独身の場合、結婚している人と比べて必要な保険は少なくなります。保険について考えるのは結婚してから、と考えている人もいるのではないでしょうか。しかし、結婚の有無にかかわらず存在するリスクもあります。病気やケガで長期間働けなくなるリスクもそのうちの1つです。独身の場合でもそうしたリスクに備えて就業不能保険に入った方がよいのでしょうか。
どんな保険が必要か、いくらの保障が必要なのか分からない方へ
簡単な質問に答えるだけで、あなたに必要な備えと保障金額がすぐにわかります。
最短1分、無料でご利用可能ですので、ぜひお試しください!
\自分に必要な保障がわかる!/
就業不能保険とは
就業不能保険とは、病気やケガで長期間働けなくなった時に備える保険です。医療の高度化のために従来助からなかった命も救えるようになった半面、障害等が残って働くことができない患者数が増えてきたことを背景に販売が開始された比較的新しい保険です。
高度障害以外で長期間働けなくなったという場合、死亡したわけではないので死亡保険は支払われません。また、医療保険は給付対象の日数に上限があるので、長期間働けなくなった場合の生活費や教育費などをカバーしきれません。就業不能保険はその間を埋める保険といえるでしょう。
就業不能保険では、所定の就業不能状態になり、その状態が支払対象外期間を超えて継続している間、あらかじめ決めた金額を毎月給与のように受け取ることができます。就業不能保険でポイントとなるのが「所定の就業不能状態」と「支払対象外期間」です。どのような状態でどれくらいの期間いたら支払対象になるのか、事前によく確認しておく必要があります。
就業不能保険の必要性が高い人は?
就業不能保険はどのような人に必要性が高い保険なのでしょうか。特に独身の場合について紹介します。
自営業・フリーランスの人
会社員や公務員の場合は長期間働けなくなっても加入している健康保険から傷病手当金などの保障があるので即座に無収入になるということはありません。しかし、自営業やフリーランスの場合は傷病手当金がないので働けなくなったときの生活費をどうするのか考えておかなければなりません。
また、障害年金についても支給開始までに時間がかかる(基本的に初診から1年6カ月後以降)上に、厚生年金に加入していない自営業やフリーランスの方は障害基礎年金のみの支給となるので十分な金額でない可能性があります。例えば、平成31年4月分からの年金額は障害等級1級で年間975,125円、2級で780,100円です。なお、独身で子供がいないと仮定した場合の金額です。
障害基礎年金の年間の支給額(令和5年4月分から)は、67歳以下の方は障害等級1級で795,000円×1.25+子の加算、障害等級2級で795,000円+子の加算です。68歳以上の方は障害等級1級で792,600円×1.25+子の加算、障害等級2級で792,600円+子の加算です。なお、独身で子供がいないと仮定した場合の金額です。
自分で貯蓄する、他の保険に入るなど選択肢は就業不能保険だけではありませんが、万が一のことを考えて何かしらの備えをしておくことが大切です。
など選択肢は就業不能保険だけではありませんが、万が一のことを考えて何かしらの備えをしておくことが大切です。
貯蓄が十分にない人
貯蓄が十分にないという人も就業不能保険を検討したほうがよいかもしれません。長期間働けなくなった場合、収入は減少するのに医療費などで支出は増加することが考えられます。会社員や公務員で傷病手当金があっても給料の全額が保障されるわけではないので、貯蓄が十分になければ収入減や支出増に耐えられない可能性があります。毎月ギリギリまで使ってしまうという人は、まずは支出を見直して貯金できるようにして、十分なお金が貯まるまでは保険などで何らかの備えを作っておきましょう。
公的保障も要チェック
就業不能保険の加入を考える際には、働けなくなった時にどのような公的保障が使えるのか一緒にチェックしておきましょう。それによって必要な保障額や保障内容、加入の必要性などが変わってくることがあります。
長期間働けなくなった場合に受けられる公的保障の代表的なものを紹介します。
傷病手当金
傷病手当金は会社員や公務員などが加入している健康保険から支給される制度です。病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。支給額は標準報酬月額の3分の2で支給される期間は最長1年6か月です。傷病手当金は次の4つの条件をすべて満たした時に支給されます。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
休業(補償)給付
労働者が業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、その第4日目から休業補償給付(業務災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合)が支給されます。支給額は1日につき給付基礎日額の60%です。また、休業特別支給金が1日につき給付基礎日額の20%支給されます。
療養(補償)給付
労働者が業務または通勤が原因で負傷したり、病気にかかったりして療養を必要とするとき、療養補償給付(業務災害の場合)または療養給付(通期院災害の場合)が支給されます。労災病院や良妻保険指定医療機関・薬局等で無料で治療や薬剤の支給などが受けられます。
障害年金
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金を受け取れます。障害等級によって受け取れる金額が変わります。
障害等級の認定を受けるには基本的に初診から1年6カ月を経過する必要があります。会社員や公務員の場合は傷病手当金でつなぐことができますが、自営業者やフリーランスの方の場合はそれまでの間の生活費について考える必要があるでしょう。
高額療養費
長期間働けなくなったときは高額な医療費がかかっていることが考えられます。高額療養費によって月の医療費の自己負担額が高額になったときでも、一定の自己負担限度額を超えた分については後で払い戻しがされます。事前に医療費が高額になることがわかっている場合は、病院に「限度額適用認定証」を提示することで支払金額を自己負担限度額までに抑えることも可能です。また、過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は4回目からの自己負担上限額が下がります。
自己負担限度額は70歳以上かそれ未満か、年収がどれくらいあるかによって異なります。70歳未満の場合の自己負担限度額は以下の通りです。
70歳未満の自己負担限度額
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数回該当の場合 |
---|---|---|
年収約1160万円以上の所得者 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:年間所得※901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
年収約770万円~約1160万円の所得者 健保:標準報酬月額53万~79万円 国保:年間所得※600万~901万円 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
年収約370万円~約770万円の所得者 健保:標準報酬月額28万~50万円 国保:年間所得※210万~600万円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
年収約370万円以下の所得者 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:年間所得※210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 |
※年間所得とは、「旧ただし書き所得」のことで、前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物等の譲渡所得金額などの合計から基礎控除(33万円)を除いた額です。 ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。
医療費控除
1年間(1月1日から12月31日までの間)に支払った医療費が一定額を超える場合、その医療費から計算される金額の所得控除を受けることができ、所得税や住民税を安くすることができます。医療費控除の金額は、実際に支払った医療費の合計額から医療保険や高額療養費などで補てんされた金額を除き、そこからさらに10万円を引いた金額です。
まとめ
就業不能保険は病気やケガで長期間働けなくなった時に備える保険です。契約する保険が定める期間を超えて入院していたり医師の指導のもと自宅療養したりしていて働けない場合に給付金を受け取れます。独身であっても、公的保障が薄い自営業・フリーランスの方や貯蓄が十分にないという方は加入を検討してみましょう。
一つ注意点として、どのような場合に給付金の支給対象となるのか加入前によく確認しておく必要があります。保険商品によってはなかなか条件が厳しく、自分が思っている「働けなくなったとき」と給付条件が合致しないこともあります。複数商品の資料請求をして、給付条件についてもしっかりと比較してみましょう。
-
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。