骨折や骨にひびが入ってしまったら、民間の保険は適用されるのでしょうか? 万一の骨折で心配なのは治療費だけではありません。入院が長引いた時の収入減などにも備えておく必要があります。治療費・収入減・後遺症に備えておける3つの保険を紹介します。
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骨折による3つのリスク
普段の何気ない日常で骨折をしてしまった場合、骨折の程度や部位などによって異なりますが、入院・手術・通院の治療費が発生します。
働いている人の場合、治療費のみならず、入院が長引いた場合には治療期間中の収入減のリスクもあります。また、例えば転倒などして頭蓋骨を骨折すると脳、血管や神経へも影響することがあり、長期の後遺症に繋がる可能性もあります。
万が一の骨折には、治療費だけでなく収入減や後遺症のリスクも考えられます。これらのリスクは、それぞれ生命保険でカバーすることができます。
- 治療費には医療保険
- 収入減には就業不能保険
- 長期の後遺症には死亡保険の高度障害保険金
それぞれ一つずつ確認していきましょう。
①骨折の治療費には医療保険
骨折で入院+手術+通院した場合、医療保険でしっかりカバーできます。
医療保険は病気やケガをした際に、入院・手術が保障される保険です。骨折が原因で入院・手術をした場合には、入院・手術給付金を受け取ることができます。
・入院給付金日額×入院した日数
受け取れる手術給付金
・入院給付金日額×手術給付金倍率
手術給付金倍率は、ほとんどの医療保険では入院中は10倍、通院は5倍と設定されています。
したがって、骨折入院中に手術をした場合、入院給付金日額×10倍の手術給付金を受け取ることができます。
退院後の通院には通院特約
医療保険のオプションとして通院特約が設定されているケースが多いです。通院特約は、入院・手術と同じ原因で通院をした場合、保障対象となります。
転倒骨折で入院し、退院後に同じ転倒骨折の為にリハビリ通院した。
対象にならない通院✕
転倒骨折で入院し、退院後に打撲をして通院した。→原因が別になる打撲通院は対象になりません。
なお、主契約の保障内容に入院・手術・通院として、通院も含まれているケースもあります。保険会社によって保障内容は異なりますので、確認しておくと良いでしょう。
入院保障を手厚くするなら入院一時金特約
入院一時金の付帯があれば、1~2日目の入院からまとまった一時金を受け取ることができます。日額ではなく一時金のため、1入院につき定額を受け取ることができます。したがって、5日の入院でも20日の入院でも同額の入院一時金を受け取ることができます。万一の入院を少しでも手厚くしたい方におすすめです。
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医療保険の一括資料請求医療保険FAQ
通院だけの場合、対象になる?
通院のみは保障対象になりません。通院給付金は、給付金の対象となった入院の退院後の通院が対象となります。入院がなく通院のみは対象になりません。
退院1年後の通院は対象になる?
退院後の通院について、設定された通院期間を超えた通院は対象になりません。多くの医療保険の通院期間は180日や120日と設定されています。
その期間を超えた通院となると、入院とその通院に因果関係の有無が不明瞭になる為、同じ原因の通院かどうか判断が難しくなります。したがって、決まった通院期間内の通院のみが対象になります。
スポーツ中の骨折は対象になる?
スポーツ中の骨折も保険の対象になります。ただし、わざと生じた怪我については、対象になりません。
②骨折で働けないときのリスクには就業不能保険
就業不能保険は、病気やケガが原因で働けない状態になり、所定の「就業不能状態」に該当し、その状態が免責期間を超えた場合に、就業不能保険の支払い対象になります。
「就業不能状態」とは、商品によって様々ですが、以下いずれかの状態を定義付けられていることが多いです。
・入院している状態
・在宅療養をしている状態
・障害等級1級か2級に認定されている など
免責期間はほとんどの保険会社で、60日・90日・180日・120日などと設定されています。
上記のような状態が免責期間を超えることで、給付金の保障対象となります。
骨折で就業不能保険の対象になる?
例えば、脚や体幹の骨折は数か月から1年間の入院が必要になるケースがあります。退院後も暫く通院治療が続く場合、暫くは働けない状態が続くかもしれません。退院後もしばらくは自宅での療養を必要と医師から指示されることもあります。
このような数か月単位の入院が必要となる骨折の場合、就業不能保険で保障される可能性が高いです。骨折による入院・手術から通院や在宅療養期間による収入減は就業不能保険でカバーすることができます。
就業不能保険FAQ
骨折をして会社を休んだ為、就業不能給付金はおりる?
会社を休んだからといって、就業不能給付金の対象になる訳ではありません。所定の就業不能状態に該当し、その状態が免責期間を超えた場合に、保障対象になります。
医療保険と就業不能保険、両方保険でおりる?
医療保険と就業不能保険2つとも契約していた場合、両方の保険でそれぞれ該当すれば、それぞれの該当する給付金を受け取ることができます。
なお、例えば医療保険は該当したものの、就業不能保険においては免責期間未満だった場合は、医療保険のみ給付金を受け取ることができます。
③骨折による後遺症には高度障害保険金
頭蓋骨の骨折が原因で高次機能障害を引き起こす可能性もあります。その高次機能障害が高度障害状態に該当すると保険金の対象になります。
死亡保険は、死亡したときには死亡保険金、病気やケガが原因で高度障害状態に該当した時には高度障害保険金を受け取ることができます。死亡保険金は受取人ですが、高度障害保険金は被保険者本人に支払われます。
高度障害状態とは
死亡保険の高度障害状態とは、体の機能が一定以上損なわれている状態のことです。以下いずれかに該当した場合、高度障害状態と認定されます。
- 視力の障害
- 言語またはそしゃく能力の障害
- 中枢神経系・精神または胸腹部臓器の障害による終身介護状態
- 両上肢の障害
- 両下肢の障害
- 一上肢の切断と一下肢の障害
- 一上肢の障害と一下肢の切断
骨折で高度障害保険金の対象になる?
頭蓋骨を骨折した場合、脳の損傷が高次機能障害を引き起こす可能性もあります。特にご年配の方が頭蓋骨骨折をした場合、認知機能の低下や歩行障害などの高次機能障害や身体麻痺などの後遺症を引き起こすことが多いです。
この後遺症が、高度障害状態「言語またはそしゃく能力の障害」や「中枢神経系・精神または胸腹部臓器の障害による終身介護状態」に該当する可能性があります。該当した場合には、高度障害保険金を受け取ることができます。
また、脊髄や脊柱の骨折は、運動障害や神経症状など重度の後遺症が残ってしまうことも考えられます。その後遺症が、高度障害状態「中枢神経系・精神または胸腹部臓器の障害による終身介護状態」に該当すれば、高度障害保険金を受け取ることが出来ます。
死亡保険FAQ
死亡保険と就業不能保険、両方おりる?
両方の保険でそれぞれに該当した場合、就業不能給付金と高度障害保険金を受け取ることができます。
高度障害状態に該当するくらいであれば、就業不能状態であることが考えられます。そのようなケースの場合両方の保険から、保障を受けることができます。
よくある質問
ギプス固定は対象になる?
骨折による怪我であれば、入院、手術、通院なしでもギプスで固定された場合は「みなし通院」として通院保険金がおりる場合があります。ただしギプスで固定した箇所によっては対象外と見なされることもあるため、保険会社に確認したほうが良いでしょう。
骨折中でも保険に入れる?
骨折中は基本的に保険への加入は断られます。治療後であれば加入できる可能性が高いので、通常の医療保険等に加入希望であれば治療後まで待つと良いでしょう。
もし骨折中に加入したいというのであれば、骨折部位や入院・手術の有無、治療後の経過年数の告知が必要となります。それでも断られた場合は、特定部位不担保といった制限付きで加入するか、加入条件が緩やかな引受基準緩和型の医療保険への加入となるでしょう。
骨折で入院や手術をした場合は、他のケガや病気と同様に退院・治療から一定期間経過していないと入れない可能性があります。
まとめ
骨折による怪我は部位や程度によっては、入院・手術だけではすまないケースもあります。治療が長引くのみならず最悪の場合、後遺症が残ってしまう可能性があります。怪我のことも心配ですが、お金のことも心配です。
骨折による治療費から、治療している間の生活費まで、生命保険でしっかりカバーすることが出来ます。
どういう時にどのくらい保障されるのかを確認して、比較・検討することで将来に向けてしっかり備えることができます。まずは資料請求をしてじっくり比較してみませんか。

