学資保険のコラム

子どもが生まれたらやるべきこと。手続きと将来の備えについて考えておこう

投稿日:2023年12月22日 更新日:

子どもが生まれると赤ちゃんの誕生に大きな喜びを感じるとともに忙しい日々が始まります。新しい家族の誕生で親としてやらなければならない手続きもいくつかあります。忙しくなる出産前に出産後にやらなければならない手続きについて確認しておきましょう。漏れがないようにリスト化しておくと便利かもしれません。

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出産後に必要な手続き

お七夜と出生届の提出期限

パパやママは出産前に赤ちゃんの名前について考えていると思いますが、出産後の各種書類の提出に赤ちゃんの名前を記入する必要があるため書類提出までには赤ちゃんの名前を決めておく必要があります。日本では生まれた日の翌日を1日として7日目の夜に「お七夜(おしちや)」と呼ばれる祝宴の行事があります。赤ちゃんの健やかな成長を祈願する行事で生まれた子どもに名前をつける「命名式」とも言われますが、日本の伝統を意識するならお七夜までに名前が決まっているとその後の手続きもスムーズかもしれません。

誕生した赤ちゃんもこれから社会の一員として仲間入りするわけですから、役所への届け出(出生届)が必要です。役所へ届け出は名前が必要ですが、お七夜までに決まっていなくても出生届の提出期限(出産日を含め14日以内)までには赤ちゃんの名前を決めてあげる必要があります。

出産後の手続き7選

子どもが生まれたら必要な手続きを紹介します。赤ちゃんも社会の一員として社会制度を受けるために必要な手続きや出産によって「受け取れるお金」「免除されるお金」を逃さないためにもチェックリストにして家族と手分けして行うとよいでしょう。

チェックリスト

申請書類 提出先 提出・申請期限
出生届 市区町村の役所 出産日から14日以内
出生連絡票 市区町村の保険センター 出産後7日以内(なるべく早く)
児童手当金 市区町村の役所 出産日の翌日から15日以内
健康保険 社会保険:勤務先
国民健康保険:市区町村の役所
社会保険:出産後速やかに行う
国民健康保険:出産日から14日以内
乳幼児医療費助成 市区町村の役所 なるべく早く
出産育児一時金 病院、または各健康保険組合の担当窓口 出産日から2年以内
高額療養費 加入する健康保険の相談窓口 診察日の翌月~2年以内

出生届の提出

出生届の提出は子供に戸籍を与える重要な手続きです。各所在地の市区町村に出生の日から14日以内に届出書を提出する必要があります(国外で出産した場合は3か月以内)。提出先は出生地・本籍地や届出人が所在する住所の市区町村の役所のため、里帰り出産などで所在する住所と異なる市区町村で出産しても出産した場所の自治体の役所に提出すれば問題ありません。

届出用紙は各市区町村で入手する事が可能です。法務省のホームページなどからダウンロードすることも可能です。地域によってはオリジナルのかわいいデザインの届出書になっているものもあるようです。出生届は右半分に「出生証明書」があり、「出生届」と「出産証明書」は一体となっています。出生証明書は出産に立ち会った医師または助産師に記入してもらう必要があるため、病院や産院に出生届がある場合も多いです。

届け出に手数料などの費用は必要ありません。

  • 提出期限
    出生の日から14日以内(国外で出産した場合は3か月以内)
  • 提出方法
    出生地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村の役所に提出
  • 手続き対象者
    父、母、同居者、出産に立ち会った医師・助産師等

出生連絡票の提出

出生連絡票とは、所管の市区町村で母子健康手帳や妊娠健康診査助成券の交付を受けた時に一緒に配布される書類です。誕生した子どもが新生児訪問、未熟児訪問などの対象になるか把握するために提出が必要な書類になります。一般的にハガキ形式となっており、必要事項を記入し子どもの誕生後、できるだけ早め(生後7日以内)に連絡票をポストに投函しましょう。市区町村によっては電子申請が可能な場合や書類をWebからダウンロードして郵送で送る場合、直接提出が可能となっているなど対応は市区町村によって異なるようです。送付先は所管の市区町村の保険センター(保険福祉課など)になります。

出生連絡票(はがき)の提出は、できるだけ早め(生後7日以内)となっているため子どもの名前がまだ決まっていない場合もあります。しかし、出生連絡票は、法律(母子保健法)で2500グラム未満の赤ちゃんが出生した時にはその旨を速やかに届け出ることが義務となっており、その把握のためにも早めに提出する必要があります。ですから、名前が決まっていなければ空欄で提出しましょう。空欄でも問題ありません。

  • 提出期限
    なるべく早く(生後7日以内)
  • 提出先
    所管の市区町村の保険センター(健康福祉課)など
  • 申請方法
    窓口に直接提出、郵送、オンライン申請

さらに詳しく

乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)

生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援などを行う政府の事業です。出産後、保健師や助産師が出生連絡票を元に子どもの様子を電話や訪問などで確認しています。

厚生労働省_乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)の概要

児童手当金の申請

児童手当金は、0歳から高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの子どもを育てている親に支給されます。。1カ月あたり15,000円あるいは10,000円(第3子以降は30,000円)が給付となります。

児童手当の申請は、出産日の翌日から15日以内に所管の市区町村で手続きを行います。児童手当金は申請した翌月分から支給されます。申請期限を過ぎてしまっても受け付けは可能ですが、期間をさかのぼって児童手当金を支給されることがないため受け取れる金額が減ってしまいます。

申請が遅れるとさかのぼって支給されないことに注意!

  • 提出期限
    出産日の翌日から15日以内
  • 提出先
    所管の市区町村の窓口
  • 必要書類
    ・児童手当請求書
    ・請求者の個人番号のわかるもの(マイナンバー)
    振込先口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
    ※所管の市区町村のホームページなどで確認しましょう。

児童手当金の支給額

支給対象児童 一人あたり月額
3歳未満 15,000円
(第3子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代まで 10,000円
(第3子以降は30,000円)

※第3子以降とは、22歳まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

こども家庭庁 児童手当制度のご案内

健康保険の加入

日本では全ての国民が公的医療保険に加入する国民皆保険制度があります。そのため、子どもが生まれたら生まれた子どもの健康保険加入の手続きをしなければいけません。子どもは父親か母親のいずれかの被扶養者として健康保険に加入することになるため父親か母親の加入する健康保険で加入の手続きを行いましょう。

子どもは父親か母親のいずれかの被扶養者となるため健康保険料はかかりません。

  • 手続き期限
    会社勤めの場合:なるべく早く
    国民健康保険の場合:出産日から14日以内
  • 手続き先
    会社勤めの場合:勤務先の担当部署
    国民健康保険の場合:各市区町村の窓口
  • 必要書類
    会社勤めの場合:勤務先に確認
    国民健康保険の場合:続柄などを証明する書類、配偶者の収入証明など

乳幼児医療費助成の申請

乳幼児が医療機関で診察や治療を受けた際の費用を一部または全額を自治体(市区町村)が負担してくれる制度に「乳幼児医療費助成制度」があります。対象となる子どもや助成の範囲は自治体によって異なるため所管の自治体で確認しておきましょう。

  • 申請期限
    なるべく早く
  • 申請先
    所管の市区町村の窓口
  • 対象者、助成の範囲
    所管の市区町村によって異なる

出産育児一時金

出産育児一時金は、健康保険や国民健康保険など公的医療保険に加入している被保険者や被扶養者が出産した際に支給される一時金です。

基本的に分娩・出産は健康保険の適用外となるため医療機関へ支払う費用は自己負担となります。出産する病院や地域によっては出産にかかる費用は40万円から60万円と高額です。しかし、その費用は、出産育児一時金の支給によって賄うことができます。支給金額は、50万円(令和5年4月から)となっています。

高額療養費制度の利用

通常の分娩・出産は健康保険の適用外となりますが、帝王切開などの医療行為が行われた場合は医療費の扱いとなり、医療費は健康保険の対象となります。かかった医療費が自己負担限度額を超えた場合は、申請すれば高額療養費として払い戻しされます。

高額療養費制度は、医療費を3割負担した窓口支払額のうち、限度額を超過した部分が後で支給される仕組みです。高額療養費は年齢や所得によって区分されますが、健康保険の支払い対象となる出産となった場合などは高額療養費制度を利用し負担額を抑えることができます。高額療養費の申請は事前に医療費が高額になることが分かっていれば事前に認定を受けることも可能です。

参考:全国健康保険協会 高額療養費について

ワーキングマザーの手続き

働きながら妊娠、出産、子育てをしているママはたくさんいます。出産後も職場復帰をしてキャリアを維持する女性は年々増加傾向にあり、仕事と子育ての両立ができるように育児休業や時短勤務といった支援の整備も広がっています。

会社によって利用できる制度はさまざまですが、産休、育休期間中は、健康保険から出産手当金や育児休業給付金が支払われます。支払い対象は被保険者のみです。産休・育休に入る前に勤務先で確認しておくとよいでしょう。

チェックリスト

申請書類 提出先 提出・申請期限
出産手当金 勤務先 出産後57日目以降2年間
育児休業給付金 勤務先 育児休業開始から4か月以内

出産手当金の申請

出産手当金は、会社勤めで健康保険に加入する被保険者が出産を理由に仕事を休んだ際に支払われる手当金です。支給額は、給料のだいたい3分の2に該当する額です。支給対象期間は基本的に出産前42日間+出産後56日間の合計98日分です。予定日と異なる日に生まれた場合は日数が変わります(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日+56日間)。

  • 申請期限
    出産後57日目以降
  • 申請先
    勤務先の会社
  • 支給対象期間
    出産前42日間+出産後56日間の合計98日分
    (出産が予定日より後になった場合は、出産予定日+56日間)
  • 支給額
    給料のだいたい3分の2に該当する額

育児休業給付金の申請

産前は出産予定日を含む6週間(双子以上は14週間)以内(出産予定日よりも実際の出産日が後の場合はその差の日数分も産前休業に含む)、産後は8週間以内(産後は本人の申し出に関係なく6週間は就業させることができない)の産前産後休暇を取得することが労働基準法で決まっていますが、子どもの育児のために満1歳(保育所に入所できない等一定の場合は最長満2歳)の誕生日を迎える前日まで産前産後休暇に続けて育児休業を取得することもできます。

育児休業給付金は、男女問わず育休後に職場復帰する従業員の育休期間中の所得補償として支給を受ける事ができます。支給額は、育休開始から6か月間は月収の約67%、それ以降は約50%です。申請は、初回の手続きを行った以降も2か月に1回再手続きを行う必要があります。

初回の申請以降も2か月に1回再手続きを行う必要がある

  • 申請期限
    育児休業開始から4か月以内
    (初回の手続き以降、2か月に1度申請が必要)
  • 申請先
    勤務先の会社
  • 支給対象期間
    子どもが満1歳(保育所に入所できない等一定の場合は最長満2歳)の誕生日まで
    (父母がともに育休を取得する場合は、1歳2か月まで)
  • 支給額
    6か月間は月収の約67%、それ以降は約50%

子どもの将来の備えについて

子どもが生まれたらたくさんの手続きがありました。子どもも社会の一員として社会制度を受けるために手続きには漏れがないように行いましょう。子どもの誕生後は子育てに忙しい毎日が始まります。そして、育児が始まれば立派な大人に育てるために教育費が必要になってきます。

子供の教育費として幼稚園から大学まですべて公立であったとしても約1000万円、すべて私立の場合は約2000万円はかかります。

子供の教育費に1000万円はかかるとされていますが、この1000万円は1度にかかるわけではなく、大学卒業までの約20年間でかかる金額です。

子どもが幼稚園から大学卒業まで合計いくら必要なのかの概算を計算してみると、一番安くすむ「すべて公立」の場合、仕送りなしで約819万円必要となります。仕送りをする場合は合計で約1277万円必要です。すべて私立とすると、私大文系の場合は仕送りなしで約2247万円、仕送りありで2705万円、私大理系(医歯以外)の場合は仕送りなしで約2391万円、仕送りありで約2849万円、私大理系(医歯系)の場合は仕送りなしで約4236万円、仕送りありで約4944万円必要です。

仕送りなし 仕送りあり
全て公立 8,191,284円 12,770,084円
全て私立(私大文系) 22,479,826円 27,058,626円
全て私立(理系/医歯以外) 23,912,773円 28,491,573円
全て私立(医歯系) 42,362,656円 49,230,856円

「子供にかかる教育費はいくら?」はこちら

教育資金を貯めるには?

子供の教育資金を貯めるコツは、なるべく早くから教育資金を貯めはじめることです。教育資金が必要となるタイミングは決まっているので、早くから用意したほうが月々の負担は少なくなります。

学資保険で教育費を準備する

子どもの教育資金の貯め方にはさまざまな方法がありますが、代表的な教育資金の準備に「学資保険」があります。学資保険は、保険料として口座から自動的に引かれていくので、貯金は苦手である分だけすべて使ってしまうというような家庭でも教育資金を貯めていくことができます。また、契約者である親に万が一のことがあったときにも、以後の保険料が免除となり満期保険金は予定通り受け取ることができるのが一般的です。学資保険は子供の教育費の貯蓄を目的として加入する保険の貯めたお金を別の用途に使ってしまうということも少ないです。

学資保険がおすすめな人

学資保険がおすすめなのは、貯金が苦手な人、保険料を支払い続ける見通しがある人です。学資保険は保険料を支払い続けられるのであれば、契約者死亡時の保障や節税など貯金にはないメリットを持っています。また、保険料として半強制的に貯蓄ができるので貯金が苦手な人でも教育資金を貯めていきやすいです。ただし、将来必要な教育資金が上がった場合に備えて他の手段などでもいくらか余裕をもって資金を用意していく必要があります。

学資保険の中には妊娠中から加入できるものもあります。なるべく早くから加入して教育資金を貯める負担をできるだけ少なくしましょう。

「子どもの教育資金の貯め方について」はこちら

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