国民健康保険
病気やケガは国民健康保険でどこまでカバーされる?(自営業者などのケース)
国民健康保険は、健康保険・船員保険・共済組合などに加入している勤労者(被扶養者を含む)以外の全ての人、主に自営業者とその家族などを被保険者として、その病気・ケガ・死亡・出産に関する保険給付を行います。
なお、国民健康保険の中には退職者医療制度というものがあります。健康保険の被保険者が定年退職すると、その多くが国民健康保険の被保険者になりますが、そのうち厚生年金保険など被用者年金制度の老齢又は退職を支給事由とする年金給付を受けられる等の一定の条件を満たした人とその家族は、退職被保険者等となります。
※詳しくは、管轄の市区町村の役所へお問い合わせください。
主な給付
| 療養の給付 |
病気やケガをしたとき被保険者証を提示すると、必要な医療を受けられる。ただし、本人・家族とも3割が自己負担となる。
ただし、3歳未満の子供は2割負担。70歳以上の人は原則1割負担だが、一定の所得以上の方は2割負担となる。 |
| 高額療養費 |
1ヶ月の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えたとき、超過分が請求にもとづいて払い戻される(高額療養費は健康保険に準じた仕組みとなっている)。
詳しくは、→「高額療養費の仕組み」 参照。 |
| 出産育児一時金 |
一般的には30万円だが、金額は市町村により異なる。 |
| 葬祭費 |
被保険者本人が死亡したとき、市町村が条例で定めている場合には葬祭を行う人に支給される。金額は市町村ごとに異なる。 |