労働者災害補償保険
普段私たちが「労災」と呼んでいる保険は、正式名称を「労働者災害補償保険」と言います。正社員・アルバイト・パートタイマーなどまで含め、原則として賃金を受ける全ての労働者が対象となります。中小事業主・大工さんなどの一人親方・海外派遣者はこの保険の対象外ですが、一定の条件のもとで労災保険に特別加入することができます。
労災保険の保険給付の対象は「業務災害」と「通勤災害 」ですが、「業務災害」の場合は、保険給付の名称に「補償」という文字が入るので区別することができます。
労災保険の保険給付は、労災事故で負傷した時点で労働者が受けていた平均賃金相当額(給付基礎日額)を基準に支給されます。しかし労災の保険給付は比較的長期間支給されるケースが多く、負傷した時点と金額が変わらないのは労働者の保護に欠けるという考えから、世の中の労働者の給与額が上がれば、それにつれて保険給付額もスライドして上がる仕組みとしました。これがスライド制です。このスライド制の仕組みによって、被災した労働者は安心して療養などに専念できます。
※ 詳しくは、厚生労働省ウェブサイト
をご覧になるか、労働基準監督署
へお問い合せください。
主な給付
| 療養(補償)給付 |
業務上又は通勤途上で病気やケガをしたとき、労災病院や労災指定病院で必要な医療を受けられる。業務災害の場合は自己負担はなし。通勤災害の場合は初回のみ、一部負担金として200円が第1日目の休業給付から控除する形で徴収される。ただし、休業給付が支給されないケースでは、一部負担金は徴収されない。 |
| 療養の費用 |
業務上・通勤途上の病気やケガでやむを得ず指定病院以外などで治療を受けたときに立替払いをした費用が払い戻される。 |
| 休業(補償)給付 |
業務上・通勤途上の病気やケガで療養のため通算して4日以上、会社を休み賃金が支払われないときは、第4日目から休業給付基礎日額の60%が休業している間、支給される。 |
| 傷病(補償)年金 |
業務上・通勤途上の病気やケガが療養を開始してから1年6ヶ月以上治らず、傷病等級の1〜3級に該当したときは、休業(補償)給付に切り替えて支給される。 |
| 障害(補償)給付 |
業務上・通勤途上の病気やケガで1級〜7級の障害が残ったときは、障害の程度に応じて年金が支給される。
8級〜14級の障害のときは一時金が支給される。 |
| 介護(補償)給付 |
障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給権者で、常時又は随時介護を受けているときに支給される。 |
| 遺族(補償)給付 |
業務上・通勤途上の病気やケガで死亡した場合遺族数に応じて年金給付基礎日額の153〜245日分の遺族(補償)年金を支給する。また遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合などは、遺族(補償)一時金が支給される。 |
| 葬祭料(葬祭給付) |
315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額、又は給付基礎日額の60日分のいずれか高い方の金額が、葬祭を行うもの(労働者の遺族)に支給されるが、遺族がいない場合は埋葬を行った者に支給される。 |
上記の他、二次健康診断等給付がある。
「給付基礎日額」:原則として平均賃金相当額とする。