最近は共働き世帯も増え、妻の収入が家計で大きな役割を果たしているということも増えています。家計を支えている人が亡くなった時の公的保障として遺族年金がありますが、妻が亡くなった場合に遺族年金をあてにするのは危険かもしれません。一体どういうことなのでしょうか。
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遺族年金とは
遺族年金とは、社会保障制度の一つであり、家族を養っていた人が亡くなった場合に、その人に生計を維持されていた遺族の生活保障のために支給される年金です。遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。亡くなった方が国民年金のみに加入していた場合は遺族基礎年金、厚生年金にも加入していた場合は遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金も支給されます。
遺族年金は「夫が働き妻は家庭を守る」という考えが根強い時代に作られた制度であるため、妻死亡時の夫に対する保障が手薄くなっています。遺族年金を受け取る人の条件に着目してどのような差があるのか紹介します。なお、遺族年金の受給には死亡した人の年金保険料の支払いなどほかの条件もあります。詳細な条件については以下のコラムにてご確認ください。
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遺族年金はいくらもらえる?受け取れる条件は?
一家の大黒柱が亡くなった場合、遺された家族には遺族年金が支給されます。収入保障保険などの死亡保険の保障額を決めるうえで遺族年金をいくら受け取ることができるのか知 ...続きを見る
遺族基礎年金は子供が条件
遺族基礎年金を受け取ることができるのは以下に当てはまる人です。
- 死亡した人によって生計を維持されていた子のある配偶者
- 死亡した人によって生計を維持されていた子
ただし、子というのは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子か20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子を指します。
遺族基礎年金は配偶者の性別は問われていないため、夫が死亡した場合でも妻が死亡した場合でも、子の条件を満たせば受け取ることができます。実は、2014年3月までは「子のある配偶者」ではなく「子のある妻」となっていて、妻に先立たれた夫は受け取ることができませんでした。割と最近まで男女の差が残っていたことになります。
ちなみに、条件に含まれている「生計を維持されていた」というのは、原則として次の要件を満たす場合をいいます。
- 同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます)。
- 前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。
遺された夫あるいは妻の収入が高い場合には遺族基礎年金を受け取ることができませんので注意してください。
遺族厚生年金には男女格差あり
遺族基礎年金の男女格差は解消されましたが、遺族厚生年金の方には残っています。遺族厚生年金の支給を受けられるのは、死亡した人によって生計を維持されていた次に当てはまる人です。
- 妻
- 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
- 55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)
※子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付となります。
※子のある配偶者、子は、遺族基礎年金も併せて受けられます。
遺族厚生年金は条件に当てはまる人全員が受け取れるのではなく、受け取れる優先順位が設定されています。
- 子のある妻、子のある55歳以上の夫
- 子
- 子のない妻、子のない55歳以上の夫
- 55歳以上の父母
- 孫
- 55歳以上の祖父母
受け取れる条件の通り、夫が遺族厚生年金を受け取るには妻の死亡時に55歳以上である必要があります。55歳未満でも子がいる場合には子に受給権が発生しますが、それも18歳までです。共働きで妻の収入が家計の維持に大きな役割を担っているのであれば妻の死亡保障についてよく考えておく必要があります。
妻の死亡保障もきちんと考えよう
妻が亡くなり、夫が遺族厚生年金を受け取るには妻死亡時に夫が55歳以上である必要があります。妻の収入が家計の維持に重要なのであれば妻死亡時の保障もきちんと考えておく必要があります。例えば、住宅ローンを夫名義で組んでいた場合、妻が亡くなっても住宅ローンの支払いがなくなるわけではありません。生活の維持にある程度妻の収入を当て込んでいた場合、妻の死亡保障がないと住宅ローンの返済で生活が厳しい、あるいは住宅ローンの返済が続けられないということになるのも否定できません。
妻の死亡保険としておすすめなのが収入保障保険です。収入保障保険は決められた保険期間中に死亡したとき、あるいは高度障害を負ったときにそこから満期まで年金形式で家族が保険金を受け取ることができる死亡保険です。例えば保険期間が60歳までで死亡時には毎月10万円受け取れる契約の場合、40歳で死亡してしまった場合には20年間毎月10万円、 50歳で死亡してしまった場合には10年間毎月10万円 受け取れることになります。
収入保障保険で受け取れる保険金の総額は年々減少していきますが、それは悪いことではありません。なぜなら必要な保障額の総額も年々減少していくからです。子供が成長していくにつれて独立までに必要な養育費も減っていきますし、住宅ローンの残高も減少していきます。子供の養育費や住宅ローンにめどがついたら夫の収入だけでも生活していけるでしょう。それゆえ、保障総額が減少していくという性格から保険料が安くなっている収入保障保険がおすすめなのです。
まとめ
遺族年金は夫の死亡時と比べて妻の死亡時の保障が薄くなっています。遺族基礎年金は男女で条件は変わりませんが、遺族厚生年金を夫が受け取るには妻死亡時に夫が55歳以上である必要があります。家計の維持に妻の収入が重要であるのであれば、遺族厚生年金を受け取れないことも考えて収入保障保険などで妻が死亡してしまったときにも備えておきましょう。
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著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。