相続のコラム

終活の一環として、「火災保険」をチェックして大切な家を守りましょう

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火災だけではなく、ここ近年、毎年のようにニュースになる大規模な自然災害。
地震、台風、大雨、ゲリラ豪雨・・・。
長年暮らしてきた大切な家や思い出の品が、さらには人命までも奪う数十年に一度といわれるような災害が毎年のように起こり、大きな被害をもたらしています。
そんな自然災害の被害による損害をも補償できる火災保険。
この機会に火災保険の自然災害の補償内容やその他の補償を知ることにより、加入している火災保険の契約内容を、万一、未加入の場合は火災保険商品選択のポイントをチェックしてみましょう。

火災保険の補償は「火災」だけではありません

「火災保険」という名前の保険のため、補償は火災だけ、と考えている方も少なくありません。
最近は「すまいの保険」や「マイホーム保険」などと、保険会社各社、わかりやすいペットネームで販売されている場合もあります。
まず、基本補償となるのが、火災(消火活動による水濡れ被害含む)・落雷・破裂・爆発・風災・雹災・雪災です。
(注)一部保険会社では、風災を補償対象外とできる場合もあります。

さらに、

  • 水害
  • 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など漏水による水濡れ、騒擾・集団行動等に伴う暴力行為、盗難による盗取・損傷・汚損
  • 不測かつ突発的な事故

などを選んで付けることができ、広範囲にわたる補償をセットできます。

また、地震による倒壊や、地震が原因の火災は、地震保険の加入がないと補償の対象にはなりません。
保険の対象は「建物」と「家財」などです。家財として別個に保険金額を設定して加入しないと、電化製品や家具などの家財道具の補償はありません。

新価と時価

新価とは、現在の建物と同等の建物や家財を再築(家財の場合は再取得)するのに要する価額をいいます。
それに対して、時価とは、再調達価額から経過年数などに応じた減価額を控除した額をいい、損害があり保険金が支払われるときも、修理見積額を時価に置き換えて計算されます。
つまり、建物や家財が古くなっても、実際の復旧費用をまかなうためには、新価基準で保険に加入する必要があります。

自然災害による被害の補償に注目

台風による被害や豪雨による土砂崩れなどの水害といった自然災害の補償が近年注目されています。
記憶に新しいところでは、令和元年台風19号(令和元年東日本台風)にかかる火災保険の支払保険金(見込含む)は、全国で230,439件、475,058,819千円(約4,750億円)となっています。(日本損害保険協会の2020年3月末現在の調査統計)
このような大規模災害により、毎年のように各地で被害をもたらせていますが、保険の加入時期や内容によって支払い金額に差がでています。

例えば、台風による被害の修理代金が18万円の場合、従来の火災保険※の場合、保険金は出ません。これは、20万円未満の損害は支払われないという保険商品のためです。
さらに、水害の場合、支払い要件や支払い金額が商品によって異なります。たとえば、床上浸水の被害での修理代金が200万円の場合、従来の火災保険※では、受取保険金が100万円となり、100万円の自己負担となります。これは、床上浸水による損害額が保険金額の15%未満の場合、保険金額の5%(1事故につき100万円限度)の支払いとなる保険商品のためです。

※従来の火災保険とは、住宅火災保険や住宅総合保険などをいいます。住宅ローンの返済期間に合わせて加入した長期火災保険の場合、多くが該当します。

「災害」で火災保険が使えるという詐欺にご注意

最近、消費者庁が災害に便乗した悪徳商法にご用心!と注意喚起をしています。
自然災害による住宅の損害は、多くの場合、すまいの火災保険で補償されますが、建物の老朽化や自然消耗によって生じた損害は支払いの対象になりません。

屋根の修理が保険金でできると謳(うた)い、

  • 支払われた損害保険金の中から多額の手数料を請求される
  • 修理工事を急いで契約させ、修理代金の支払いもさせたが、調査の結果、老朽化が原因のため保険金は支払われなかったにも関わらず、修理代金の返金は認められなかった
  • わざと屋根を破壊して工事をする

などの悪質な住宅修理業者や保険金請求代行業者が高齢者を狙っています。
消費生活センターや国民生活センターへの相談は、2010年度から2020年8月までで合計11,261件に達しています。

<参考>
日本損害保険協会ホームページ https://www.sonpo.or.jp/news/caution/syuri.html
保険金不正請求ホットライン 0120-271-824

空き家

介護施設入所のためや高齢両親が亡くなったためなどで空き家になるケースを最近よく見聞きします。
「失火責任法」により、近隣からのもらい火による火災の場合でも、失火によるものなら火元の家に賠償請求はできません。放火の的にもなりがちです。そのため、空き家であっても火災保険の加入が不可欠です。
一部の保険会社や共済では、空き家の火災保険の引受けを行っていないため注意が必要です。
また、売却を前提とした空き家は、住宅用の火災保険では引受けられません。

建物所有者が死亡して、空き家とはならなくても、相続手続き中など、移転登記がされていない場合は、火災保険契約の建物所有者欄は「〇〇〇〇(死亡した所有者の氏名)の法定相続人」とします。

4つのチェックポイント

加入している火災保険の内容がよくわからない・・・いざというとき、こんなはずじゃなかった!とならないように、お手持ちの火災保険証券(共済証書)で、次の4つをチェックしてみましょう。

<Check1>損害保険金の支払基準額は新価基準になっていますか?

新価基準でない場合、修理代金に対し時価基準での支払になるため、不足が生じるおそれがあります。

<Check2>風災・雹災・雪災による損害を受けた場合、損害額が20万円未満でも補償されますか?

損害額が20万円未満の場合、全額自己負担となる契約があります。

<Check3>水災の損害保険金のお支払額は「制限なし」になっていますか?

床上浸水などの被害で、損害額が保険価額の30%未満の場合、支払限度額がある契約があります。また、30%以上の場合でも支払いの上限が70%となる契約があります。

<Check4>地震保険に加入していますか?

ひとつでも「いいえ」や「不明」がある場合は、必ず、保険のプロに相談しましょう。

まとめ

ご自身のこと、配偶者のこと、親のこと・・・など、この記事をご覧いただいているかたの立場はさまざまです。
高齢者は火災保険のパンフレット、保険見積書、保険申込書(契約書)、保険証券、約款などの多くの書類を見て理解することも困難になってくるものです。

お近くの親族の方や信頼できる保険のプロ、相続診断士・終活カウンセラーなどに相談・チェックやアドバイスを依頼するのも、いまできる終活の一環だと思います。


株式会社 みらいふ 常務取締役
京都相続診断士会 事務局
岩井 真紀子(いわい まきこ)

相続診断士
終活カウンセラー
ファイナンシャルプランナー
損害保険トータルプランナー
IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)
昭和61年から保険業に携わり、損害保険・生命保険の取り扱いや事故解決のアドバイスをしている。
また、数々のライフプランセミナーやエンディングノートの書き方セミナー講師をつとめる実績をもち、最近は、おひとりさまの終活・相続のコンサルティングに力を注いでいる。

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