妊娠中や出産時には入院や手術の可能性が高まることから、妊娠中は保険には入れないのではと危惧する人もいるかもしれません。実際のところ妊娠中でも保険に申し込めるのでしょうか?
目次
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妊娠中でも申し込める保険はある
妊娠中でも加入できる保険はあります。ただしすべて問題なく加入できるというわけではありません。
申し込めても妊娠が原因の入院や手術費は免責扱いになることも
特定疾病・部位不担保について
通常の医療保険やがん保険に加入する際に、予め保険会社に相談の上、保険会社が指定した身体部位または特定疾病に対して給付金対象外とすることで申し込める場合があります。
妊娠中は高血圧になったり通常時に比べて入院のリスクが高まることから、完全に無条件で加入できる保険と、条件付きで加入できる保険に分かれます。条件付きの加入の場合、加入はできても特定部位不担保により妊娠が原因の入院や手術費は免責扱いになることがあります。そういった場合は切迫早産、切迫流産、帝王切開による入院等は保障されないのが一般的です。
また、加入できたとしても、給付金の対象が『次回の』妊娠・出産から対象となることもあるため、『今回の』妊娠・出産について給付金が出るのかは確認しておく必要があります。
なお、現在病気やケガで入院中の場合は加入できません。
妊娠中の女性向けの保険商品もある
保障に制限が付いてしまう保険もあれば、逆に妊娠や出産に関する保障が付いている保険もあります。代表的なのは女性向け医療保険や、妊娠中の方を対象とした妊娠保険・出産保険などです。
女性向け医療保険
通常の医療保険に女性特有の病気や、帝王切開等の出産に関わる入院・手術の保障を手厚くしてくれる特約が付いた保険です。
妊娠保険、出産保険
妊娠している人向けのプランがあり、女性向けの医療保険をさらに出産前後の保障に特化させた保険です。加入には妊娠○週目まで申込可能といった条件付きの場合があるので注意が必要です。
学資保険
学資保険は母子の健康状態が良好であれば出産前から加入できます。入院や出産に関する保障はありませんが、妊娠中に親に万が一のことが起きた場合以降の保険料の払込は免除されます。
保険に入れなくても公的補助制度を活用できる
希望する保険会社を見つけられなかった方は、公的な経済支援制度を活用してみましょう。
出産育児一時金(家族出産育児一時金)
正常分娩の場合の費用は公的医療保険の対象にはなりませんが、妊娠4ヶ月目(85日)以上の出産(死産・流産等を含む)については、公的医療保険から出産育児一時金または家族出産育児一時金が支給されます。
出産手当金
健康保険(市区町村が運営する国民健康保険は除く)の被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
支給額は月給日額の3分の2相当額、支給期間は出産日以前42日(双子以上の場合98日)、出産日後56日です。報酬がある場合でも、3分の2未満の場合は報酬との差額が支給されます。
厚生年金の保険料免除など 産休・育休等を取得した際の特例
産休中及び育休等の期間中は健康保険や厚生年金保険の保険料が免除され、免除期間中の保険料は納めたものとして取り扱われます。
休業後、職場復帰した際に時間短縮勤務などで報酬が低下した場合、3歳未満の子どもを養育していることなど、所定の要件を満たせば被保険者の申し出により休業前の高い標準報酬月額で厚生年金の年金額が計算されます。※
納める保険料は下がった報酬に応じた低い負担額となります。
※産休や育休等の取得の有無にかかわらず、3歳未満の子どもを養育していれば、養育前より標準報酬月額が下がった場合、被保険者が申し出ることによって養育前の高い標準報酬月額により年金額が計算されます。共働きの場合、夫婦それぞれが申し出ることもできます。
国民年金保険料の免除
産前産後期間(出産予定日または出産日の前月から4カ月間、双子以上の場合は出産予定日または出産日の3カ月前から6カ月間)について、国民年金保険料が免除になります。※
対象者は国民年金の第1号被保険者(出産した本人)で、所得制限はありません。免除の届け出は出産予定日の六ヶ月前から出産後でも可能です。
※出産とは妊娠85日(4カ月)以上の出産(死産・流産等を含む)をいいます。
参考:公益財団法人 生命保険文化センター『出産や育児への公的な経済支援を知りたい』
妊娠前や出産後のほうが自由に保険を選べる
妊娠してから生命保険への加入を意識した人の場合、妊娠・出産に関わる保障を希望するケースが多いと思われます。しかし妊娠後に保険に加入すると希望通りの保障を受けられないケースが多いため、保険への加入はできるだけ妊娠前に検討しましょう。
もし第二子を希望しているのであれば、次回の妊娠に備えて入っておくというのも選択肢の一つです。