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緩和型医療保険のコラム

うつ病・適応障害などの精神疾患は医療保険の対象になる?支払い事例を解説!

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若年層で増えている現代病の一つに精神疾患があります。重症化すると長期入院や他の病気にもかかりやすくなります。いざ、精神疾患にかかったら給付金を受け取れるのでしょうか。対象になる保険、支払い事例や保険加入について解説します。

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精神疾患も給付金の支払い対象になります

精神疾患の治療を目的に入院した場合は医療保険の入院給付金、入院を含めた療養期間が就業不能保険の条件に該当すれば、就業不能給付金が対象になります。

保険商品によっては、精神疾患を対象外としている商品もあります。就業不能保険の場合、精神疾患のみ受け取れる給付金に限度が設けられていることもあります。給付金を受け取れる条件を確認しておきましょう。

精神疾患が支払い対象になる保険金・給付金

精神疾患が対象になる給付金は、医療保険の入院給付金・就業不能保険の就業不能給付金・生命保険の死亡保険金です。3つとも精神疾患で保障対象となる条件がありますので、どういった時に受け取れるのかを確認しておきましょう。

医療保険

精神疾患を治療する目的で入院をした場合、入院給付金が対象になります。

精神疾患の治療を目的に入院した日数×入院給付金日額が支払われます。
古い商品だと免責期間が設定されていることがあります。その期間を超えていないと、給付金を受け取れません。

就業不能保険

精神疾患が所定の"就業不能状態”や"働けない状態”の定義に該当し、その状態が設定された免責期間を超えた場合、就業不能給付金の対象になります。

保険会社によっては精神疾患自体が免責とされていることもありますので、保障内容について確認しておくと良いでしょう。また、給付金の上限回数も保険会社によって異なる為、比較する際に確認してみましょう。

生命保険

生命保険の責任開始日以降に精神疾患を発症し、それが原因で亡くなった際には死亡保険金が支払われます。

なお、生命保険には1~3年の‟自殺免責期間”があります。つまり、保険の責任開始後、免責期間中に自殺が原因で亡くなった場合は保険金を受け取れません。保険加入時に、確認しておくとよいでしょう。

精神疾患が入院給付金の対象になるケース◎

精神疾患でも医療保険の入院給付金の支払となる条件をクリアしていれば、保障対象になります。他にもいくつか注意しておきたいポイントを例題で紹介します。

うつ病で入院

責任開始日以降に発症したうつ病の症状が重く、4か月ほど入院した。
→発症したのが責任開始日以降であり、うつ病の治療を目的とした入院であれば入院給付金の対象になります。
 支払われる給付金:うつ病で入院した日数×入院給付金日額

統合失調症で長期入院

責任開始日以降に統合失調症になり、5か月ほど入院した。
→医療保険の入院給付金には支払い限度日数があり、上限日数以降は支払われません。
 120日が限度の場合、120日分まで支払われますが、それ以降の入院は支払われません。
 支払われる給付金:統合失調症で入院した120日分×入院給付金日額

適応障害で入院+通院

責任開始日以降に適応障害で3ヵ月入院し、退院後も通院治療を続けた。
→医療保険に通院保障が付帯されていれば、入院後の通院治療も対象になります。
 支払われる給付金:適応障害で入院した日数×入院給付金日額+退院後の通院日数×通院給付金日額

精神疾患で対象になる保険金・給付金のまとめ

精神疾患は見た目だけでは判断しにくい疾患だからこそ、他の疾患と異なり、給付金・保険金を受け取る際の注意点や制限があります。精神疾患で受け取れる保険の種類、給付金・保険金を整理しておきましょう。

医療保険 就業不能保険 生命保険
対象となるケース 精神疾患の治療目的で入院し、
退院後も通院治療を続けた。
精神疾患が原因で就業不能状態になった。 精神疾患が原因で亡くなった。
受け取れる給付金・保険金 入院給付金
入院一時金
通院給付金
就業不能給付金 死亡保険金
注意点 通院保障の付帯もあれば、退院後の通院も保障対象になります。
精神疾患の入院は、長期化する傾向がある為、限度日数に注意しましょう。

就業不能状態の定義に該当し、免責期間を超えていれば保障対象になります。
精神疾患は対象外とした商品もあります。
給付金の上限回数に注意しましょう。

自殺が原因の場合は、自殺免責期間を超えていないと対象になりません。

精神疾患が給付金の対象外になるケース✕

精神疾患の診断を受け治療をしたからといって必ずしも保障される訳ではありません。精神疾患で給付金が対象外になるケースを紹介します。

会社を休んだ

会社を休んだ事実や休んだ期間は、就業不能給付金の支払には関係ありません。

就業不能保険の働けない状態は、保険会社ごとに定義が異なりますが、‟入院している状態”、あるいは‟主治医の指示によって自宅等で治療に専念している状態”を指します。したがって、会社を休んだ事実は‟働けない状態”に該当しないことから給付金の支払には関係なく、会社を休んだからといって就業不能給付金の対象になる訳ではありません。

通院治療のみ、短期的な在宅療養のみ

診察・検査・投薬などの通院治療のみや、短期的な在宅療養の場合は、給付金は対象外になります。

精神疾患の治療は、薬物療法や心理療法など通院治療や在宅療養が主な治療方法となります。
その為、入院給付金をメインとする医療保険では、入院がない限り給付金は対象外と
なります。
なお、入院がなくても通院が保障される通院給付金が付帯されていれば、通院治療はカバーされます。

就業不能保険については、‟所定の就業不能状態”が60日・90日・180日などの免責期間を超えた場合、給付金の対象となります。所定の就業不能状態=精神疾患の治療を目的とした入院していること、あるいは、医師の指示に基づいて自宅などで在宅療養している状態が、免責期間を超えていないと保障対象になりません。
したがって、通院治療のみや短期的な在宅療養は、所定の就業不能状態の条件を満たしていないことから、給付金の対象外となるケースが多いです。

責任開始日前に発症

責任開始日前に発症した事由は対象外になります。

生命保険の給付金の対象になるのは、その保険契約の責任開始日以降に発症・受傷した病気や怪我が対象になります。

例えば、保険を契約する前にうつ病の診断を受け、保険契約後にうつ病の治療の為に入院したとします。保険契約後に入院していても、診断を受けていたのは保険契約前であることから、うつ病の入院は保障対象になりません。

精神疾患だと保険加入は難しい

精神疾患をかかえていると、悪化したときの入院のリスク、休職するリスク、自傷行為や自殺リスクが高いと判断され、医療保険を含めた生命保険への加入は難しくなります。

精神疾患を抱えている方と健康な人が同じ保険料で加入してしまうと、疾病リスクが高い人へ保険金・給付金が偏ってしまい、保険加入者間で公正性が保てなくなります。
その為、加入後の疾病リスクが高い精神疾患を抱えている方は、生命保険への加入は難しくなります。

精神疾患で保険加入が難しいケース

具体的に精神疾患でどのような場合に保険加入が難しくなるか紹介します。

過去5年以内にうつ病などの治療歴

過去5年以内に以下の特定の精神疾患において診断・治療・投薬を受けていた場合は、加入は難しいです。

精神疾患の中でも特に以下に挙げる特定の精神疾患は、一度罹患すると完治が難しく治療が長期化・再発のリスクが高いため、過去5年以内に罹患していた場合は保険加入は難しいでしょう。

特定の精神疾患
統合失調症、自律神経失調症、うつ病、アルコール依存症、薬物依存症

過去5年以内に入院歴がある

過去5年以内に精神疾患の症状が重症化して外来では治療出来ず入院していた場合、加入は難しいです。

入院歴がなければ、症状が比較的軽度と判断されていますが、入院歴があると症状が重いと判断されがちです。精神疾患が重症化すると再発のリスク・症状の慢性化のリスクがあることから保険加入は難しくなります。

直近3ヵ月以内に精神疾患の診断を受けた。

精神疾患の発症が最近の場合、保険加入はお断りされる可能性が高いです。

精神疾患の診断直後は症状が不安定なことが多く、見た目だけでは判断しにくい疾患であることから、現在の健康状態が判断しにくくなっています。また、精神疾患は重症化すると、自殺のリスクがあったり、他の病気にもかかりやすいことからも、保険会社の判断は厳しくなっています。
したがって、通院回数が少なくても、最近で一度精神疾患の診断をされてしまうと保険加入は難しくなります。

精神疾患でも加入しやすいケース

精神疾患をかかえていても、症状や程度によっては加入できるケースもあります。

精神疾患が完治後数年経っている

精神疾患にかかっていても既に終診と診断を受けており、完治後数年経っていれば、問題なく加入できる可能性が高いです。

保険加入時の告知事項には、過去5年の傷病歴を問う質問があります。この告知に該当しなかった場合、問題なく加入できる可能性があります。

入院歴がなく、診断から数年経っている

入院歴や休職歴がなく、診断から2年以上経過して医師が現在は健康である旨の証明をすれば、生命保険に加入出来る可能性が高いです。

精神疾患による入院歴があると、症状が重いと判断されやすく、保険加入は難しくなります。しかし、通院治療のみであり、最後に通院した日から5年未満であり、医師による完治した旨の証明書を提出すれば、問題なく加入できるか、特別条件付きで加入できる可能性があります。

保険加入できなかった場合は?

精神疾患によって保険加入できなかった場合は、医療保険よりも加入のハードルが低い引受基準緩和型医療保険を検討してみてください。

引受基準緩和型医療保険

引受基準緩和型医療保険とは、健康状態に関する告知が一般の医療保険と比べて簡単な内容となっています。具体的には、以下のような「はい」か「いいえ」で答えられるような質問となっていて、すべて「いいえ」の場合に申し込みが可能です。

  • 現在入院中ですか?
  • 過去3か月以内に入院や手術、検査をすすめられたことはありますか?
  • 過去2年以内に病気やケガで入院したことや手術をしたことはありますか?
  • 過去5年以内にがん(悪性新生物)で入院または手術をしたことはありますか?

※あくまでもイメージです。告知項目は保険会社によって異なります。

引受基準緩和型は加入条件が緩く入りやすくなっていますが、その分保険料が割高になっていて、契約してから一定期間は保障額が半額になるものもあります。一般の医療保険と違い、加入前の持病が悪化して入院・手術が必要になった時も基本的に保障されるのが特徴です。

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精神疾患を隠すと告知義務違反になります。

精神疾患を隠して保険加入すると、保険会社からの調査でバレてしまい、告知義務違反になります。

告知義務違反になると、保険契約は解除・給付金も支払われません。支払ってきた保険料も無駄になってしまいますので、正直に告知しましょう。

よくある質問

Q休職中だが、給付金はもらえる?

休職しているかどうかと、給付金の支払は関係ありません。したがって、休職中に入院や手術して、給付金の支払条件に該当していれば、入院・手術給付金を受け取ることができます。

Q入院の途中でも請求できる?

入院の途中でも請求可能です。入院が長くかかる見込みである為、先に給付金を受け取りたい場合など、入院の途中でも請求することができます。

まとめ

精神疾患は見た目や数値だけでは、判断が難しい疾患であり、また、他の病気よりも治療期間が長くなりがちです。これらの特徴から、保険会社側としてもリスクとなりうるため、給付金の支払にはある程度の制限があり、保険に加入できるかどうかについては他の疾患よりも少しハードルが高いかもしれません。しかし、きちんと健康な状態の時に加入してフルカバーできる保険に備えておくと、安心できますし気持ちにも余裕をもつことができます。

もし、通常の保険に加入できなかった場合は引受基準緩和型の医療保険といった選択肢もあります。保険に未加入でいざ病気になって不安な中焦るより、前もって備えて余裕をもっておくことが健康にも繋がるのではないでしょうか。

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