社会保険は、国が国民の健全な生活を守るために行っている公的な保険制度です。医療保険・年金保険・労働保険(雇用保険・労働者災害補償保険)・介護保険などがあり、被保険者の条件によって加入している社会保険の種類は違っています。民間の保険会社が行う任意保険に加入する前に、社会保険でどこまでリスクに備えられているのか把握しておくことが大切です。
※詳しくは、管轄の社会保険事務所、健康保険組合、市区町村、労働基準監督署、公共職業安定所、各種共済組合などにお問い合せください。
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加入社会保険の種類
※一般に、日雇い労働者は「健康保険(日雇特例被保険者)」「国民年金」「労働者災害補償保険」「雇用保険(日雇労働被保険者)」に、船員は「船員保険」「厚生年金保険」「国民年金」に加入しています。
医療保険
健康保険
健康保険は、事業主と被保険者が保険料を出し合い、業務災害・通勤災害以外の被保険者とその家族(被扶養者)の病気やケガ、分娩、死亡などに備えるものです。 全国健康保険協会(協会けんぽ)が保険者になっている「全国健康保険協会管掌健康保険」と健康保険組合が保険者となっている「組合管掌健康保険」があります。
※詳しくは全国健康保険協会ウェブサイトをご覧いただくか、管轄の社会保険事務所又は健康保険組合へお問い合せください。
+ 保険料
※全国健康保険協会管掌の場合について紹介します。組合管掌の場合は組合によって異なります。
保険料の額は被保険者の標準報酬月額と標準賞与額に保険料率をかけた額となります。保険料率は都道府県ごとに異なっていますが、平成31年度における平均保険料率は10%です。各都道府県の保険料率は全国健康保険協会のサイトをご確認ください。
保険料は事業主と被保険者が折半で負担します。任意継続被保険者の保険料は全額本人負担です。育児休業期間中は毎月の保険料・賞与の保険料について、被保険者負担分・事業主負担分ともに事業主の申し出により徴収されません。
+ 主な給付
※以下は全国健康保険協会管掌の場合。組合管掌の場合は組合によって異なります。
療養の給付(家族療養費)
被扶養者の病気やケガに対しては家族療養費が支給されます。給付の範囲・受給方法・受給期間などはすべて被保険者に対する療養の給付と同様です。実際の運用としては、被扶養者が外来で保険診療を受けたときは診療費の3割(未就学児は2割、70歳~74歳の場合は2割)相当額を保険医療機関などに支払うこととなります。
高額療養費
同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の自己負担限度額を超えた分について後で払い戻しがされます。例えば、70歳未満で年収約370万円~約770万円の所得者の場合、自己負担限度額の80,100円+(医療費-267,000円)×1%を超えた金額が払い戻されます。事前に医療費が高額になることがわかっている場合は、病院に「限度額適用認定証」を提示することで支払金額を自己負担限度額までに抑えることも可能です。
傷病手当金
療養のため継続して3日以上休業し、報酬をもらえないときは、休業第4日目から1日につき標準報酬日額の3分の2が支給される。支給期間は傷病手当金の支給開始から1年6ヶ月が限度。
出産育児一時金
被保険者及びその被扶養者が出産したときに全国健康保険協会ヘ申請すると1児につき42万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は40.4万円となります。)
※多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
出産手当金
出産で会社を休み報酬をもらえないときは、産前42日(多胎妊娠98日)から産後56日までの期間、欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2が支給される。
埋葬料・埋葬費・家族埋葬料
被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給されます。
埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。
また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
国民健康保険
国民健康保険は、健康保険・船員保険・共済組合などに加入している勤労者(被扶養者を含む)以外の全ての人、主に自営業者とその家族などを被保険者として、その病気・ケガ・死亡・出産に関する保険給付を行います。
なお、国民健康保険の中には退職者医療制度というものがあります。健康保険の被保険者が定年退職すると、その多くが国民健康保険の被保険者になりますが、そのうち厚生年金保険など被用者年金制度の老齢又は退職を支給事由とする年金給付を受けられる等の一定の条件を満たした人とその家族は、退職被保険者等となります。
※詳しくは、管轄の市区町村の役所へお問い合わせください。
+ 保険料
国民健康保険の保険料は全額個人負担で、保険料額は自治体によって異なります。所得の多い人ほど保険料は高くなります。
+ 主な給付
療養の給付
病気やケガをしたとき被保険者証を提示すると、必要な医療を受けられる。ただし、本人・家族とも3割が自己負担となる。ただし、未就学児は2割負担、70歳~74歳の人は原則2割負担だが、一定の所得以上の方は3割負担となる。
高額療養費
1ヶ月の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えたとき、超過分が請求にもとづいて払い戻されます。健康保険の高額療養費に準じた内容となっています。
出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したとき、1児につき42万円(産科医療補償制度対象外の場合は40.4万円)が支給されます。
葬祭費
被保険者本人が死亡したとき、市町村が条例で定めている場合には葬祭を行う人に支給されます。金額は市区町村ごとに異なります。
労働保険
労働者災害補償保険
労働者災害補償保険(労災保険)は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の病気やケガに対して保険給付を行う制度です。原則として労働者を使用するすべての事業に強制的に適用され、職種の種類を問わず、適用事業に使用される労働者で賃金を支払われる労働者に適用されます。
+ 保険料
保険料は事業主が全額負担します(一部国庫補助)。保険料率は事業の種類ごとに災害率等に応じて3年に1度見直し定められています。
+ 主な給付
療養補償給付・療養給付
労働者が業務または通勤が原因で負傷したり、病気にかかったりして療養を必要とするとき、療養補償給付(業務災害の場合)または療養給付(通期院災害の場合)が支給されます。労災病院や良妻保険指定医療機関・薬局等で無料で治療や薬剤の支給などが受けられます。
休業補償給付・休業給付
労働者が業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、その第4日目から休業補償給付(業務災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合)が支給されます。支給額は1日につき給付基礎日額の60%です。また、休業特別支給金が1日につき給付基礎日額の20%支給されます。
障害補償給付・障害給付
業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったときは障害(補償)年金が、障害等級第8級から第14級に該当する障害が残ったときは障害(補償)一時金が障害の程度に応じて支給されます。
遺族補償給付・遺族給付
業務または通勤が原因で亡くなった労働者の遺族に対して、遺族(補償)年金または遺族(補償)一時金が支給されます。遺族(補償)年金の受給資格者となるのは、被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹ですが、妻以外の遺族については脂肪の当時に一定の高齢または年少であるか、一定の障害の状態にあることが必要です。遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合や受給権者が最後順位者まですべて失権したときに支給合計額が給付基礎日額の1,000日に満たない場合は、遺族(補償)一時金が支給されます。
その他
以上で説明した給付以外にも、葬祭料・葬祭給付、傷病補償年金・傷病年金、介護補償給付・介護給付、二次健康診断等給付があります。
雇用保険
雇用保険は政府が保険者となって運営しています。労働者を一人でも雇用している事業所は原則強制適用となります(一部任意適用事業所あり)。雇用保険には、失業者の生活安定を図るための「求職者給付」、再就職活動を援助・促進することを目的とした「就職促進給付」、高年齢者や女性が出産や介護を行いながら仕事を続けられるように援助する「雇用継続給付」、主に在職中の能力開発のための「教育訓練給付」があります。また、「雇用安定事業」「能力開発事業」「雇用福祉事業」の雇用三事業を行っています。
※ 詳しくは、厚生労働省ウェブサイトをご覧になるか、労働基準監督署へお問い合せください。
+ 保険料
雇用保険の保険料率は業種によって異なります。一般の事業の場合は、法律上の本則においては、事業主負担が1,000分の9.5、労働者負担が1,000分の6ですが、その他のいくつかの規定に基づいて本来の率よりも引き下げられることもあります。例えば、平成31年度においては事業主負担が1,000分の6、労働者負担が1,000分の3となっています(一般の事業の場合)。
+ 主な給付
求職者給付 |
基本手当 |
退職後再就職を希望するとき、【基本手当日額×支給日数】の基本手当が支給されます。受給期間は離職日の翌日から起算して1年間です。 |
技能習得手当 |
退職後再就職を希望し、指定の公共職業訓練を受けるとき、受講手当(日額600円)・特定職種受講手当(日額2,000円)が支給されます。 |
就職促進給付 |
再就職手当 |
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上で再就職したとき、支給残日数の3分の1に相当する日数に基本手当日額を乗じた額が支払われます。 |
移転費 |
公共職業安定所の紹介した職に就く、あるいは指定公共職業訓練などを受けるため住まいを変更する場合、鉄道費や船賃等が同伴家族分も含めて支給されます。 |
教育訓練給付 |
教育訓練給付金 |
被保険者期間が通算5年以上あり、離職後1年以内などの条件を満たす場合、指定講座の受講料・入学金の8割が30万円を上限に支払われます。過去に教育訓練給付を受給してから5年以上経過していることが条件です。 |
雇用継続給付 |
高年齢雇用継続給付金 |
60歳以後も継続して働く高齢者で賃金が低下した場合に、一定条件を満たせば低下した賃金の一部を国が補填してくれる制度です。 |
育児休業基本給付金 |
1歳に満たない子を養育するために休業する場合、一定の被保険者期間があることを条件に、休業中は1ヶ月につき休業開始時賃金日額の30日分の30%が支給され、職場復帰後に育児休業職場復帰給付金として10%、合計40%が国から支給されます。 |
介護保険
介護保険
社会全体の高齢化が進むにつれ、介護を必要とする寝たきりや認知症の高齢者が急速に増えることが見込まれています。こうした中で、平成12年4月より、高齢者介護を社会的に支える仕組みとして介護保険制度が発足しました。介護保険の被保険者は65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます。
介護保険は、6月間にわたり継続して、常時介護を必要とする状態(要介護状態)や、日常的に支援が必要な状態(要介護状態となるおそれがある状態)になった場合に保険給付が受けられます。 要介護状態であると認定された被保険者を要介護者と、要介護状態となるおそれがある状態と認定された被保険者を要支援者と言います。
※詳しくは、管轄の市区町村へお問い合せください。
+ 保険料
第1号被保険者の保険料
65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は、住んでいる市町村によって異なりますが、前年所得に応じて5~6段階の定額制となっています(標準は6段階)。介護保険料は、18万円以上の老齢基礎年金を受給している方は、受給している老齢基礎年金から控除されます(特別徴収)。それ以外の方は納付書により納めることになります(普通徴収)。
第2号被保険者の保険料
45歳以上65歳未満の第2号被保険者の介護保険料は加入している医療保険制度によって異なります。全国健康保険協会管掌健康保険の場合の介護保険料率は1.73%です(平成31年3月分~)。第2号被保険者の保険料は加入している医療保険制度を通じて徴収されます。
+ 主な給付
利用者の自己負担は決められた限度額以内であれば1割(所得に応じて2割あるいは3割)、それ以上は全額自己負担となります。
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介護給付 |
予防給付 |
対象者 |
要介護者 |
要支援者 |
在宅サービス |
【家庭を訪問して受けるサービス】 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導
【施設に行って利用するサービス】 通所介護 通所リハビリテーション 短期入所生活介護 短期入所療養介護 特定施設入居者生活介護
【その他】 福祉用具の貸与 福祉用具購入費用および住宅改修費用の補助 |
【家庭を訪問して受けるサービス】 介護予防訪問介護 介護予防訪問入浴介護 介護予防訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防居宅療養管理指導
【施設に行って利用するサービス】 介護予防通所介護 介護予防通所リハビリテーション 介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所療養介護 介護予防特定施設入居者生活介護
【その他】 介護予防福祉用具の貸与 介護予防福祉用具購入費用および住宅改修費用の補助 |
地域密着型サービス |
小規模多機能型居宅介護 夜間対応型訪問介護 認知症対応型通所介護 認知症対応型共同生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 地域密着型特定施設入所者生活介護 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
施設サービス |
介護福祉施設サービス 介護保健施設サービス 介護療養施設サービス |
要支援者は利用不可 |
年金保険
国民年金
私たちの生活、特に老後の生活を守る最も基本的な経済準備が国民年金です。原則として20歳以上60歳未満の全ての国民が国民年金の被保険者となります。国民年金の保険料は自営業者とその配偶者などは個々に納付します。サラリーマンや公務員及びその配偶者は、厚生年金保険料や共済年金の掛け金に含めて納めているため、個別に国民年金保険料を納付することはありません。
※詳しくは、市区町村の役所へお問い合せください
+ 保険料
国民年金の保険料は毎年度見直しが行われます。令和元年度の国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1カ月当たりの保険料は16,410円です。
第1号被保険者 |
月額16,410円(令和元年度) |
第2号・第3号被保険者 |
直接徴収はない |
被保険者
第1号被保険者 |
日本国内に居住する20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)。 |
第2号被保険者 |
厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方。 ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除く。 |
第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方。 |
+ 主な給付
老齢基礎年金 |
保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である場合、65歳になったときに保険料納付済月数や保険料免除月数に応じた額が支給されます。 |
障害基礎年金 |
国民年金の被保険者等がケガや病気で一定の障害状態にあるときに支給されます。 |
遺族基礎年金 |
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき、死亡した者によって生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。ただし、子とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子に限ります。 |
また、その他の給付として「死亡一時金」「寡婦年金」「付加年金」が支給されるケースがあります。
厚生年金
70歳未満の民間のサラリーマン(船員、JR・NTT・JTの社員を含む)が、国民年金に加えて加入しているのが厚生年金保険です。通常、「2階建ての年金」と言われる際、サラリーマンの場合2階部分にあたるのはこの厚生年金保険です。厚生年金保険の適用事業所は、船舶以外は健康保険の適用事業所と同じです。また株式会社、有限会社といった法人は人数に関わりなくすべて強制適用となっています。
※詳しくは、厚生労働省のウェブサイトをご覧いただくか、管轄の社会保険事務所へお問い合せください。
+ 保険料
保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて算出します。厚生年金保険料率は18.3%です。労使折半で9.15%ずつ負担します。
+ 被保険者
60歳代前半の老齢厚生年金 |
老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことにより、経過措置として60歳から65歳まで支給される特別な年金。「定額部分」と在職中の報酬に応じて支給される「報酬比例部分」からなるが、昭和16年4月2日以後生まれの人から、定額部分の支給開始年齢が徐々に引き上げられていく措置が取られている。昭和36年4月2日以後に生まれた男子および、昭和41年4月2日以後に生まれた女子については、60歳代前半の老齢厚生年金は支給されません。 |
老齢厚生年金 |
国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人で、厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上ある方は、65歳から老齢厚生年金を受給できる。1階部分の「老齢基礎年金」に加えて、2階部分を「老齢厚生年金」として受給する。 |
遺族厚生年金 |
以下に当てはまり一定の要件を満たした場合、被保険者に生計を維持されていた家族(1. 配偶者・子、2. 父母、3. 孫、4. 祖父母)の内、最先順位者に支給される。 (1) 厚生年金保険加入中に死亡した場合 (2) 厚生年金保険の被保険者期間に初診日のある病気やケガで初診日から5年以内に死亡した場合 (3) 1級または2級に該当する障害厚生年金の受給権者が死亡した場合 (4) 老齢厚生年金の受給資格者又は受給資格を満たした人が死亡した場合 |
障害厚生年金 |
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のあるケガや病気で障害等級1級、2級に該当する場合、障害基礎年金に上乗せする形で支給される。3級の場合は障害基礎年金は支給されず障害厚生年金のみが支給される。3級よりも軽い障害が残った場合には、障害手当金が一時金として支給される場合がある。 |
中高齢寡婦加算 |
厚生年金保険に加入していた夫が一定の要件を満たして亡くなったとき妻の年齢が40歳以上65歳未満であれば、妻が40歳から65歳に達するまでの間、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が上乗せされます。また、夫死亡時に妻が40歳未満であっても妻が40歳の時に遺族基礎年金の支給対象となる子がいる場合も中高齢寡婦加算額が加算されます。(遺族基礎年金を受給している間は支給停止) |