自分が死んだ後の子供のことが心配という人は多いでしょう。特に子供がまだ小さかったり、障害があり一人での生活が難しい場合は、自分に万が一のことが起きた後に遺される子供の将来が不安で仕方ないかもしれません。そんな不安を少しでも和らげるために、何を準備しておけば良いでしょうか?
目次
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遺された子供のために準備しておけることは多数ある
金銭面での準備
まずは生活基盤を安定させるための金銭資金の準備です。相続関係や資産の整理は親が元気なうちに準備しておきたいものです。
また、親の死後によくあるのが、故人が開設した口座がいくつあるのか、どの生命保険に加入していたのか等の情報がわからないという問題です。資産の内訳や金融機関の通帳、カード、保険証券、年金手帳、マイナンバーカード、印鑑の保管場所などは、どこにあるのかわかるようにしておきましょう。
遺言書を用意する
子供が複数人いる場合は兄弟姉妹間で遺産相続のトラブルが起きないように生前にきちんと話し合い、お互い納得できる分配にしましょう。しかし親が元気なうちに遺産の分配について話し合う機会を設けられないケースも多いものです。そんな時に備えて予め遺言書を用意しておくと良いでしょう。
思い出を作る、思い出を残してあげる
子供にできることはお金の準備だけではありません。子供が亡くなった親のことを思い返した時に親との思い出がほとんど無いというのも寂しいものですから、できるかぎり子供と遊んだり一緒に出かけたり、思い出をたくさん作りましょう。フォトアルバムや動画など形に残しておけば子供が自由に見返すことができます。
家事全般を覚えさせる、自活できるようにする
子供が小学生以上の場合は、身の回りのことを自分でできるように徐々に学ばせましょう。火を使わせるのが心配であれば家の掃除や洗濯など、簡単なことから一緒に挑戦してみましょう。料理を教えるついでに、その家ならではの味付けやレシピを残してあげると子供が成長してから孫に受け継がせることができます。
金銭感覚を学ばせる
せっかく遺産を相続させても、子供に正常な金銭感覚が無いとお金をすぐに使い切ってしまったり、簡単にお金の貸し借りをしてしまう危険性があります。子供の頃からお小遣い制度にする、生活するために1ヶ月どれぐらいお金がかかるのか教える等、お金の大切さを学ばせましょう。
エンディングノートを用意する
遺言書や公正証書に残しておくほどではないけれど伝えておきたい・書き記しておきたい事柄は多々あるでしょう。そんな場合はエンディングノートを用意して置くのも一つの方法です。
エンディングノートは遺言書と異なり法的な強制力はありませんが、万が一に備えて家族に伝えておきたいこと(加入している保険等)や自分の希望(葬儀やお墓の事等)、友人の連絡先等を自由に記しておけます。自分の基本情報だけでなく、今まで語る機会がなかった自分史を振り返り書き綴ることも可能です。
障害のある子供のためにできること
子供に障害があり、一人での生活が難しい場合はどうすれば良いでしょうか?
信頼できる人を頼る
配偶者に頼れない場合は他の家族、それも無理な場合は、財産の使い込みの恐れがない信頼できる親族に頼ることになるかもしれません。しかし信頼できる相手とはいえ、子供の面倒を無償で引き受けてもらうのは現実的な話ではありません。子供の面倒を見ることを条件に財産を遺贈することも考えられるでしょう。親族への遺贈に関して何かしら不安が残るようであれば、無理に知人を頼ろうとせずに後見人制度や公益社団法人等を活用しましょう。
裁判所に後見人を選任してもらう
子供が知的障害の程度が重い場合、一人では契約行為ができなかったり、そもそも生活支援をしてくれる様々なサービスを探すことすら難しいということもあります。そうした人のために成年後見制度があります。
成年後見制度とは?
成年後見人は、保護・支援を受ける本人の資産を管理したり、健康状態や生活の様子などを考慮して必要な福祉サービス・医療サービスが受けられるように契約の締結をしたり医療費の支払い等を代理人として行ったりします。
成年後見人は誰でもなれるわけではなく、家庭裁判所が適任と思われる人を選任します。たいていは弁護士や司法書士、社会福祉士など保護・支援される本人の状況に合う専門知識を備えた人が選任されます。成年後見人が財産を不適切に管理した場合は成年後見人を解任される他に損害賠償請求を受けるなど民事責任を問われたり、業務上横領などの罪で刑事責任を問われることもあります。
成年後見人は保護・支援等のサポートを行う代わりに、保護・支援される本人の財産から家庭裁判所が決定した報酬を受け取ることができます。
成年後見制度のメリット
- 後見人に同意権、代理権、取消権がある
重要な契約を本人の代わりに同意・取り消しが可能です。不動産についても本人の代わりに成年後見人の判子で売買契約や登記を行うことが可能ですし、本人が行った不利益な契約を取り消すことも可能です。 - 本人の代わりに預貯金や不動産が動かせる
銀行で本人の代わりに入出金や振込作業が行なえます。 - 本人と成年後見人以外に預貯金の引き出しが不可能になる
銀行へ成年後見人になった届け出をすると、成年後見人以外は預貯金を引き出せなくなるため本人の兄弟姉妹や親族が本人の財産を使い込んでしまうことを防止できます。
成年後見制度のデメリット
- 後見人を自分で選べない
成年後見人は家庭裁判所が選任するため、自分で選ぶことができません。また、やむを得ない事由を除き成年後見人を変えることも不可能です。更に一度成年後見制度の申し立てをすると、簡単に取り下げもできません。 - 費用がかかる
家庭裁判所が定めた報酬を本人の財産から成年後見人に支払う必要があります。 - 本人の財産を簡単に動かせなくなる
本人の生活に必要のない財産の移動ができなくなるため、相続税対策や積極的な資産運用ができなくなります
任意後見制度とは?
任意後見制度は、自分で後見人を指名できる制度です。現時点で判断能力に問題のない障害者や、障害者の親自身が歳を取って認知症等で判断能力が衰えた時に備えて予め信頼できる『任意後見受任予定者』を指名しておき、どんな内容を委任するか、どんな契約内容にするかを相談して決めて公正証書で契約しておきます。
本人が判断能力不十分と見なされたり、自己判断した場合は、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい、任意後見受任者が任意後見人となり任意後見が開始します。
任意後見制度のメリット
- 自分で後見人を選べる
自分の親兄弟や親類だけでなく、第三者も指名可能です。 - 後見人になるための資格が不要。親族だけでなく信頼できる第三者も選任可能
- 契約内容を自由に決められる
- 報酬も自由に決められる
任意後見人の同意が得られれば報酬の有無に関しても自由に決められます。
任意後見制度のデメリット
- 死後の処理を委任することはできない
本人が亡くなった後で葬儀関連の手続きや介護施設への支払い等事務手続きをしてほしい場合は別途『死後事務委任契約』を公正証書で結んでおく必要があります。 - 法定後見制度に認められている取消権はない。
例えば子供が不要な高額商品を買わされてしまった時に、本人の代わりに契約取り消しが不可能です。 - 財産管理委任契約(本人に代わって財産の管理や病院・福祉サービス等の手続きを行ってもらう契約のこと)に比べると諸々の手続きに時間と手間がかかる
- 任意後見監督人にも家庭裁判所が定めた報酬を払う必要がある
周囲に信頼できる人が見つからない場合は?
周囲に信頼できる人が見つからない場合は、専門知識がある人に相談も可能です。
例えば公益社団法人の成年後見センター・リーガルサポートは全国50支部・約8,500名の会員を擁し成年後見制度の利用者を支援しています。他にも各都道府県の弁護士会が運営する市民向けの法律相談窓口で成年後見制度に関する相談が可能です。
また、個人の成年後見人ではなく法人の後見人に依頼を希望する場合は、社会福祉法人や社団法人、NPO等による法人後見人を依頼することも可能です。
死亡保険で子供にお金を遺す
子供にまとまったお金を遺す方法の一つに、死亡保険の加入があります。死亡保険には様々な種類がありますが、一部を紹介しましょう。
終身保険
終身保険とは、一生涯保障が続く死亡保険です。保険料の払込期間を超えてから解約すると払込保険料を上回る解約返戻金を受け取れるため、貯蓄性の高い死亡保険と言われています。
子供が小さいうちは万が一の備えとして、子供が成長して独立したら自分の老後資金に利用する等、家族の生活を守るのに活用できます。
定期保険
定期保険は保険期間(保障期間)が決まっている死亡保険のことです。いわゆる「掛け捨てタイプ」の保険になるため、解約返戻金がほとんど無い代わりに保険料が格安になっています。必要な期間だけ入っておけばいいという人や、ライフステージにあわせてこまめに生命保険の見直しをしたいという人におすすめです。
参考 生命保険は終身保険と定期保険のどっちがいい?それぞれのメリット・デメリット
収入保障保険
子供が成長するにつれ、今後かかる学費や生活費など必要な費用の総額は減少していきます。収入保障保険はそれに合わせて年数経過と共に受け取れる保険金が減少していくという特徴がある死亡保険です。更に毎月お給料のように一定額を受け取れるため、保険金を一気に使い込んでしまう心配がありません。
受取可能な保険金の総額が徐々に減少する代わりに保険料は他の死亡保険に比べて安くなっており、保障は最低限で構わないからなるべく保険料を安く抑えたいという方におすすめです。
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