就業不能保険のコラム

妊娠で働けなくなったら就業不能保険で給付金は受け取れる?

投稿日:2019年11月13日 更新日:

妊娠・出産で働けない期間について、会社員・公務員の場合は出産手当金などである程度カバーできますが、フリーランスや自営業者の場合は経済的サポートが少ないです。妊娠・出産で働けないという場合、病気やケガで長期間働けないときに備える就業不能保険で給付金を受け取れるのでしょうか。

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正常な妊娠・出産は対象外

正常な妊娠・出産による入院では就業不能保険で給付金を受け取ることができません。これは就業不能保険に限らず、医療保険など他の保険でも給付金を受け取れません。なぜかというと、正常な妊娠・出産は病気でもケガでもないからです。そのため、病気やケガで長期間働けないときを保障する就業不能保険では給付金を受け取れないのです。

切迫早産などは対象となることも

切迫早産などの妊娠・出産に伴う病気で働けない場合は病気なので給付金支払の対象となり得ます。ただし、長期間働けないといった他の要件も満たす必要があります。長期間働けないというのはどのような状態を指すのかは保険商品によって差異があります。2週間働けない段階で一時金の支払いを受けられるものもあれば180日間働けない状態でないと対象外となるものもあります。切迫早産の平均入院日数は約20日なので2週間働けないなど免責期間がかなり短いものか他との合併症がないと就業不能保険で給付金を得るのは難しいかもしれません。どのような状態であれば支払いの対象となるのかはよく確認するようにしましょう。

女性向け医療保険なども検討しよう

正常な妊娠・出産は支払の対象とならず、また、妊娠・出産に伴う病気は入院日数が就業不能保険の対象となるほど長くないものが多いです。妊娠・出産に伴う病気で入院することへの備えは医療保険の方が適しているでしょう。正常な妊娠・出産は同じく給付の対象外となりますが、切迫早産や帝王切開による分娩などで入院・手術をした場合は入院給付金や手術給付金を受け取れます。逆に、医療保険は2カ月以上の長期の入院への備えとしては十分ではありません。給付金が支給される日数に上限があるためです。こうした長期の入院には就業不能保険が役に立ちます。

医療保険には女性向けと銘打ったものがあります。これは、通常の医療保険の保障に加えて乳がんや子宮がん、妊娠・出産に伴う病気など女性特有や女性に多い病気への保障を手厚くした保険です。女性特有の病気で入院時にはプライベートを確保したい、ゆっくりと休みたいという気持ちが働くかと思いますが、個室や少人数の病室を希望した場合は差額ベッド代として1日数千円の費用がかかります。例えば、個室の差額ベッド代の全国平均は1日あたり8,322円です。女性向け医療保険では女性特有の病気のときの保障が手厚いので、こうした費用負担に対する不安を減らすことができます。

出産時に使える公的制度

妊娠・出産は保険が適用されなかったりと何かと多くの費用がかかりますが、さまざまな公的制度を活用することで費用負担を軽減することができます。どのような制度があるのか紹介します。

出産育児一時金

妊娠85日以上で出産した場合、1児あたり42万円が支給されます(産科医療補償制度加入機関の場合)。1児あたり42万円なので双子であれば84万円が支給されます。出産にかかる費用に充てるために病院に直接支払う制度があります。これを利用すれば出産のためのまとまった費用負担が減ります。妊娠85日以上の分娩であれば支給されるので、事前にどのような申請が必要か調べておきましょう。

また、勤務先の健康保険組合や自治体によっては付加金を受け取れるところもあります。

出産手当金

出産手当金は健康保険制度から受けられるもので、出産のために会社などを休んで給与の支払いを受けなかった場合に受けられます。出産予定日の前42日(多胎妊娠の場合98日)と出産翌日から56日目までの範囲内で、仕事を休んだ期間が対象です。受け取れる手当金は標準報酬日額の2/3です。

傷病手当金

健康保険の被保険者が仕事と無関係な病気やケガで連続する3日を含み4日以上仕事につけなかった場合に標準報酬日額の2/3が支給されます。通常の妊娠・出産は病気ではないので対象とはなりませんが、切迫早産や妊娠悪阻などで会社を休んだ時には対象となります。

高額療養費制度

1か月間にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超える分の金額が払い戻される制度です。自己負担限度額は年齢や所得によって変わります。69歳以下の一般的な所得の方の場合の自己負担限度額は9万円くらいです。これも通常の妊娠・出産では利用できませんが、帝王切開による出産や切迫早産などの公的医療保険適用となる場合では利用することができます。

医療費控除

1月1日から12月31日までの1年間で支払った医療費から保険金や高額療養費、出産育児一時金などで受け取った金額を引いた額が10万円以上であれば、200万円を上限として所得控除を受けることができます。当てはまる場合は確定申告を行うことで所得税額を安くすることができます。

まとめ

正常な妊娠・出産では就業不能保険の給付金を受け取ることはできません。妊娠・出産は病気ではないからです。切迫早産などの場合は支給対象となり得ますが、働けない期間が何日続いたときから支給対象となるのかよく確認する必要があります。2週間で一時金が支払われるような商品もありますが、多くの就業不能保険は60日などの長期間働けない状態が続く必要があります。短期間の入院の場合は医療保険の出番なので、切迫早産や帝王切開などへの備えが欲しい場合は医療保険も検討してみるとよいでしょう。


堀田健太

著者情報

堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。

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