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国民年金

私たちの生活、特に老後の生活を守る最も基本的な経済準備が国民年金です。原則として20歳以上60歳未満の全ての国民が国民年金の被保険者となります。
国民年金の保険料は自営業者とその配偶者などは個々に納付します。サラリーマンや公務員及びその配偶者は、厚生年金保険料や共済年金の掛け金に含めて納めているため、個別に国民年金保険料を納付することはありません。
※詳しくは、市区町村の役所へお問い合せください

保険料

 個人負担
 第1号被保険者   月額13,300円 
 第2号・第3号被保険者  直接徴収はない 

被保険者

 第1号被保険者  日本国内に居住する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者、第3号被保険者に該当しない者。(老齢年金等を受給している者を除く)  自営業者、学生など。
 第2号被保険者  厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員など。  会社員、OL、公務員、
 私立学校の職員、農協の職員など。
 第3号被保険者  第2号被保険者の被扶養配偶者であって、20歳以上60歳未満の者。  専業主婦(主夫)など

主な給付

 老齢基礎年金  原則、25年以上の加入期間(保険料免除期間・合算対象期間を含む)を有する人が65歳になったとき、保険料納付済月数や保険料免除月数に応じた額が支給される。
 障害基礎年金  国民年金の被保険者等がケガや病気で障害等級の1級又は2級の障害者になったときに支給される。
・1級の場合:年額1,005,300円+子の人数に応じた加算額
・2級の場合:年額 804,200円+子の人数に応じた加算額
 遺族基礎年金  国民年金の被保険者等が死亡したとき、残された高校卒業までの子(障害者は20歳未満)がいる妻、又は子自身に804,200円+子の人数に応じた加算額が支給される。
上記のほか、「死亡一時金」「寡婦年金」「付加年金」が支給されるケースがあります。
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