介護保険のコラム

指定代理請求特約とは?注意することはある?

投稿日:2019年12月17日 更新日:

生命保険(死亡保険)や医療保険、民間の介護保険など各種保険で指定代理請求特約というものが存在します。各保険で存在する特約ですが、認知症保険では特に重要と考えられます。この特約は一体どういったものなのでしょうか。また、指定代理請求特約について注意しておいた方がよいことはあるのでしょうか。

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指定代理請求特約とは

指定代理請求特約とは保険金等の受取人である被保険者が認知症や昏睡状態など保険金等を請求できない特別な事情があるときに、あらかじめ指定した代理請求人が保険金の請求をできる特約です。指定代理請求人は契約者が被保険者の同意を得て契約の申し込み時などにあらかじめ指定します。契約途中でも被保険者の同意を得て指定代理請求人の指定や変更ができます。

保険金等を請求できない特別な事情とは以下のような場合です。

  • 傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないとき
    (認知症で保険を契約していることを忘れた、昏睡状態で意思表示できないなど)
  • 治療上の都合で傷病名や余命の告知を受けていないとき
    (がんの告知を本人にしておらず保険金を請求できる事実を知らない、余命半年以内の告知を本人にしておらずリビング・ニーズ特約で保険金を請求できる事実を知らないなど)
  • その他上記2点に準じた状態であると認められるとき

保険金等の請求というと入院給付金や診断一時金などお金を受け取ることのみを思い浮かべがちですが、被保険者と保険契約者が同一である場合の保険料払込免除の請求についても対象となります。

認知症保険では特に重要

指定代理請求特約は各保険で大事な特約なのですが、認知症保険では特に重要だと考えられます。認知症保険で被保険者と受取人が同一の場合、保険金を受け取れるときには被保険者は認知症となっているので、保険金を請求するという意思表示ができなくなっている可能性が十分に考えられるからです。せっかく契約していても認知症で契約していることを忘れてしまって保険金が請求されないままとなってはもったいないです。認知症保険については指定代理請求人を誰にするかなどを特にしっかりと考えるようにしましょう。

指定代理請求人には誰がなれる?

指定代理請求人には誰でもなれるわけではありません。被保険者の同意を前提として、指定代理請求人となれるのは次のいずれかの要件を満たす方1名がなれます。

  1. 被保険者の戸籍上の配偶者
  2. 被保険者の直系血族
  3. 被保険者の3親等以内の親族
  4. 被保険者と同居または同一生計の方
  5. 被保険者の療養看護に努めている、または、財産管理を行っている方
  6. 死亡保険金の受取人
  7. その他4.~6.と同等の特別な事情があると保険会社が認めた方

※保険会社や保険商品によって異なる場合があります。

指定代理請求人が保険金を請求できるのは被保険者が意思表示できないような状態に限られますが、そのような状態のときに請求できるからこそ、意思に反した保険金の使い方がされないように信頼のおける人を指定することが大切です。

指定代理請求特約の注意点は何かある?

指定代理請求特約にはいくつか注意しておいた方がよいこともあります。どのようなことに注意が必要なのか紹介します。

指定代理請求人に伝えておく

指定代理請求人を誰にするかについて被保険者の同意は必要ですが、指定代理請求人がその事実を知らなくても契約すること自体は可能です。当然ながら指定代理請求人となっていることを知らなければ必要なときに請求することなどできません。代理請求できるということやどのような場合に代理請求できるのかといったことはあらかじめ指定代理請求人に伝えておくようにしましょう。

指定代理請求人が請求しても被保険者に連絡されない

指定代理請求人が保険金等を請求しても被保険者には保険金等を支払ったことは連絡されません。被保険者が保険金等を請求できない状態ではありますが、保険金の請求によって被保険者が知らないうちに保障内容が変わってしまったり契約が消滅してしまったりする可能性があります。また、指定代理請求人による請求後、被保険者本人から保険会社に契約について問い合わせがあった場合、保険会社としては事実をそのまま伝えざるを得ません。結果としてがんや余命の告知を被保険者に伏せていても分かってしまうことも考えられます。

指定代理請求人による請求後、本人から請求があっても重複して支払われない

指定代理請求人が保険金を請求後、被保険者の状態が回復したりがんや余命の告知を受けたりして、被保険者本人から保険金の請求を行っても重複して保険金は支払われません。指定代理請求人と被保険者との間でトラブルとならないように、指定代理請求人は信頼できる人で連絡を取りやすい人を選ぶのがよいでしょう。

誰の口座に振り込まれるのか要確認

指定代理請求人が請求した保険金について、指定代理請求人の口座に振り込みすることを認める保険会社と本来の受取人である被保険者の口座にしか認めない保険会社があります。被保険者の口座にしか振り込まない保険会社の場合、保険金が振り込まれる口座情報を知らなければ保険金を有効に活用することができません。また、認知症で口座が凍結されてしまった場合も保険金の活用に時間がかかります。誰の口座に振り込まれるのか事前に確認しておくことが大切です。

指定代理請求人の見直しも必要

指定代理請求人の見直しが必要となることもあります。結婚や離婚で家庭環境が変わり、資格がなくなってしまった場合やふさわしくなくなった場合、指定代理請求人が死亡してしまった場合、重い病気等により代理で請求できないような状態となった場合などです。

特に指定代理請求人の要件を満たさないようになった場合は、実際に請求が必要となったときに指定代理請求人が保険金を請求できずに手続きが煩雑となることが考えられます。契約時と状況が変わった場合はそれに合わせて指定代理請求人も見直すようにしましょう。

家族登録制度もあわせて確認

指定代理請求特約とあわせて家族登録制度についても確認しておきましょう。家族登録制度とは、あらかじめ家族を登録することで、契約内容の確認について登録した家族からでも問い合わせできるようになる制度です。保険会社は原則として契約者以外に契約内容に関する情報を伝えることはありません。しかし、家族登録制度によって登録した家族であれば契約内容や請求の手続き方法について問い合わせることができます。

また、災害時や引越しなどで保険会社から契約者への連絡が届かないときなどでは、保険会社から登録された家族へ連絡することで保険会社と契約者本人との間の連絡が取りやすくなります。

登録できるのは契約者の配偶者と3親等以内の親族とする保険会社が多いです。保険会社によっては4親等以内の親族とする会社や生活者と同居しまたは生計を同一にしている方も認める会社もあります。登録できる人数は保険会社によって異なりますが、契約者1人につき1~3人を登録できるようです。

契約者の家族が契約内容の確認をできたり、保険会社からの連絡先の確認に応じたりできるので保険金の請求漏れを防ぐ効果を期待できます。しかし、家族登録制度では保険金の請求ができるようになるわけではないので、指定代理請求特約とあわせての活用が必要となります。

まとめ

指定代理請求特約は被保険者が受取人となる保険金などについて受取人が保険金などを請求できない特別な事情がある場合に、あらかじめ指定した請求代理人が保険金などを請求できる特約です。認知症などで保険金請求の意思表示ができないといった場合に備えて指定代理請求人を定めておくと安心です。ただし、指定請求代理人となっていることを知らなければ代理に請求することはできないので、指定代理請求人に指定したことやどのような場合に請求できるのかについてしっかりと伝えておくことが重要です。


堀田健太

著者情報

堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。

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