速な進行に伴い徐々に大きくなっています。介護保険制度がスタートした2000年当時には原則1割負担だった負担額が、2015年からは一定以上の所得者は2割負担と利用者の負担割合が拡大されました。2018年8月より新たに負担割合が増加し、年間220万円以上の所得者の一部では3割負担と更なる負担増となっています。

利用者負担割合の判断(2018年8月1日以降)

介護保険のサービスを利用できるのは、65歳以上の第1号被保険者です。40歳以上の第2号被保険者は、介護保険の対象となる特定疾病(16疾病)の介護認定を受けた方のみ対象となります。

どうやって自分の負担額を確認するの?

自分の負担割合は、要支援・要介護の認定を受けた時に支給される「介護保険負担割合証」で確認することができます。毎年6~7月頃に各所属の市区町村から負担割合が記された介護保険負担割合証が交付されます。この負担割合証を介護保険被保険者証と一緒にサービス事業者や施設に提出し自己負担額を支払います。

介護保険負担割合証の利用者負担の割合欄に割合や適用期間が記入されています。

自己負担額を軽減する方法

介護保険でも、健康保険の高額療養費と同じように高額介護サービス費の制度があり、1か月に支払った負担額が一定額を超えた時には、申請により高額介護サービス費等としてその超えた額が払い戻しとなります。

所得区分 上限額(月額)
現役並み所得者(課税所得145万円以上)に相当する方がいる世帯の方 44,400円(世帯)
世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方 44,000円(世帯)
世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 24,600円(世帯)
世帯の全員が市民税を課税されておらず、老齢福祉年金を受給しているか前年の「公的年金等収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が年間80万円以下の方 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護受給者 15,000円(個人)

「世帯」とは、住民基本台帳の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指しています。「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指しています。

民間の介護保険加入で手厚い備えを!

高齢化が進む中で、高齢者の健康な生活を社会全体で支えるという目的から2000年に介護保険制度はスタートしました。しかし、急速に進む高齢化の中で介護保険利用者も増加し介護保険の財政状況は圧迫傾向にあります。そのような状況の中で介護サービスを受ける個人の負担割合も段階を経て増加傾向となっています。

公的介護保険の財政状況が不安定な中、年齢を重ね介護が必要な状態になった時に十分なサービスが受けられるかといった不安には民間の介護保険で備えることが可能です。国が負担する介護費用も年々増えている状況の中、介護費用は自助努力で賄う準備が必要な時代となっているのかも知れません。

生命保険文化センターの調査によると、介護を行った期間の平均は5年1か月、月額自己負担の平均は8.3万円となっています。平均すると507.1万円の費用の準備が必要ということになります。住宅改造や介護用ベッドの購入などの一時費用の合計が平均74万円なので、合わせると581.1万円の介護費用が必要です(出典:生命保険文化センター)。民間の介護保険では介護が必要になった場合に備えて手厚い保障が受けられる商品が増えています。介護が必要になった場合に費用の心配やご家族の負担が軽減されるように、民間の介護保険への加入も検討しましょう。

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