終身保険のコラム

終身保険で契約者変更したら贈与税はかかる?

投稿日:2019年12月27日 更新日:

夫が契約者の終身保険を妻名義の契約にする、子供が結婚するので契約者を子供に変更して終身保険をプレゼントするなど終身保険の契約者を変更することがあります。そうした場合、贈与税はかかるのでしょうか。終身保険の保険金・解約返戻金にかかる税金について整理しておきましょう。

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変更時点ではかからないが受取時にかかる

終身保険の契約者を変更した場合、契約者を変更したということに対して贈与税が課せられることはありません。しかし、その後に被保険者が死亡して保険金を受け取ったり、終身保険を解約して解約返戻金を受け取ったりした場合は、変更前の契約者が負担していた保険料分の保険金・解約返戻金について旧契約者と被保険者・受取人との関係に基づいて課税されます。

参考:国税庁 質疑応答事例

なお、契約者死亡に伴う契約者の変更の場合は生命保険契約に関する権利を相続したとみなされて相続税の対象となります。税金額は旧契約者が死亡した時点で解約したと仮定した解約返戻金の額から計算されます。

保険金・解約返戻金にかかる税金は3種類

終身保険で受け取る保険金や解約返戻金にかかる税金の種類は契約者と被保険者、受取人の関係性で変わります。どの種類の税金がかかるのか整理しておきましょう。

保険金にかかる税金

被保険者の死亡によって支払われる保険金に対する課税関係は以下の表のようになっています。

契約者 被保険者 受取人 税金の種類
相続税
所得税・住民税
贈与税

イメージの付きやすいように夫・妻・子と具体的に書いていますが、例えば夫と妻が逆でもかかる税金の種類は同じです。大切なのは契約者と被保険者と受取人について同じ人物なのか違う人物なのかということです。

解約返戻金にかかる税金

終身保険を解約して受け取った解約返戻金に対する課税関係は以下の表の通りになっています。

契約者 受取人 税金の種類
所得税・住民税
贈与税

夫・妻と記載していますが、保険金を受け取る場合と同様に夫と妻に限る必要はありません。大切なのは契約者と受取人が同じ人物か違う人物なのかということです。例えば契約者が妻で受取人が子供の場合は贈与税の対象となります。

途中で契約者変更した場合は?

途中で契約者を変更した場合は2種類の税金がかかる可能性があります。旧契約者が支払った保険料に相当する保険金・解約返戻金については旧契約者と受取人の関係に応じて、新契約者が支払った保険料に相当する保険金・解約返戻金については新契約者と受取人の関係に応じて税金がかかります。

保険金を受け取る事例

例えば、「契約者:父親、被保険者:父親、保険金受取人:子供」という終身保険の契約者を子供に変更したとします。つまり、 「契約者:子供、被保険者:父親、保険金受取人:子供」という状態です。その後父親が死亡した場合、子供が受け取る保険金のうち、父親が支払っていた保険料に相当する部分は相続税、子供自身が支払っていた保険料に相当する部分は所得税・住民税の対象となります。

保険金が1000万円で保険料払込総額のうち父親が70%、子供が30%を支払っていたとすると、700万円分が相続税の課税対象で300万円分が所得税・住民税の課税対象です。

  • 父親が負担した保険料分:相続税(父親から子供への相続)
  • 子供が負担した保険料分:所得税・住民税

解約返戻金を受け取る事例

解約返戻金を受け取る場合の例も紹介します。先ほどと同様に「契約者:父親、被保険者:父親、保険金受取人:子供」の終身保険の契約者を変更し、「契約者:子供、被保険者:父親、保険金受取人:子供」という状態にするとします。その後、被保険者である父親が死亡する前にこの終身保険を解約した場合、子供が受け取った解約返戻金のうち、父親が支払っていた保険料に相当する部分は贈与税、子供自身が支払っていた保険料に相当する部分は所得税・住民税の対象となります。

解約返戻金が300万円で保険料払込総額のうち父親が70%、子供が30%を支払っていたとすると、210万円分が贈与税の課税対象で90万円分が所得税・住民税の課税対象です。

  • 父親が負担した保険料分:贈与税(父親から子供への贈与)
  • 子供が負担した保険料分:所得税・住民税

税務署にバレる?

税金がかかるとなると「黙っていれば分からないのでは…」と考える人も出てくると思いますが、保険会社から税務署へと提出する調書によって契約者が変更したことが分かってしまいます。契約締結後に契約者変更が行われていた場合、保険会社から提出される支払調書に変更前の契約者の氏名・住所等、現契約者が払い込んだ保険料の額、契約変更が行われた回数が記載されます。

実は契約者変更に関する詳細な情報が支払調書にかかれるようになったのは平成30年1月からです。それ以前の情報に基づいた甘言にはそそのかされずに納めるべき税金は正しく納めるようにしましょう。

まとめ

終身保険の契約者を変更した場合、変更した時点でその評価額に対して贈与税がかかるということはありません。その後に保険金や解約返戻金を受け取った場合、前の契約者が支払った保険料に相当する保険金・解約返戻金については現在の契約者と受取人の関係に応じた課税ではなく、前の契約者と保険金・解約返戻金を受け取った人との関係に応じた課税がされます。かかる税金の種類によっては税額が増えることもありますが、適切に納めるようにしましょう。


堀田健太

著者情報

堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。

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