学資保険のコラム

祖父母が孫のために学資保険に加入できる?

投稿日:2020年6月30日 更新日:

かわいい孫のためにも学資保険に入ってあげたいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。学資保険は親が子供のために加入するのが一般的ですが、祖父母が孫のために加入することも可能です。しかし、いくつかの注意点もあるので確認してみましょう。

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祖父母が契約者になることは可能

学資保険は親が契約者となることが一般的ですが、親ではなく祖父母が契約者となることも可能です。学資保険の契約者になれる人の範囲は決まっていて、赤の他人が契約者になることはできませんが、多くの場合は祖父母も契約者になることは可能です。ただし、年齢制限や被保険者(子供)と同居している、扶養しているというような条件が必要な場合もあります。

祖父母が契約者になる場合の注意点

祖父母が学資保険の契約者になる場合の注意点について紹介します。どのようなことに注意が必要なのでしょうか。

年齢や健康状態により加入できない場合も

学資保険は子供の年齢の上限がよく気にされますが、契約者についても加入可能な年齢に上限が設けられています。学資保険には基本的に保険料払込免除特約がついていて、契約者に万が一のことがあった場合には保険料の支払いが免除されるのですが、契約者が高齢の場合は死亡リスクも高くなるので年齢上限が設けられているのです。加入可能な年齢の上限は保険会社や子供の年齢、性別、保険料払込期間などによっても変わりますが、特に男性の場合は50代になると年齢制限にかかることが多くなるので注意が必要です。

また、学資保険は加入時に健康状態の告知が必要です。高齢になると健康状態に問題があるケースも増えてきますが、そうした場合も学資保険に加入できない可能性があります。

保険料が高くなる

学資保険は一般的に契約者の年齢が高くなるほど保険料が高くなってしまいます。また、契約時の年齢や選ぶ商品にもよりますが、保険料払込期間が短いものしか選べないこともあります。保険料払込期間が短いと短い期間で保険料全体を支払う必要があるので、月々あるいは年間の保険料が高くなってしまいます。

親権者の同意が必要

祖父母が契約者となる場合、親権者の同意が必要となります。学資保険は契約者死亡時のことが注目されますが、被保険者である子供が死亡したときには死亡給付金が支払われます。そのため、被保険者の生命に危険を及ぼすようなモラルリスクを防止すべく被保険者の同意が必要となるのですが、被保険者は小さい子供であるために同意を得るのは困難です。そのために親権者の同意が必要となってきます。

実際の運用としては申込書の親権者同意欄に自署してもらうという形が多いですが、「内緒で学資保険に加入して驚かせよう」ということはできないので注意してください。

保険金の受け取り方によって贈与税がかかる

契約者が祖父母で保険金の受取人が子や孫というように保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合は贈与税の課税対象となります。暦年贈与の場合、1年間に110万円の基礎控除がありますが、17歳や18歳のときに保険金を一括で受け取るような契約の場合は基礎控除の額を超えてしまうことが多いでしょう。5年間かけて受け取る形式にするなど、税金で使える額が目減りしてしまわないように受け取り方について工夫する必要があります。

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保険料の贈与、教育資金一括贈与という手も

祖父母が学資保険の契約者となる場合にはいくつか注意しなければならないことがあります。それらを避けたいのであれば、保険料の分を子(孫の親)に贈与するという方法や2026年3月31日までの時限措置ですが教育資金一括贈与の非課税制度を利用するという方法も考えられます。それぞれどのような方法か紹介します。

保険料の贈与

祖父母から子(孫の親)に年間110万円以下の金額を贈与して、そのお金で契約者と受取人を子、被保険者を孫とする学資保険に契約する方法です。すべての保険料を一括で支払わなければ、年間の保険料が110万円を超えるような金額で学資保険を契約することはまずないので、贈与税のかからない範囲で実質的に学資保険をプレゼントすることができます。この場合、学資保険で支払った保険料よりも増えた分は所得税・住民税の課税対象となります。ただし、最近の学資保険はそこまで大きくは増えないので気にしなくてもよい場合も多いです。

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注意が必要なのが、定期贈与と見なされないようにする必要があるということです。定期贈与というのは、「10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与する」という取り決めのもと贈与を行った場合のように、一定期間一定の給付を目的に行う贈与のことです。定期贈与の場合は贈与額の合計に対して贈与税がかかるので、1年間の贈与額が110万円以下でも贈与税がかかってしまいます。心配な場合は税理士等に相談の上、○年間××円を贈与するという形ではなく、□円贈与するという取り決めを毎年毎年行うなどの工夫を行うとよいでしょう。

また、不吉な話ですが、祖父母が途中で死亡してしまった場合、死亡の日から3年前の日から死亡日の間に行った贈与は相続財産に加算されることになります。ほかの相続財産にもよりますが、贈与税が課税されないように贈与していても相続税の対象となってしまう可能性もあるということは覚えておきましょう。

教育資金一括贈与の非課税制度

2026年3月31日までの時限制度ですが、30歳未満の子供や孫などの直系卑属に教育資金を目的として一括で贈与しても、子供や孫1人あたり1500万円までは贈与税がかかりません。教育資金目的以外に使った場合や使い切れずに余った場合には贈与税の課税対象となります。教育資金口座の開設や教育資金目的に使ったことの証明として領収書等の提出が必要など面倒なこともありますが、金融資産を豊富に持っている場合や重い病気で暦年贈与では贈与しきれない場合などでは検討してみるのもよいでしょう。

なお、教育費が必要となる都度、その金額について贈与を行うのはこの制度を使わなくても贈与税はかかりません。ただし、事前にまとまったお金を渡しておいたり他のものに使ったりした場合は贈与税の課税対象となるので注意してください。

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まとめ

「かわいい孫のためにも学資保険をプレゼントしてあげたい」という場合、祖父母が契約者として学資保険に加入することもできますが、本文で紹介した通りいくつかの注意事項もあります。それを踏まえたうえで加入を検討するか、保険料の分の贈与をするなど別の方法を検討するようにしましょう。


堀田健太

著者情報

堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。

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