介護保険のコラム

認知症保険と介護保険の違いは?それぞれのメリットとデメリット

投稿日:2021年12月29日 更新日:

公的介護保険だけでは足りない出費のカバーや、40歳未満で介護生活になってしまった時の備えに活用できる民間介護保険。一方、認知症に特化した認知症保険という名前も見かけるようになりました。これらの具体的な違いは何でしょうか?

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認知症保険は認知症予防にも対応

認知症に特化した保険

認知症保険には主に2種類あります。

  1. 認知症と診断された時点で保険金が支払われるタイプ
  2. 認知症が原因で損害が発生した際に補償が受けられるタイプ

病院で認知症の診断を受けて要介護状態になった場合、入院でも在宅介護でも様々な費用がかかります。公的介護保険である程度の補助はありますが、自己負担分を重く感じる人は一時金が助けになるでしょう。

認知症になってしまうと、自分がどこにいるかわからなくなって迷子になってしまったり、意図せず他人へ危害を加えたりものを壊したりといったトラブルが発生する可能性があります。

損害が発生した際に補償が受けられるタイプの認知症保険は、認知症による徘徊やせん妄が原因で他人に損害を負わせてしまい賠償請求をされた際に補償を受けられます。

認知症保険のメリット

健康状態に関わらず加入しやすい

一般的に、生命保険に入ろうとしても健康状態や過去の病歴によっては加入を断られることがあります。しかし認知症保険は簡単な告知事項のみで加入できるケースが多く、比較的入りやすい保険になっています。

実際に加入できるかどうかは保険会社によって異なりますが、認知症保険への加入を希望するのであれば既往歴があっても諦めずに問い合わせてみるのがおすすめです。

保険会社によっては認知症の相談ダイヤル、見守りサービス、認知症防止アプリなどのサービスが付帯している

保険会社によっては、一時金支払いのような保障に加えて、認知症の予防や早期発見につながるサービスや、専門相談のサービスを提供していることがあります。

具体的には以下のようなサービスがあります。

  • 電話での認知症早期発見チェック
  • 認知機能低下の早期発見に役立つアプリサービス
  • MCI・認知症の専門相談ダイヤル
  • 緊急時にセキュリティーサービスが安否確認のために訪問してくれるサービス 等

認知症保険のデメリット

認知症以外の理由で要支援・要介護状態になったら一時金を受け取れない

認知症に特化した保険のため、認知症以外の病気やケガが原因で要支援・要介護状態になってしまうと認知症保険の一時金は受け取れません。ただし認知症保険の中には、認知症が原因でなくても亡くなった際に死亡給付金が支払われるものもあります。

加入から一時金受け取りが可能になるまでの免責期間が長い(2年程度)

認知症保険は加入しやすい代わりに一時金が受け取れるようになるまでの免責期間が長いのが特徴です。免責期間中に認知症または軽度認知障害と診断された場合、認知症保険の一時金は支払われません。

公的介護保険料とは別に認知症保険料を支払わなければならない

満40歳から介護保険料が徴収されるようになるため、民間の認知症保険に加入すると介護保険料と認知症保険料の2種類を毎月支払うことになります。

解約返戻金がない

ほとんどの認知症保険は掛け捨て型で解約返戻金がありません。途中で解約してしまうとそれ以降の保障がなくなり、それまで払った保険料も戻ってきません。

メリットとデメリットを考える男性
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民間介護保険は公的介護保険ではカバーしきれない介護費用を補填

介護費用を現金で受け取れる保険

公的介護保険は介護にかかったお金を補助してくれる制度です。例えば施設サービスの利用料の負担が1割になり、残りを市区町村が負担してくれたり、おむつ代の請求を行うと一部または全額が戻ってくるといった給付方法になります。

一方、民間介護保険の介護費用は一時金や年金という形で現金で給付されます。入院に伴う細かい出費や自宅の改築費など、現金での支払いが必要になった時に民間介護保険でカバーできるのが便利です。

介護保険のメリット

40歳未満でも被保険者になれる

公的介護保険への加入は40歳からです。そのため、もし40歳未満で病気や事故等に遭い要支援・要介護状態になってしまっても40歳までは給付を受けられません。また、40歳~65歳未満で要支援・要介護状態になっても、特定の疾病が原因の場合のみ給付対象となるため、原因に関わらず公的介護保険の給付を受けられるのは65歳以上になります。

民間の介護保険は被保険者の年齢に関わらず給付を受けられます。

認知症で要支援・要介護状態になっても一時金は受け取れる

民間介護保険の保障範囲に認知症も含まれているため、要支援・要介護状態の原因が認知症であってなくても給付対象になります。

介護保険のデメリット

健康状態によっては加入できない

民間介護保険は認知症保険と異なり、健康状態によっては加入を断られることがあります。

公的介護保険料とは別に介護保険料を支払わなければならない

認知症保険と同様に、民間の介護保険に入るのであれば、40歳以上の人は公的介護保険と両立して支払う必要があります。もしもの時の生活が不安で保険に入ったものの、保険料の支払いのせいで家計が苦しくなってしまった…ということがないように、保険に加入する場合は収入と支出のバランスを考慮しましょう。

要介護状態になった人の原因1位は認知症

要介護状態になった人たちの原因の第1位は認知症であり、約4人に1人という割合で認知症と診断されています。

認知症を予防するために日々の食事や運動といった健康面に気をつけることは可能ですが、完全に防ぐことはできません。公的介護保険だけではいざという時の備えが心もとないという方は、認知症保険や民間の介護保険への加入も検討してみてはいかがでしょうか。

※参考 厚生労働省「令和3年 国民生活基礎調査の概況

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