就業不能保険のコラム

公務員には就業不能保険は必要ない?その理由と必要な人

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病気やケガで長期間働けなくなったときの生活費に備える保険として「就業不能保険」があります。近年、注目を集めるこの保険ですが公務員には必要性が薄いと言われることも多いです。どのような理由からそう言われているのでしょうか?また、それでも必要な人はどのような人なのでしょうか?

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就業不能保険は公務員に必要性が薄いとされる理由

公務員は就業不能保険に加入する必要性が薄いということがよく言われます。その理由として挙げられるのが病気やケガで働けない場合の保障の手厚さです。90日間は病気休暇によって給料が100%支給されます。通勤手当や超過勤務手当(残業代)、管理職手当などは支給されませんが、直ちに生活に困るということはないでしょう。病気休暇の期限内で快復しなかったとしても休職により1年間は給料の80%を確保できます。休職2年目からは無給となりますが、傷病手当金を受け取ることができます。

このように公務員は病気やケガで働けない場合の保障が充実しており、しばらくは全くの無給となるということはありません。それゆえ、公務員には就業不能保険の必要性が薄いと言われるのです。

※自治体によって内容が異なる場合があります。条例や担当の部署にご確認ください。

病気休暇

国家公務員の場合、負傷または疾病の療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間(最長で連続90日)は病気休暇を取ることができます。地方公務員は各地の条例で定められていますが、国家公務員と同様の内容となっていることが多いです。

病気休暇は有給の特別休暇の扱いなので、最大90日間はお金の心配をせずに療養に専念できます。なお、仕事を休む期間が1週間以上となる場合は医師による診断書の提出が必要です。90日を超えても快復しない場合は病気休暇を延長することも可能ですが、支給される額が50%に減るので次に説明する休職の手続きを取るケースが多いです。

休職

公務員は診断書により最大で3年間休職を行うことができます。休職期間中の給料は、国家公務員の場合、最初の1年間は給与のおおよそ80%を支給、その後2年間は無給です。地方公務員の場合は自治体により異なる場合があるので条例や担当部署にご確認ください。ボーナスについては半年間の査定期間中にどれだけの勤務実績があるかで変わります。

もし病気の療養が長引いて休職後1年経っても快復しない場合は無給となってしまいますが、加入する健康保険から傷病手当金が支給されます。傷病手当金は勤務できない期間1日につき、標準報酬月額の2/3が最長1年6か月間支給されます。加入する共済組合によってはさらに傷病手当付加金の支給がある場合もあります。

障害年金

公務員独自の制度ではありませんが、公的年金の加入者が一定以上の障害状態になった場合には障害年金が支給されます。公務員の場合は厚生年金に加入しているので障害基礎年金だけでなく障害厚生年金も支給されます。支給額は障害の重さや子の人数、平均標準報酬月額によって異なります。ただし、障害等級3級以上(障害基礎年金は2級以上)でないと支給対象とはなりませんのでご注意ください。詳細については日本年金機構のサイトをご確認ください。

それでも必要な人は?

以上のように、公務員は病気で働けなくなったときの保障が手厚いです。それでも就業不能保険への加入を検討した方がよい場合もあります。一体どのような人なのでしょうか?

給料の80%、2/3では生活が難しい人

90日間は給料の100%が支給されますが、病気やケガの療養が長引いて90日間経過後も出勤できない場合は支給額がおおよそ80%に減ることになります。そして休職して1年後は無給となり、傷病手当金で給料のおおよそ2/3が支給されることになります。普段の給料でも生活がギリギリで給料の80%や2/3という状態が長く続くと生活していくことができないという場合は就業不能保険を検討してみてもよいでしょう。

ボーナスで生活費を補填している人

ボーナスは査定期間中の勤務実績に応じて支給されるので休職期間が長引くとボーナスの支給がなくなってしまいます。普段は赤字でボーナスでその分を穴埋めするという生活をしている方は就業不能保険で長期間働けない事態に備えることを検討してもよいでしょう。また、あわせて普段の赤字体質な生活も見直すようにした方がよいでしょう。

公務員が就業不能保険に加入する場合のポイント

公務員が就業不能保険に加入する場合、どのようなことに気を付けるのがよいのか、そのポイントを紹介します。

精神疾患が支給対象として含まれるか

世の中の流れとして「働き方改革」が叫ばれ、公務員の働き方にも目が向けられるようになってきましたが、うつ病などの精神疾患で長期間働けなくなるリスクは依然として存在しています。しかし、就業不能保険では精神疾患が保障対象外となっていることも多いです。ここ数年では精神疾患も保障対象として含まれる保険も増えてきていますが、他の傷病よりも保障内容が薄くなっていることが多いので条件をよく確認するようにしましょう。

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支払対象外期間がどれだけか

多くの就業不能保険では支払対象外期間が60日となっています。つまり、60日間を超えて病気やケガで働けない状態が続いたら給付金の支給対象となります。しかし、公務員は病気休暇により90日間は給料が100%支払われるので3か月目から支給される必要性は薄いです。就業不能保険の中には支払対象外期間について180日など長い期間を選択できるものもあります。当然、支払対象外期間を60日にするよりも保険料は安くなるので、病気休暇や休職のことを考えて本当に長期間働けない場合のみに備えたいという場合は支払対象外期間が長い商品を検討してみるのもよいでしょう。

初期の給付金の削減を選択できるか

就業不能保険の中には一般の会社員の傷病手当金のことを考えて、就業不能状態になってから540日間(1年6か月間)は給付金の支給額を少なくして保険料を抑えている商品もあります。公務員の場合は病気やケガで休んで無給となるまでの期間が長いので傷病手当金の支給のタイミングがずれますが、休職1年目はフルに就業不能保険の給付金が支給される必要はないので、こうした支給額を減らした商品を選んで保険料を安くすることを検討してみましょう。

まとめ

公務員は病気やケガで働けなくなったときの保障が手厚く、就業不能保険の必要性が薄いです。しかし、給料の80%や2/3では生活できない、ボーナス頼りの生活をしているというような場合は、長期間働けなくなることに備えて就業不能保険を検討してみてもよいでしょう。地方公務員の場合は自治体によって制度が異なる場合があるので、まずは自分が働いている自治体ではどのような制度になっているのか確認するところから始めることをおすすめします。


堀田健太

著者情報

堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。

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