
がん保険の受取人は誰にできる?本人以外も受け取れる? がん保険の給付金は被保険者本人のみ受け取れることが一般的となっています。しかし、死亡保険金の受け取りやなんらかの事情で請求手続きができない場合は、本人以外が受け取ることができるのでしょうか?もしもの時に困らないよう、がん保険の受取人について解説します。
記事の要約
- がん保険の給付金は基本的に被保険者本人が受け取るが、受取人を指定することもできる。
- 本人が請求できない事態に備えて、信頼できる指定代理請求人をあらかじめ指定し必要な情報を共有しておくことが大切。
- 診断給付金や入院給付金などは非課税だが、無事故給付金や死亡保険金は課税対象となる。
目次
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がん保険の受取人は被保険者本人
がん保険に加入する際には診断給付金や治療給付金、手術給付金といった給付金の受取人を指定しますが、「被保険者本人」を受取人とすることが一般的です。
被保険者とは、病気やケガをした時に保障の対象となる人のことをいいます。がん保険では、被保険者となっている人ががんと診断されたりがんの治療で入院や手術等をしたりした場合に、がんになった本人が給付金を受け取ります。
契約者・被保険者・受取人とは?
がん保険等に加入する際には契約者・保険者・受取人の言葉が使われます。どのような役割をもつのか整理しておきましょう。
契約者
保険会社と契約を結び保険料を支払う人。
被保険者
保険の対象となる人
受取人
保険金や給付金を受け取る人
本人以外も受取人になれる?
がん保険の受取人は被保険者本人となることが一般的ですが、以下にあてはまる人を指定できることがあります。
- 契約者
- 被保険者
- 配偶者
- 二親等以内の血族(父母・子・祖父母・孫・兄弟姉妹)
がん保険の中には被保険者ががんで亡くなった時に死亡保険金が支払われるものもあります。その場合は被保険者本人が受け取れないため、死亡保険金の受取人を指定することになります。
なお、上記にあてはまらない人も事情によっては受取人にすることも認められる場合があります。保険会社によって対応が異なりますので、契約前に確認しておきましょう。
がん保険の受取人を被保険者本人にするメリットは?
がん保険の保険金や給付金の受取人を配偶者や子どもに指定することもできますが、被保険者本人にするメリットはあるのでしょうか?
給付金を早く受け取れる
がん保険の受取人を本人にすることで、給付金の申請手続きがスムーズになり早く受け取れるというメリットがあります。保険金や給付金の手続きには申請書類や医師の診断書が必要になります。本人以外が申請する場合、委任状を作成したり本人確認で身分証明書が必要になったりと多くの手間がかかることがあります。
がん治療にはまとまったお金がかかり、治療費や差額ベッド代、交通費などで数百万円を超えるケースもあります。給付金を早く受け取って治療費の負担を減らしたい場合は受取人を被保険者本人にするとよいでしょう。
家族に秘密にできる
がんになった時に、家族を不安にさせたくないという気持ちからすぐには伝えないという方も少なくありません。治療方針や治療のスケジュールなど、ある程度見通しが立ってから家族に話したいという方もいるでしょう。
そんな時でも自分自身を受取人にしていれば、家族に秘密にしたまま給付金を申請することができます。家族にとって適切なタイミングでがんになった事を打ち明けたいという方は、受取人を本人にすることが向いています。
指定代理請求人を指定しておく

がん保険の受取人を本人にする際には、指定代理請求人を指定しておきましょう。万が一意思表示が困難な状態になってしまうと、がん保険の請求ができなくなってしまうからです。
指定代理請求制度とは
指定代理請求制度とは、治療で寝たきりになる等で意識がはっきりとせず請求手続きができないなど特別な事情がある時に、あらかじめ指定した代理請求人が給付金や保険金の請求ができる制度です。また、がんの告知を本人が受けておらず給付金の請求ができない、というような場合にも代理請求をおこなえます。
指定代理請求人になれる人は?
指定代理請求人には誰でもなれるわけではありません。一般的に、被保険者の同意を前提として以下にあたる人を1名指定できます。なお、保険会社や商品によって指定できる範囲は異なる場合があります。
- 戸籍上の配偶者
- 直系血族
- 3親等以内の親族
- 同居または同一生計の方
- 被保険者の療養看護に努めている、または、財産管理を行っている方
- 死亡保険金の受取人 など
指定代理請求人が保険金を請求できるのは被保険者が意思表示できないような状態に限られますが、そのような状態のときに請求できるからこそ、意思に反した保険金の使い方がされないように信頼のおける人を指定することが大切です。
指定代理請求の注意点
指定代理請求にはいくつか注意しておいた方がよいこともあります。どのようなことに注意が必要なのか紹介します。
指定代理請求人に伝えておく
指定代理請求人を指定した場合、必要になった時に制度を利用できるように以下の内容をあらかじめ伝えておくようにしましょう。
- 指定代理請求人に指定したこと
- 保険証券の保管場所
- どのような場合に代理請求できるか
保険金は重複して支払われない
指定代理請求人が保険金を請求後、被保険者の状態が回復し本人から保険金の請求を行っても重複して支払われません。後のトラブルとならないように、指定代理請求人は信頼できる人で連絡を取りやすい人を選ぶのがよいでしょう。
指定代理請求人を見直す
結婚や離婚で家庭環境が変わった場合や、指定代理請求人が重い病気になってしまった場合など、契約時と状況が変わったら指定代理請求人も見直しが必要です。
給付金・保険金を受け取った時の税金は?
がん保険の診断給付金や治療給付金、入院給付金、手術給付金、通院給付金を受け取る場合、基本的に税金はかかりません。ただし、一部の保険会社にある無事故給付金や死亡保険金は課税対象となります。
無事故給付金は所得税(一時所得)の対象
一部のがん保険では、一定期間がんにならずに給付金の請求をしなかった場合に無事故給付金が支払われます。一時所得となりますが、受取に要した保険料相当額と給付金の差額で年間50万円超の利益が出ていなければ所得税はかかりません。
死亡保険金も課税対象
被保険者が死亡して死亡保険金を受け取った場合は課税対象となります。税金の種類は契約者・被保険者・受取人の関係によって変わります。ここでは、夫を契約者とした場合にかかる税金の例を解説します。
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
| 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 |
| 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
相続税がかかるケース
夫が自分を被保険者としてがん保険を契約し、妻を受取人にした場合は相続税がかかります。この場合、妻が法定相続人となるため「500万円×法定相続人数」という死亡保険金の相続税非課税枠があります。
所得税がかかるケース
妻を被保険者として夫が契約者と受取人になった場合は所得税がかかります。一時金で受け取った場合は一時所得、年金形式で受け取った場合は雑所得です。保険金を受け取ったことによる利益、つまり、保険金と保険料の差益に対して課税されます。
贈与税がかかるケース
契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子とすべて異なる場合、贈与税がかかります。暦年贈与の場合、年間110万円の基礎控除がありますが、税額が大きくなりがちなのでご注意ください。
まとめ
がん保険の給付金や保険金は、一般的に被保険者本人が受け取ります。本人以外を受取人にできる場合もありますが、保険会社や商品によって条件が異なるため契約前に確認が必要です。
また、本人が請求できない事態に備えて指定代理請求人を指定し、保険証券の保管場所や代理請求できる条件を共有しておくと安心です。また、診断給付金や入院給付金などは基本的に非課税ですが、無事故給付金や死亡保険金は課税対象となるため、契約者・被保険者・受取人の関係にも注意しましょう。

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著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。
