学資保険のコラム

学資保険の受取人は誰がいい?受取時の税金に要注意!

投稿日:2019年6月21日 更新日:

学資保険には「契約者」「被保険者」「受取人」の3者が登場します。契約するときにはそれぞれについて誰を設定するのか決める必要があるのですが、これの決め方によって保険金を受け取った時の税金が変わります。子供のための学資保険だから、と安易に受取人を子供に設定しないように注意しましょう。

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契約者・被保険者・受取人とは

学資保険は契約者、被保険者、受取人の3者で構成されます。ただし、3者が別々の人でなければならないということはなく、契約者と受取人が同じ人であっても問題ありません。それぞれについて、どのような役割なのか紹介します。

契約者とは

契約者とは文字通り学資保険を契約する人のことで、契約者は保険料の支払いの義務を負います。学資保険の保障内容の変更などは契約者でないと行えません。学資保険の契約者には親がなることが多いです。祖父母が契約者となるケースもありますが、加入できる年齢に制限があったり保険料が高くなったりします。

被保険者とは

被保険者とは保険の対象となる人のことです。学資保険の場合、その性質上、被保険者は必ず子供となります。そして、被保険者である子供が一定の年齢に達したときに保険金が支払われます。商品によっては被保険者である子供に医療保障をつけられたり被保険者死亡時に保険金が支払われたりするものもあります。

受取人とは

受取人とは保険金を受け取る人のことです。受取人には契約者自身がなることも可能で、学資保険の場合は契約者と受取人が同一であることが多いです。しかし、配偶者や子供などが受取人になることももちろん可能です。保険料の負担者である契約者と受取人との関係によって保険金受取時にかかる税金の種類が変わります。

契約者と受取人の関係で税金が変わる

保険料負担者である契約者と保険金を受け取る受取人の関係によって保険金受取時にかかる税金が変わります。それぞれの関係による税金について以下の表にまとめました。

関係 かかる税金
契約者=受取人 祝い金や満期保険金 所得税(一時所得)・住民税
学資年金(分割) 所得税(雑所得)・住民税
契約者≠受取人 贈与税

契約者と受取人が同一の場合は所得税・住民税、異なる場合は贈与税の対象となります。契約者と受取人が同一の場合で進学時の祝い金や満期に保険金を一括で受け取った場合は一時所得、学資年金(分割)の形で受け取った場合は雑所得になります。

  • 保険金を一括で受け取った場合
     一時所得
  • 保険金を学資年金(分割)で受け取った場合
     雑所得
税金
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所得税(一時所得)

学資保険の契約者が受取人と同じ
学資保険の保険金は一括で受け取り

一時所得の金額は以下で計算されます

総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)

学資保険の保険金以外に一時所得がない場合、学資保険によって増えた金額が50万円以下であれば所得税は課税されません。他に一時所得があったり、高額の契約をしていたりして一時所得の金額が50万円を超えた場合は、上の式で計算した金額を1/2にして、給与所得などの他の所得と合算して所得税の金額を計算します。

所得税(雑所得)

学資保険の契約者が受取人と同じ
学資保険の保険金は学資年金(分割)で受け取り

雑所得の金額は以下で計算されます

総総収入金額 - 必要経費

学資年金に当てはめると以下のようになります

その年の学資年金額 - その年の学資年金額 × 払込保険料総額 ÷ 学資年金受取総額

例:学資年金受取総額300万円の場合

●学資年金額:75万円
●払込保険料総額:288万

雑所得:75万円 - 75万円 × 288万円 ÷ 300万円 = 3万円

計算して得られた雑所得は給与所得等の他の所得の金額と合計して総所得金額を求めて収める所得税を計算します。

贈与税

学資保険の契約者と受取人が異なる場合
学資保険の保険金は学資年金(分割)で受け取り

贈与税額は以下の式で計算されます

贈与税額 =(受け取った金額-基礎控除110万円)× 税率 - 控除額

税率及び控除額は以下の表の通りです(一般税率)

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円
3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円

例:契約者≠受取人の贈与税

●契約者:親、受取人:子供
●学資満期受取額:200万

贈与税額:(200万 - 110万円)× 10% = 9万円

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税金を考えると契約者=受取人が有利

ポイント

●契約者と受取人を同一人物にする
●学資保険の保険金は一括で受け取る

上で説明したとおり、契約者と受取人の関係によってかかる税金の種類は変わります。そして、かかる税金のことを考えると、多くの場合では契約者=受取人で、学資年金ではなく一括で保険金を受け取る形が有利となります。

一時所得には50万円の特別控除があります。つまりは、他に一時所得がない場合、受け取った保険金の金額が支払った保険料の総額よりも50万円以上多くなければ所得税がかからないのです。最近の返戻率ではよほど大きな金額で契約していなければ学資保険で50万円以上の利益が出ることはありません。

一方で、雑所得には控除額がなく、贈与税は基礎控除がありますが支払った保険料が引かれることなく受け取った保険金全額が対象となるので税金が発生する可能性が高くなります。

ただし、学資年金の方が保険会社の運用期間が長くなるので返戻率も高くなる傾向にあります。年末調整をして所得が確定した給与所得者であれば雑所得が20万円以下であれば確定申告不要なので、給与所得者の場合は学資年金の形で受け取ってもよいかもしれません。

受取人の変更は可能?

契約後の契約者・受取人・保障内容の変更は契約者の申し出で行うことが可能です。受取人は契約者と同一人物であることが税制面でのメリットが大きいため、受取人を変更したいなどの要望がある時は保険会社に申し出る事で手続きを行うことができます。

多くの保険会社でマイページから手続きや申請を行うことが可能になっています。

  • インターネット上のマイページから手続き
  • コールセンターに連絡
  • 代理店や保険会社の担当者に直接連絡

離婚したら契約者や受取人の変更をしよう!

離婚してしまった場合は学資保険の保険金の受取でもめるケースが多いです。離婚後、子供の親権は母親が取ることが多いですが、受取人が父親になっている場合は満期保険金は父親の方に支払われます。

父親が子供のことを考えて保険金を渡してくれたらよいですが、場合によっては渡してくれず自分のために使ってしまうことも考えられます。また、契約者が父親の場合、満期まで待たずに学資保険を解約してしまう可能性もあります。離婚によって契約者・受取人と親権者が別になった場合は名義変更を行って契約者・受取人を親権者に変更するのがよいでしょう。

契約者が亡くなってしまったら・・・

学資保険のほとんどは契約者が死亡したり所定の高度障害状態に該当したりすると、以後の保険料の払い込みは免除されます。学資保険金は、保険料の負担なく満期日に受け取ることになりますが、契約者が受取人だった場合、契約時に指定した「後継保険契約者」が新しい契約者として満期保険金の受取人を決めることになります。

まとめ

学資保険は契約者と受取人の関係によって保険金受取時にかかる税金の種類が変わります。多くの場合では、控除額の関係で契約者と受取人を同一にして一時所得とするのが有利です。子供のためのお金だからと考えなしに受取人を子供にすると余分に税金がかかってしまう可能性があります。契約時には契約者と受取人をそれぞれ誰にするのかしっかりと考えるようにしましょう。


堀田健太

著者情報

堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。

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