多くのがん保険には、がんと診断確定したときに給付金(一時金)の支給を受けられる保障がついています。使い道に指定がないまとまったお金が入るので、余裕をもってがん治療に当たることができます。しかし、漠然と「がんと診断されたらお金がもらえる」と考えていたら思わぬ落とし穴がある可能性があります。診断給付金とはどのような保障か、確認しておくべき点は何かについて紹介します。
目次
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がん保険の診断給付金(一時金)とは
がん保険の診断給付金とは、初めて約款所定のがん(悪性新生物)と診断確定した場合に給付されるお金です。腫瘍が上皮内にとどまっている段階で「がんの芽」ともいえる上皮内新生物については扱いが保険商品によって異なります。悪性新生物と同等の金額を受け取れる商品、悪性新生物より金額が少なくなる商品、上皮内新生物では給付金を受け取れない商品があります。
診断給付金で受け取れる金額は50万円、100万円、200万円など保険商品や契約内容によって様々です。使い道は自由なので、どのような治療の費用にも、あるいは治療以外の費用にも使うことができます。
また、診断給付金が支払われる回数も保険商品によって異なります。契約期間中に1回のみという商品もあれば、2年に1回、1年に1回というような商品もあります。
診断給付金の必要性
多くのがん保険には診断給付金がついていますが、この診断給付金は必要なのでしょうか?診断給付金の必要性について紹介します。
診断給付金の良いところは、診断確定で受け取れるところと使い道に制限がないところです。がん保険のほかの補償は、入院したら1日〇円、放射線治療を受けた月は月ごとに〇円というように給付の条件がもっと限定されています。手厚い保障で備えていても給付条件に当てはまらなければ給付金は受け取れません。診断給付金の給付条件はがんの診断確定なので条件を満たすハードルが低く、また使い道も自由なのでどのような治療が必要になっても対応することができます。
また、もう一つの事情としてがんの入院による治療が少なくなってきていることがあります。入院治療がメインであれば入院給付金である程度の費用をカバーすることができますが、入院日数は昔と比べて短くなっており、まったく入院せずにがん治療を行うこともあります。そのため、昔のがん保険では中心だった入院給付金にはあまり頼れない状況となっているのです。
給付金が受け取れるハードルが低く、ほかの給付金よりも早い段階でまとまった金額を受け取れ、給付金の使い道が自由な診断給付金の必要性は増しているといえるでしょう。
診断給付金で確認すべきポイント
診断給付金は単純な給付条件に見えて、実はいくつかの落とし穴があります。がん保険を契約するという場合に確認しておくべきポイントについて紹介します。
上皮内新生物の保障を確認する
世間の認識でいう「がん」は大きく「悪性新生物」と「上皮内新生物」の2つに分かれます。「がん」と聞いて一般に多くイメージされるのが「悪性新生物」で、腫瘍が上皮内にとどまっていて細胞の奥深くまで達していないものを「上皮内新生物」といいます。
がん保険の診断給付金は保険商品によって上皮内新生物の保障がないものや悪性新生物と比べて保障が少ないものがあります。がんと診断されたのに給付金を受け取れなかった、思っていたよりも給付金が少なかったということがないようによく確認する必要があります。
ただ、上皮内新生物は悪性新生物と比べてリスクが低く、治療費や治療期間もかからないので、必ずしも悪性新生物と同じ保障額が必要というわけでもありません。保険料とのバランスを考えて決めるとよいでしょう。
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給付回数を確認する
保険商品によって診断給付金を受け取れる回数が異なります。1回しか受け取れないものもあれば、複数回受け取れるものもあります。複数回受け取れるものは、2年に1回や1年に1回など、各がんの診断の間に期間が必要となるのが普通です。
一度がんにかかると別のがん保険に新しく加入することは難しくなりますので、1回のみの給付の場合は再発時に診断給付金を受けとるのは難しいということになります。保険料の負担と再発リスクを考えて判断することになるでしょう。
診断確定以外に条件はないか確認する
多くのがん保険では、がんの診断が確定したことを条件として診断給付金を受け取れます。しかし、一部のがん保険では診断確定に加えて入院などほかの条件も必要なことがあります。上でも説明した通り、最近は入院による治療が減っていて、まったく入院せずに治療することもあります。そうした場合は入院も条件に含まれている診断給付金は受け取れないことになるので注意が必要です。
診断給付金を受け取ったら税金はかかる?
生命保険では死亡保険金や満期保険金、解約返戻金などを受け取った時に払い込んだ保険料よりも受け取った額が大きければ税金が課されることがあります。ある程度まとまった金額を受け取れるがん保険の診断給付金についても税金が心配になりますが、実は心配の必要はなく、がん保険の診断給付金は非課税となっています。
これは、所得税法施行令第三十条によって、損害保険契約に基づく保険金、生命保険契約に基づく給付金及び損害保険契約又は生命保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金は非課税とされているからです。
診断給付金以外にも入院給付金や手術給付金、通院給付金、治療給付金、先進医療給付金などは非課税となっています。受け取った給付金を使い切らなかったからといっても課税されることはありません。ただし、死亡時に残っていて相続財産となる場合には相続税の課税対象となることもあります。
まとめ
がん保険の診断給付金は受け取るハードルが低く、給付金の使い道に指定がないため、重要性の高い保障の一つです。しかし、給付条件は単純そうに思えますが、内容について細かく確認しておいた方が良い点もあります。「診断給付金で確認すべきポイント」で記載した内容などを参考にして、思い違いをしないように注意しましょう。
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著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。