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雇用保険

雇用保険は政府が保険者となって運営しています。労働者を一人でも雇用している事業所は原則強制適用となります(一部任意適用事業所あり)。 雇用保険には、失業者の生活安定を図るための「求職者給付」、再就職活動を援助・促進することを目的とした「就職促進給付」、高年齢者や女性が出産や介護を行いながら仕事を続けられるように援助する「雇用継続給付」、主に在職中の能力開発のための「教育訓練給付」があります。また、「雇用安定事業」「能力開発事業」「雇用福祉事業」の雇用三事業を行っています。 平成13年4月より新制度がスタートし、「一般の離職者」と「倒産・解雇による離職者」の給付日数を別々に設定するなど、変更が加えられています。
※ 詳しくは、厚生労働省ウェブサイトをご覧になるか、労働基準監督署へお問い合せください。

保険料

(一般の事業の場合。業種によって異なります。)

労使で負担
個人負担 事業主負担
賃金総額×6/1000 賃金総額×9.5/1000

主な給付

 求職者給付  基本手当 退職後再就職を希望するとき、
【基本手当日額 ×支給日数】
の基本手当が支給される(支給日数については下表参照)。受給期間は離職日の翌日から起算して1年間である。
 技能習得手当 退職後再就職を希望し、指定の公共職業訓練を受けるとき、受講手当(日額600円)・特定職種受講手当(日額2,000円)が支給される。
 就職促進給付   再就職手当 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上で再就職したとき、支給残日数の3分の1に相当する日数に基本手当日額を乗じた額が支払われる。早く再就職した被保険者に手当を払うことにより、再就職を促進する意味合いがある。
 移転費 公共職業安定所の紹介した職に就く、あるいは指定公共職業訓練などを受けるため住まいを変更する場合、鉄道費や船賃等が同伴家族分も含めて支給される。
 教育訓練給付   教育訓練給付金 被保険者期間が通算5年以上あり、離職後一年以内などの条件を満たす場合、指定講座の受講料・入学金の8割が30万円を上限に支払われる。過去に教育訓練給付を受給してから5年以上経過していることが条件。受講終了後1ヶ月以内に住所地を管轄するハローワークに申請する。
 雇用継続給付   高年齢雇用継続給付金  60歳以後も継続して働く高齢者で賃金が低下した場合に、一定条件を満たせば低下した賃金の一部を国が補填してくれる制度。
 育児休業基本給付金  1歳に満たない子を養育するために休業する場合、一定の被保険者期間があることを条件に、休業中は1ヶ月につき休業開始時賃金日額の30日分の30%が支給され、職場復帰後に育児休業職場復帰給付金として10%、合計40%が国から支給される。
※「基本手当日額」: 原則被保険者期間とされた最後の6ヶ月間に支払われた賃金総額を180で除した金額をもとに算出する。年齢による上限あり。なおこの賃金総額にはボーナス等は含まれない。

基本手当支給付日数

A.一般の離職者 (障害者などの就職困難者及び倒産・解雇による離職者を除く全て)

被保険者区分
(全年齢共通)
被保険者であった期間
5年未満 5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
 一般被保険者 90日 120日 150日 180日
 短時間労働被保険者  90日 90日 120日 150日

B.倒産、解雇により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者

(括弧内は、短時間労働被保険者の場合の日数を表わします。)

被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日
(90日)
90日
(90日)
120日
(90日)
180日
(150日)
―
(―)
30歳以上45歳未満 90日
(90日)
90日
(90日)
180日
(150日)
210日
(180日)
240日
(210日)
45歳以上60歳未満 90日
(90日)
180日
(180日)
240日
(210日)
270日
(240日)
330日
(300日)
60歳以上65歳未満 90日
(90日)
150日
(150日)
180日
(150日)
210日
(180日)
240日
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