がん保険に加入するときには他の生命保険や医療保険に加入するときと同じように健康状態などに関する告知を求められます。がん保険の告知はどのようなものなのでしょうか。病気をしていたらがん保険に加入することはできないのでしょうか。
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がん保険の告知内容は?
がん保険に加入する際には他の生命保険や医療保険に加入するときと同じように健康状態などの告知が必要です。ただし、告知の内容は他の生命保険や医療保険とは別れていることがあります。なぜなら、がん保険はがんに特化した保険であり、例えば脳卒中で入院したというような場合では保険金が支払われないからです(特約などで保障されるようにしている場合は別です)。
がん保険の告知でどのようなことを聞かれるか、告知内容をもとにした契約の引受基準は保険会社や保険商品ごとに異なります。例えば、「今までにがんにかかったことはありますか?」、「過去5年以内に所定の病状や病気あるいはその疑いで、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことはありますか?」、「過去3か月以内に医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことはありますか?」、「過去2年以内に健康診断や人間ドックで異常の指摘を受けたことはありますか?」というような内容です。
こうした内容に一つでも当てはまれば契約を引き受けることができないという保険商品もあれば、当てはまる内容については詳細を記載してその内容をもとに判断するという保険商品もあります。
病気をしていたらがん保険には入れない?
持病があったり過去に重い病気にかかっていたりした場合、がん保険に加入することはできるのでしょうか。個別具体的な判断は保険会社が行うのでこの場では書くことはできませんが、一般的に加入が難しいケースと加入できる可能性があるケースというのはあります。
基本的に、現在がんに罹患している場合や過去にがんにかかったことがある人はがん保険への加入は難しいです。逆に、がんと関連性が薄い病気の場合は加入の判断に影響しないことが多いです。
ただ、いずれにしても保険会社が会社ごとの引受基準に基づいて個別に判断する内容となります。また、保険会社によって引受基準は異なるので、同じ告知内容でもA社では契約できてB社では契約できないということも起こりえます。過去に病気をしていたら絶対に加入できないということはないということは覚えておいてください。
どうして告知が必要なの?
がん保険やその他生命保険の加入にはなぜ告知が必要となるのでしょうか。それは、加入者間の公平性を保つためです。
もし、健康状態に関する告知がない場合、健康な人もがんのリスクが高い人も同じ条件で契約して同じ条件で保険金を受け取れることになります。そうすると、がんのリスクが高い人の方が保険金を受け取る可能性が高いのに、健康な人と同じ保険料で加入することになります。また、こうなるとがんのリスクが高い人の加入が増えるので、収支を合わせるためには保険料を上げざるを得ません。結果として、健康な人は不当に高い保険料を支払わなければならなくなります。
こうした不公平をなくすために、保険に加入するときには健康状態などの告知が必要となっているのです。
がん保険の場合、90日の免責期間もある
がん保険ではさらに契約成立から90日(3か月)間の免責期間が設けられていることが多く、この期間中にがんの診断を受けた場合は契約が無効となります。
がん保険に免責期間が設けられている理由はモラルリスクを排除するためです。がん保険の診断給付金はがんという診断が確定した場合に給付されます。そのため、免責期間がないとがんの自覚症状やがんか否かは別として体の不調を感じながらも医者にかかる前にがん保険の申し込みをし、責任開始日以後に診断確定を受けて診断一時金を受け取るということが可能になります。
また逆に、がんは罹患していても初期の内は自覚症状がない、あるいはがんが進行していて医者にかかっても本人には告知されないというケースがあります。こうした場合、がんに罹患しながらも申込時の健康状態に関する告知を告知義務違反なしに通過してしまう可能性があります。
90日間の免責期間を設けることでこうしたリスクを排除しやすくなり、健康な状態でがん保険に加入する人との公平性を保つことができるのです。
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嘘をつくと保険金を受け取れないことも
がん保険に加入したいがために告知で嘘の内容を記載する誘惑にかられることがあります。しかし、保険金の申請をした段階で保険会社の方で調査が入り、そこで嘘(=告知義務違反)が発覚すると、保険金を受け取れなかったり契約を解除されてしまったりする場合があります。この場合、すでに支払った保険料は戻ってこないので、保険料の払い損となってしまいます。
2年隠せばセーフ?
契約してから2年間バレなければ契約を解除されないと聞くこともあります。これは、約款等に告知義務違反で保険契約を解除できない場合として「保険契約が、責任開始の日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき」というような記載があるためです。なぜこのような記載があるかというと、契約から2年以上たてば告知しなかったことと保険金請求の事由との間の因果関係が証明しにくいからです。
しかし、たとえ2年経過していたとしても告知義務違反の内容が重大な場合には「詐欺および不法取得目的による無効」といった項目で保険契約を取り消すことができます。「2年間バレなければセーフ」などと考えずに、保険会社へは正しく告知を行うようにしましょう。
まとめ
がん保険でも他の生命保険や医療保険と同じように、申し込み時には健康状態などに関する告知が必要です。ただし、がん保険はがんに特化した保険なので、告知内容もがんやがんに関係する病気・病状についてが中心となっていることも多いです。また、告知する内容や判断基準は保険会社によって異なります。がん保険に加入したいという場合は、保障内容を比較する意味でも、複数社の商品を比較するのがよいでしょう。
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著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。