個人年金保険は長期間保険料を支払っていくことになるので、契約した当初と家計の状況が変わって解約をしたくなることもありえます。個人年金保険を解約する場合にはいくつかの注意点があります。どのようなことに注意が必要なのかと解約を避けるための手段について紹介します。
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個人年金保険解約の注意点
元本割れの可能性が高い
個人年金保険は途中解約した場合でも解約返戻金を受け取れますが、多くの場合はそれまでに支払った保険料の総額よりも少ない額しか戻ってきません。特に外貨建ての場合には、手数料などのために契約後短期間で解約した場合の解約返戻金はまったくないかあってもごくわずかです。
個人年金保険の解約で戻ってくる割合は一般に契約期間が長くなるほど高くなります。個人年期保険よりも割の良い貯蓄手段があって早く乗り換えた方が得だというような場合は除き、解約はできるだけ避ける、する場合でもできるだけ先延ばしにするほうがよいでしょう。
利益が出た場合には課税対象
解約返戻金を得て利益(保険料払込総額よりも増えた分)が出た場合には所得税(一時所得)・住民税の課税対象となります(保険料負担者=解約返戻金の受取人の場合)。一時所得の特別控除は50万円あるので実際に所得税がかかることはあまりないですが、外貨建ての商品の為替差益や変額個人年金などで運用がうまくいった場合や解約した年に他に一時所得がある場合などでは注意しておきましょう。
また、保険料の負担者と解約返戻金の受取人が異なる場合には贈与税の対象となります。暦年贈与の場合は110万円の基礎控除があるので、解約返戻金が110万円を超えた場合には贈与税がかかることになります。
解約を避けるための方法
個人年金保険は途中解約をすると多くの場合で元本割れしてしまいます。保険料の支払いが厳しくなった、まとまったお金が必要になったなどの理由で解約を考えている場合は解約を避けるために以下の方法も検討してみてください。
払済保険にする
保険料の払込を止めたい場合は解約ではなく払済保険にすることも考えましょう。払済保険にした場合、以後の保険料の支払いは停止し、その時点での解約返戻金をもとにして保険期間が同じで保険金額が小さい保険に切り替えることになります。将来受け取れる年金額は減ってしまいますが、それ以降の保険料を支払わずに年金の受け取りはできる状態です。
なお、税制適格特約をつけている場合には契約から10年間は払済保険にすることができません。個人年金保険料控除を受けるために税制適格特約をつけていることが多いと思いますので、10年間は払済保険にできないと思っておいた方がよいでしょう。
自動振替貸付を利用する
個人年金保険には一般的に自動振替貸付が用意されています。自動振替貸付とは、払込猶予期間を過ぎて保険料が支払えなかった場合に、保険会社が解約返戻金の範囲内で自動的に保険料を立て替えて契約を継続させる制度です。一時的に保険料を支払うのが厳しい、その場をしのげば後は保険料を支払っていけるという場合は自動振替貸付でしのぐという手も考えられます。
注意点として、保険会社に立て替えてもらっている間は利息が発生します。また、貸付額が解約返戻金の額を上回ると契約が失効してしまいます。利用を考える場合にはそもそも自動振替貸付があるのか、解約返戻金はどれだけあるのかを事前に確認しておくとよいでしょう。
契約者貸付を利用する
契約者貸付とは、解約返戻金を担保として保険会社からお金を借りることができる制度です。一時的にまとまった現金が必要な場合に活用できます。借りられる金額は保険会社によって異なりますが、解約返戻金の70%~90%程です。解約返戻金を担保とするのでお金を借りやすいです。
ただし、保険会社にお金を借りることとなるので利子が発生することに注意が必要です。また、満期時や解約時に返済が終わっていない場合は年金受取額や解約返戻金から返済額が差し引かれてしまいます。返済の目途がついたら早めに返してしまいましょう。
まとめ
個人年金保険は多くの場合、途中で解約すると元本割れしてしまいます。一般に返戻率は契約期間が長くなるほど高くなっていくので、早く解約した方が良い事情がない限りは解約はできる限り遅らせたいところです。今回紹介した3つの方法などを参考に、解約を避けられないか検討してみましょう。
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著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。