骨折や骨にひびが入ってしまったら、民間の保険は適用されるのでしょうか? 医療保険は下りないと考えている方もいるかもしれませんが、契約時に付帯した特約によっては給付金がもらえることもあります。骨折した際に保障を受けられる保険について確認してみましょう。
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骨折で保険金や給付金を受け取れる保険は?
医療保険
一般的な医療保険にオプション・特約等をつけずにそのまま加入している場合、骨折による保障は受けられるのでしょうか?
もし骨折やひび(亀裂骨折)により入院や手術をした場合は、他のケガや病気で入院・手術をした時と同様に給付金を受け取れます。ただし通院のみの場合は残念ながら対象外となってしまいます。
通院のみでも保障を希望するのであれば、医療保険に『特定損傷特約』を付ける必要があります。特定損傷特約は不慮の事故による骨折(ひびも含む)、関節脱臼、腱の断裂、靭帯の断裂、熱傷、永久歯の喪失など、入院や手術がないケガを負った際に給付金を受け取れます。※
特定損傷特約は事故の日を含めて180日以内に治療を受けた場合に請求対象になるので、対象期間を過ぎてからの請求は給付されません。
※保険会社によって保障範囲は異なります
傷害保険(損害保険)
傷害保険とは、損害保険会社が扱う保険です。「急激」「偶然」「外来」の3条件をすべて満たす事故によるケガを対象としています。
保障対象となる事故の例
- 交通事故で死亡
- 階段を踏み外してケガ
- 自転車で転んでケガ
- 仕事中のケガ
保障対象外となる事故・ケガの例
- 故意(わざと)や重過失(ほとんど故意に近い過失)で事故を起こした
- ケンカ、自殺行為、犯罪行為によるケガ
- 無免許運転、飲酒運転、麻薬を使用した状態の運転による事故
- 地震、噴火、津波などによるケガ
- 妊娠、出産などに関わる症状
- 疾病が原因でのケガ
- 疲労骨折 等
事故による骨折であれば、入院、手術、通院なしでもギプスで固定された場合は「みなし通院」として通院保険金がおりる場合があります。ただしギプスで固定した箇所によっては対象外と見なされることもあるため、保険会社に確認が必要したほうが良いでしょう。
ケガの通院保障付きの共済
ケガの通院保障付きの共済の場合、傷害保険と同様に不慮の事故を直接の原因としたケガが保障の対象となります。また、「みなし通院」に関しても傷害保険と同様に対象です。
骨折中でも保険に入れる?
骨折中は基本的に保険への加入は断られます。治療後であれば加入できる可能性が高いので、通常の医療保険等に加入希望であれば治療後まで待つと良いでしょう。
もし骨折中に加入したいというのであれば、骨折部位や入院・手術の有無、治療後の経過年数の告知が必要となります。それでも断られた場合は、特定部位不担保といった制限付きで加入するか、加入条件が緩やかな引受基準緩和型の医療保険への加入となるでしょう。
骨折で入院や手術をした場合は、他のケガや病気と同様に退院・治療から一定期間経過していないと入れない可能性があります。
保障範囲を確認しよう
骨折をカバーしてくれる保険の加入を希望するのであれば、保障範囲は確認しておきましょう。細かい条件は保険会社によって異なりますが、例えば以下のような制限が設けられています。
- 骨折の原因に契約者の故意または重大な過失がある場合は対象外となる(無免許運転で事故を起こして骨折、泥酔で転倒して骨折等)
- 保険金や給付金の支払い回数に限度が設けられている場合がある
- ケガから一定期間以上(例:180日)経過していると対象外になる場合がある
- 医師の診断を受けずに自宅で経過観察したり病院以外の施設で施術を受けた場合は給付金を受け取れない可能性が高い
まとめ
通常の医療保険に加入しただけでは通院のみの骨折は保障の対象外となります。『特定損傷特約』を付帯するか、傷害保険に加入するなど通院無しのケガでも保障してくれる特約や保険の加入が必須となります。
骨折の他にも、不慮の事故による(入院や手術無しの)通院に備えるのであれば医療保険加入の際に特定損傷特約の追加を検討してみてはいかがでしょうか。