例年、空気が乾燥してくる10月頃からインフルエンザが流行り始めます。発症すると発熱、のどの痛み、頭痛など様々な症状が見られますが、医療保険は適用されるのでしょうか。また、どういった時に適用されるのでしょうか。
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インフルエンザの自宅療養のみは医療保険の対象外
インフルエンザの薬物療法による自宅療養は、医療保険の対象外です。
医療保険の保障範囲は、ケガや疾病の治療を目的とした入院や、手術、通院が対象になります。
インフルエンザの治療は、ほとんどが薬物療法であり自宅での療養のみで症状が収まることが多いです。その為、自宅での薬物療法は、医療保険の保障対象外となります。
しかしながら、インフルエンザは重症化することもあります。万が一、重症化して合併症として肺炎を発症し、それを治療する為の入院治療が必要になった際には、入院日数×日額分の入院給付金を受け取れます。入院一時金特約を付帯されている場合は、一時金も一緒に受け取ることができます。
インフルエンザは、ほとんどが薬物療法で治癒する為、重症化するなどして入院治療が生じない限り、医療保険が適用になることは難しいでしょう。65歳以上の高齢者、乳幼児、妊婦のは、重症化しやすいといわれています。万一のインフルエンザの重症化に備えておきたい方は医療保険を検討すると良いでしょう。
\ 万一の重症化に備えるなら医療保険 /
医療保険の一括資料請求タミフルの予防投与など、予防目的や自宅待機期間は対象外
医療保険は、基本的にケガや疾病の治療を目的とした入院・手術・通院が保障対象になり、健康管理目的、検査や予防目的は保障対象になりません。
したがって予防接種や予防投与などの処置・診察、自宅待機などは治療を目的としていないことから、医療保険の対象外になります。
公的医療保険も予防接種は適用外
公的医療保険(健康保険)においても、治療を目的とした費用が適用になりますので、身体に異常があった際の診察代、検査代、治す為の薬代が公的医療保険の適用となります。
したがって、医療保険と同様に公的医療保険においても、予防接種、健康診断、人間ドッグ、入院時の差額ベッド代、通院時の交通費、美容医療、診断書代などは自己負担となります。
インフルエンザ保険
インフルエンザ保険はインフルエンザのみ対象
"インフルエンザ保険”は、インフルエンザに罹患した際の所定の処置・治療が保障され保険料もお手頃ですが、インフルエンザしか保障されません。
例えば、怪我で入院と手術が必要になり医療保険が適用になっても、インフルエンザ保険は適用になりません。
万が一のあらゆる疾病や怪我による入院や手術の医療費に備えておきたい場合は医療保険、保険料を安く済ませ、インフルエンザなどの特定の感染症だけに備えておきたい場合は、インフルエンザ保険を検討しておくと良いでしょう。
インフルエンザの告知で保険加入は出来る?
告知項目の質問内容に該当していれば、インフルエンザに罹患した旨を告知する必要があります。しかし、一過性の軽度な疾患であることから、告知審査にそれほど影響せず加入できる可能性が高いです。
上記でお伝えしたとおり、インフルエンザは1週間ほどの自宅療養で治癒する為、例え保険期間前に罹患していても契約後には影響することはほとんどないことから、インフルエンザの告知をしてもほとんどの場合問題なく加入できるでしょう。
だからといって、告知をしなかったら保険会社からの調査によって申告をしなかったことがバレてしまい契約解除になるケースもありますので、きちんと告知申告をしましょう。
インフルエンザで亡くなった場合、定期保険はおりる?
インフルエンザが直接的な原因となってお亡くなりになるケースは稀ですが、肺炎などの合併症が重症化して死に至るケースがあります。保険期間中に発症したインフルエンザがきっかけとなって亡くなった場合、死亡保険の保障対象となります。
定期保険、終身保険などの死亡保険は保険期間中に被保険者が死亡した場合に死亡保険金が支払われます。
したがって、上記のように保険期間中にインフルエンザが原因で合併症が悪化し、お亡くなりになった場合には死亡保険の対象となります。
即日支払サービス
死亡保険には"即日支払サービス”といった名称で、死亡保険金を最短で当日中に受け取れるサービスがあります。
インフルエンザだけでなく新型コロナウイルスなどの感染症がきっかけで症状が悪化してお亡くなりになることもあり、急にまとまったお金が必要になることもあります。
そのような万一の至急の事態にも備えておきたい場合は、死亡保険の"即日支払サービス”を比較の際に参考にしてみても良いでしょう。
\死亡保障がずっと続く終身保険/
終身保険の一括資料請求インフルエンザで就業不能保険は請求できる?
所定の就業不能状態に該当し、その状態が免責期間を超えた場合、就業不能保険が適用されます。
「就業不能状態」は各社で様々に定義付けられていますが、入院の有無や医師による他覚的初見から判断される状態であったりと様々に扱われています。また、免責期間についても各保険会社で14日間~60日間などと設定されています。
インフルエンザの治療期間は、上記でお伝えしたとおり7日間ほどで症状は収まるため、つまり、免責期間を超えることなく治癒することから、就業不能保険が適用される可能性は低いです。
重症化して入院が必要になった際には数週間の療養期間を要することもあり得ますので、そういった際に免責期間を超えていれば就業不能保険が適用されます。
\ もしもの収入減に備えるなら就業不能保険 /
就業不能保険の一括資料請求まとめ
冬になるとニュースで見かけるようになる季節性感染症のインフルエンザですが、重症化することもあり侮れない疾患です。長期入院・療養・死亡にも繋がる可能性もあります。まずは予防対策ですが、他の病気にも万が一に備えておきたい方は医療保険・就業不能保険・死亡保険を比較検討してみてはいかがでしょうか。

