厚生年金
70歳未満の民間のサラリーマン(船員、JR・NTT・JTの社員を含む)が、国民年金に加えて加入しているのが厚生年金保険です。通常、「2階建ての年金」と言われる際、サラリーマンの場合2階部分にあたるのはこの厚生年金保険です。
厚生年金保険の適用事業所は、船舶以外は健康保険の適用事業所と同じです。また株式会社、有限会社といった法人は人数に関わり無くすべて強制適用となっています。
※詳しくは、厚生労働省のウェブサイト
をご覧いただくか、管轄の社会保険事務所へお問い合せください。
保険料
保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて算出します(NTT、JR、JTの社員、坑内員・船員は保険料率が異なります)。
| 労使折半 |
| 被保険者負担 |
事業主負担 |
(標準報酬月額+標準賞与額)×67.9/1000 |
(標準報酬月額+標準賞与額)×67.9/1000 |
被保険者
60歳代前半の
老齢厚生年金 |
老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことにより、経過措置として60歳から65歳まで支給される特別な年金である。「定額部分」と在職中の報酬に応じて支給される「報酬比例部分」からなるが、昭和16年4月2日以後生まれの人から、定額部分の支給開始年齢が徐々に引き上げられていく措置が取られている。 |
| 老齢厚生年金 |
国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を満たした人で、厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上ある方は、65歳から老齢厚生年金を受給できる。1階部分の「老齢基礎年金」に加えて、2階部分を「老齢厚生年金」として受給する。 |
| 遺族厚生年金 |
(1) 厚生年金保険加入中に死亡した場合
(2) 厚生年金保険の被保険者期間に初診日のある病気やケガで初診日から5年以内に死亡した場合
(3) 1級または2級に該当する障害厚生年金の受給権者が死亡した場合
(4) 老齢厚生年金の受給資格者又は受給資格を満たした人が死亡した場合
上記に当てはまり一定の要件を満たした場合、被保険者に生計を維持されていた家族(1. 配偶者・子、2. 父母、3. 孫、4. 祖父母)の内、最先順位者に支給される。 |
| 障害厚生年金 |
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のあるケガや病気で障害等級1級、2級に該当する場合、障害基礎年金に上乗せする形で支給される。3級の場合は障害基礎年金は支給されず障害厚生年金のみが支給される。3級よりも軽い障害が残った場合には、障害手当金が一時金として支給される場合がある。 |
| 中高齢の寡婦加算額 |
厚生年金保険に加入していた夫が一定の要件を満たして亡くなったとき妻の年齢が35歳以上65歳未満であれば、妻が40歳から65歳に達するまでの間、遺族厚生年金に上乗せして中高齢の寡婦加算額として
603,200円 が加算される。また、妻が35歳未満であっても夫の死亡当時子がおり、かつその子が高校を卒業した時点で妻が35歳を超えている場合も中高齢寡婦加算額が加算される。(遺族基礎年金を受給している間は支給停止) |
「標準報酬月額」:原則、7月1日現在の在籍者を対象に毎年4月・5月・6月の報酬をもとにして決められます。
「標準賞与額」:賞与額の 1000円未満の端数を切り捨てた金額とします。但し標準賞与額が 150万円を超える場合は、標準賞与額を 150万円とします。