終身保険を契約する際には受取人を決める必要があります。子供や配偶者などを設定することが多いですが、中には孫を受取人にしたいという人もいると思います。しかし、受取人を孫にする場合、主に税金面で子供や配偶者を受取人に設定するのでは生じなかった問題も出てきます。どのようなことに注意が必要なのでしょうか?
目次
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保険金受取時の税金の整理
終身保険で保険金を受け取った場合は税金がかかりますが、契約者(保険料負担者)と保険金の受取人の関係によってかかる税金の種類が変わります。孫を受取人にする場合の注意点の前にどのような税金がかかるのか整理しておきましょう。
被保険者の死亡によって支払われる保険金に対する課税関係は以下の表のようになっています。
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
A | A | B | 相続税 |
A | B | A | 所得税・住民税 |
A | B | C | 贈与税 |
受取人を孫とすると、契約者と被保険者が同一(例えば、契約者と被保険者がともに祖父)の場合は相続税、契約者と被保険者が別(例えば、契約者が祖父、被保険者が祖母)の場合は贈与税の課税対象となります。
受取人を子供や配偶者ではなく孫にすることで問題が生じるのは相続税がかかるパターンです。具体的には相続税が高くなる可能性があります。
孫を受取人にする場合の注意点
死亡保険金の非課税枠の対象外
法定相続人が死亡保険金を受け取った場合、受け取った保険金から「500万円×法定相続人の数」という非課税限度額を引いた額が相続税の課税対象となります。つまりは、保険金が「500万円×法定相続人の数」を超えなければ課税対象とはなりません。
しかし、この制度が適用されるのは法定相続人が保険金を受け取った場合です。孫は通常、法定相続人ではないのでこの制度の対象外となります。相続財産が全体として基礎控除の枠内(3000万円+600万円×法定相続人の数)に収まるのであれば問題ありませんが、死亡保険金の非課税枠を使えなかったことで相続財産が基礎控除枠内に収まらなかったということには気をつけなければなりません。
なお、代襲相続などで孫が法定代理人となっている場合には死亡保険金の非課税枠を適用することができます。
相続税額の2割加算
被相続人の配偶者と1親等の血族以外の人が相続した場合、相続税額が2割加算されます。孫は2親等なので相続税がかかる場合においては相続税額が2割加算されてしまいます。孫を養子にして法定相続人としてもこの2割加算は逃れられません。ただし、子が死亡していて孫が代襲相続人となっている場合では2割加算はされません。
3年(7年)以内の贈与加算
亡くなる直前に相続税を少なくするために贈与をすることを防ぐために、相続などにより財産を取得した人が、相続開始3年(7年)以内に被相続人から贈与された財産がある場合については、その人の相続税の課税価格に加算されてしまいます。
通常、孫は相続などにより財産を取得しないので、生前に財産の贈与を受けていてもこの3年(7年)以内の加算ルールにはかからずに済みます。しかし、死亡保険金を受け取ったら相続財産を受け取ったことになるので、相続開始3年(7年)以内に贈与を受けた財産についても相続税の対象となってしまいます。
生前贈与加算が7年以内に変更
これまで贈与加算は相続開始3年以内が対象でしたが、2024年1月1日以後は7年以内に変更となりました。ただし、対象は2024年1月1日以後の贈与なのでこれまで対象でなかった贈与が急に対象になるわけではないので安心してください。具体的に対象となる期間は以下の通りです。
被相続人の相続開始日 | 加算対象期間 |
---|---|
~2026年12月31日 | 相続開始前3年以内 (死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間) |
2027年1月1日~2030年12月31日 | 2024年1月1日から死亡の日までの間 |
2031年1月1日~ | 相続開始前7年以内 (死亡の日からさかのぼって7年前の日から死亡の日までの間) |
受取時に未成年の場合は本人による請求ができない
税金とは関係ありませんが、保険金請求時にも注意点があります。被保険者が亡くなってしまったときに孫が未成年であった場合、未成年は保険金の請求ができないので法定代理人(親権者・未成年後見人)が手続きを行うことになります。子供ではなく孫にお金を渡したいと思っていてもうまくいかない可能性があることには注意してください。
生前贈与という手も
孫に財産を渡したいのであれば終身保険の受取人に指定する以外にも、生きている間に孫に贈与を行うという手も考えられます。
少しずつ贈与していく場合
暦年贈与の場合、1月1日から12月31日までの1年間の贈与が課税対象となりますが、110万円の基礎控除があります。年間110万円を超えない範囲で贈与を行っていけば贈与税はかかりません。ただし、「10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与する」などという取り決めのもと贈与を行った場合は定期贈与として合計である1000万円に対して贈与税がかかります。心配な場合には税理士などに相談の上贈与を行うとよいでしょう。
一括贈与する場合
一括贈与をする場合には基本的に贈与税がかかってしまいますが、直系尊属(祖父母や父母など)からの一括贈与には非課税制度が用意されていることもあります。
教育資金の一括贈与
2026年3月31日までの時限制度ですが、30歳未満の子供や孫などの直系卑属に教育資金を目的として一括で贈与しても、子供や孫1人あたり1500万円までは贈与税がかかりません。教育資金目的以外に使った場合や使い切れずに余った場合には贈与税の課税対象となります。教育資金口座の開設や教育資金目的に使ったことの証明として領収書等の提出が必要など面倒なこともありますが、金融資産を豊富に持っている場合や重い病気で暦年贈与では贈与しきれない場合などでは検討してみるのもよいでしょう。
参考:国税庁「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」
結婚・子育て資金の一括贈与
2025年3月31日までの時限制度ですが、直系尊属(祖父母や父母など)から18歳以上50歳未満の子や孫等へ結婚・子育て資金を贈与した場合、子供や孫1人あたり1000万円まで(結婚に関しては300万円が限度)は贈与税がかかりません。専用口座の開設や領収書の提出など面倒なこともありますが、非課税で大きな額を贈与することができます。なお、使い切れなかった分については贈与税の課税対象となります。また、子育て費用は小学校就学前までまでが対象となります。
参考:国税庁「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」
まとめ
終身保険の受取人を孫に設定した場合、相続税の面から3点不利となることがあります。また、受取人である孫が未成年の場合、未成年は保険金請求の手続きを行えないので親権者や未成年後見人が手続きを行うことになります。孫を受取人にする場合はこれらの注意点は必ず理解しておきましょう。
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著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。