特に小さい子供がいる場合、「自分に万が一のことがあったとき、家族にはできるだけお金を残したい」と思うのではないでしょうか。そのようなニーズに応える保険の一種として収入保障保険があります。どのような保険なのか詳しく紹介します。
目次
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収入保障保険とは
収入保障保険は万が一の時の死亡保険金を年金形式で受け取ることができる生命保険です。自分の死後に残された家族の収入を保障する保険です。ケガ等で働けなくなった場合のために自分の収入を保障するのは「就業不能保険」として別に存在します。
収入保障保険の大きな特徴は、年数経過とともに受け取れる保険金の総額が減少していくことです。子供が成長するにつれて必要な保障額は減少していくものなので、それに合わせた保障の形になっています。
収入保障保険の特徴
残された家族が毎月一定額を受け取れる
収入保障保険は自分に万が一のことがあった場合に、残された家族が毎月(あるいは毎年)決められた額の保険金を受け取ることができる保険です。残された全額を一括で受け取れるような設定ができる商品もありますが、基本的な設定としては毎月給料のように保険金を受け取るという形式です。大きな額を一括で受け取って使い方を誤ったり預け先に困ったりするようなことがありません。
時間の経過とともに受取総額が減少していく
収入保障保険は被保険者に万が一のことがあった場合に、その時点から被保険者が60歳や65歳などの契約時に設定した年齢になるはずだった年まで、残された家族が毎月一定額を受け取れる保険です。例えば、60歳満了で年金月額が15万円で設定していた場合、被保険者が30歳で死亡したら60歳までの30年間毎月15万円受け取れ、50歳で死亡した場合は10年間毎月15万円受け取れます。
つまりは契約してから年数が経過するにつれて受け取れる保険金の総額が減少していきます。その分、常に一定額もらえる定期保険と比べて保険料が割安となっています。通常、子供が成長するにつれて必要となる費用の総額は減少していくので、必要な分だけ備えることができる合理的な保険といえるでしょう。
掛け捨てで必要な保障に特化
収入保障保険は掛け捨てタイプの保険で高額な解約返戻金や満期保険金はありません。また、保険金の受け取りは被保険者が死亡したときか高度障害を負ったときのみです。掛け捨てで必要な保障に特化させることで保険料が割安になっています。
もしもの時にお給料のように受け取れる
収入保障保険はどのような人に向いている?
収入保障保険は以下のような方に向いている保険です。
- 子供が生まれたばかり、あるいはまだ小さい
- 残された家族の生活費に不安がある
- 保険料の無駄はできるだけ省きたい
逆に、以下のような方には収入保障保険は向いていないかもしれません。
- 独身の方
- 自分が万が一の時に家族に十分に資産を残せる方
- 保険には貯蓄性を求める方
収入保障保険は万が一の時に家族にお金を残すための保険です。そして、必要な保障に絞ることで保険料を安く抑えています。お金を残す必要がある家族がいなかったり、保険でお金を貯めようと考えていたりする人には向かない保険です。
▼一括資料請求で保険会社を比較するワケ
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保険金の受取にかかる税金の種類は?
収入保障保険で保険金を受け取る際にかかる税金の種類は保険金の受け取り方(一時金か年金か)や保険料負担者、被保険者、受取人の関係で変わってきます。年金形式の場合、死亡時と年金受取時の両方に課税タイミングがあります。
一時金で受け取る場合
被保険者 | 保険料負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 妻 | 妻 | 所得税(一時所得) |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
被保険者=保険料負担者≠保険金受取人の場合:相続税、被保険者≠保険料負担者=保険金受取人の場合:所得税(一時所得)、被保険者≠保険料負担者≠保険金受取人の場合:贈与税となります。
年金形式で受け取る場合
年金形式で保険金を受け取る場合、被保険者が死亡したときと年金を受け取った時の2段階に分けて考える必要があります。
被保険者死亡時
年金受給権評価額(一時金で受け取った時の評価額)に対して相続税か贈与税がかかります。
被保険者 | 保険料負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 妻 | 妻 | ― |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
年金受取時
年金の受取も所得税(雑所得)の課税対象となります。ただし、被保険者死亡時の課税との2重課税とならないように調整されます。
被保険者 | 保険料負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 妻 | 2年目以降 所得税(雑所得) (毎年の受取年金額の一部に対して) |
夫 | 妻 | 妻 | 所得税(雑所得) (毎年の受取年金額に対して) |
夫 | 妻 | 子 | 2年目以降 所得税(雑所得) (毎年の受取年金額の一部に対して) |
まずは資料請求から始めよう
収入保障保険は万が一のことがあった場合に残された家族の収入を保障する保険です。年数を経るにつれて保険金受取総額が減少していきます。必要な保障に絞ることで保険料を安く抑えることができます。収入保障保険について詳しく知りたい場合は資料請求から始めてみましょう。当サイトでは複数の保険会社から一括で収入保障保険の資料を請求することができます。ぜひ利用してみてください。
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著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。