生命保険のコラム

熊による被害は保険で適用される?

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昨今、全国各地で熊による人身被害が相次いでいます。万が一熊に襲われた際の外傷は民間の保険で保障されるのでしょうか。また、その恐怖体験から暫く外に出られなくなるなど精神的にも大きなダメージを負う可能性があります。外傷+精神的後遺症をカバーするには、どんな保険を検討すればよいのでしょうか。

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熊被害の怪我は生命保険の対象です

もしも、熊に襲われて負傷してしまったら、入院・手術、通院治療、外科治療と同時に心理的ケアが必要になるかもしれません。または、お亡くなりになる可能性もあります。生命保険は病気だけでなく、そういった不慮の事故が原因で怪我をした際にも適用されます。

熊に襲撃されて、大きな怪我を負ってしまったら怪我のことはもちろん、治療費、働けない期間の収入減、亡くなった際の家族の生活費などお金のことも心配です。万が一の病気の時に保障される、医療保険、就業不能保険、死亡保険は、不慮の事故によって発生した怪我に対しても保障されます。

熊被害は"不慮の事故”に該当します

突然の病気で入院・手術などが必要になった時に給付金や保険金を受け取れる生命保険ですが、病気だけでなく不慮の事故が原因で怪我が生じた際にも適用されます。

"不慮の事故”が該当するのは、「急激性」「偶然性」「外来性」の3つが伴っていることがポイントです。このことを踏まえると熊による被害は、3つの要素を含んでおり不慮の事故に該当することから、生命保険で保障することができます。

熊被害による治療費・収入減・死亡のリスク

熊に襲われた場合、長期の入通院、大きな手術、精神的後遺症、死亡などのリスクが挙げられます。

熊に襲われ爪や歯で引っかかれた場合、顔面外傷、身体の骨折や裂傷、また、傷口からの感染症により合併症も生じるリスクがあり、長期の入院、手術、通院が必要になるかもしれません。更に、外傷だけでなくPTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神的後遺症が残る可能性があります。

外科的治療に加えて精神的後遺症が残ってしまうと、治療が長期になりすぐに職場復帰できなくなることも考えられます。治療が長引くと、入院・手術・通院による治療費はもちろんですが、その働けない状態となった期間は収入減になってしまうかもしれません。また、お亡くなりになることも考えられます。

これらの熊被害による治療費・収入減・死亡をカバーできる生命保険①医療保険②就業不能保険③死亡保険を紹介します。

熊被害で適用される保険3選

①熊による怪我の治療費なら医療保険

熊に襲われて怪我をしたらその際の治療費は、医療保険が適用になります。医療保険では、病気だけでなく不慮の事故で怪我をした場合の入院・手術・通院も保障されます。また、入院一時金特約が付帯されている場合、入院による一時金も重ねて受け取ることができます。

熊に襲われた場合、入院、外科的な手術が必要になるかもしれません。さらに、退院後も通院が必要になるかもしれません。これらの熊被害による入院・手術・通院は、不慮の事故によって発生した為、医療保険の保障対象になり給付金が支払われます。

熊は鋭い爪・大きな力で襲って来るので、大きな手術、長きにわたる入通院が必要になるかもしれません。全ての治療を終えてからまとめて、給付金を請求することは可能ですが、治療が長引く見込みがある場合、途中までの治療内容が証明された診断書があれば、給付金を受け取ることも可能です。手厚い保障があれば、とても心強いのではないでしょうか。

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②熊被害による働けない期間には就業不能保険

熊による襲撃後にみられる症状として、その恐怖体験によるPTSD(外傷後ストレス障害)を発症する恐れもあります。この精神的後遺症の治療の為に暫くの間働けない状態が続いた場合、就業不能保険で収入減をカバーすることができます。

就業不能保険が適用となる主な条件は、以下の2点です。

①病気や怪我により"就業不能状態”に該当すること
②就業不能状態が免責期間を越えていること

保険会社によって「就業不能状態」の定義や免責期間などが異なって設定されているのが、就業不能保険の特徴です。免責期間は保険会社によって、2週間や60日間などと様々に設定されています。

熊に襲われて長期の治療を終えても、熊に襲われたという強烈な恐怖経験から精神的トラウマやPTSD(外傷後ストレス障害)を引き起こす可能性があり、専門的な治療が必要になることも考えられます。

このように外科的な治療+精神的後遺症が残った場合、長期の治療期間を要しますので就業不能状態が免責期間を越えることが十分に考えられます。こういった場合、就業不能保険が適用されれば、暫く働けない間の収入減をカバーすることができます。

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③もしもの死亡と後遺障害には死亡保険

熊の襲撃の被害に遭い、お亡くなりになった場合には、死亡保険金が適用されます。また、熊被害により高度障害状態になった場合には高度障害保険金が支払われ、それ以降の保険料は免除されることになります。

死亡保険は、被保険者が保険始期以降にお亡くなりになった場合に、死亡保険金が受取人へ支払われます。
なお、死亡保険金を請求する際には、医師作成による死亡診断書あるいは死体検案書が必要になるため、行方不明などの状態ではなくお亡くなりになったことが確認できた段階で請求するようにしましょう。

熊被害による外傷の9割は顔面を損傷しているといわれています。鋭い爪と強い腕力で顔面を損傷したら、両目を失明する可能性もあり得ます。両目の失明は高度障害状態に該当し、高度障害保険金が契約者本人に支払われます。また、四肢のうちいずれかの2箇所を失うなども高度障害状態に該当します。

熊に襲われて一命を取り留めたとしても、障害が残る可能性もあり得ます。万一の高度障害にも備えておきたい方は死亡保険金+高度障害保険金が保障された死亡保険を比較してみると良いでしょう。

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まとめ

もしも、熊に襲われた場合、①外傷、②精神的後遺症、③死亡・高度障害の3つのリスクが考えられます。これらが生じることで①は入院・手術・通院などの治療費、②は働けない期間の収入減、③は遺された遺族の生活費が心配です。これらをしっかり備えておくには、①は医療保険、②は就業不能保険、③死亡保険に加入しておくことをお勧めします。

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