健康保険
病気やケガは健康保険でどこまでカバーされる?(会社員のケース)
健康保険は、事業主と被保険者が保険料を出し合い、業務災害・通勤災害以外の被保険者とその家族(被扶養者)の病気やケガ、分娩、死亡などに備えるものです。
国が保険者になっている「政府管掌健康保険」と健康保険組合が保険者となっている「組合管掌健康保険」があります。
※詳しくは
厚生労働省ウェブサイト
をご覧いただくか、管轄の社会保険事務所又は健康保険組合へお問い合せください。
保険料
(下表は政府管掌の場合。組合管掌の場合は、組合によって異なります)
| 労使折半 |
| 被保険者負担 |
事業主負担 |
| (標準報酬月額+標準賞与額)×41/1000 |
(標準報酬月額+標準賞与額)×41/1000 |
(平成15年4月以降)
主な給付
(下表は政府管掌の場合。組合管掌の場合は、組合によって異なります)
療養の給付
(家族療養費) |
病気やケガをしたとき(業務上・通勤災害を除く)、保険医療機関である病院や診療所等で健康保険被保険者証を提示すると、必要な医療を受けられる。この場合、本人(被保険者)、家族(被扶養者)は入院・通院とも3割が自己負担額となる。ただし、3歳未満の子供は2割負担となる。また70歳以上の人は原則1割負担となるが、一定所得以上の方は2割負担となる。 |
| 高額療養費 |
1ヶ月の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えたとき、その超過分が払い戻される(詳しくは→「高額療養費の仕組み」 参照) |
| 傷病手当金 |
療養のため継続して3日以上休業し、報酬をもらえないときは、休業第4日目から1日につき標準報酬日額の6割が支給される。支給期間は傷病手当金の支給開始から1年6ヶ月が限度。 |
出産育児一時金
家族出産育児一時金 |
被保険者が妊娠85日以上で分娩したとき、1児ごとに300,000円が支給される。家族(被扶養者)が分娩したときは、家族出産育児一時金が支給される。 |
| 出産手当金 |
出産で会社を休み報酬をもらえないときは、産前42日(多胎妊娠98日)から産後56日までの期間、欠勤1日につき標準報酬日額の6割が支給される。 |
埋葬料
埋葬費
家族埋葬料 |
被保険者が死亡した場合に、その被保険者の収入により生計を賄われていた方で、埋葬を行う立場にある方に埋葬料が支給される。埋葬料は標準報酬月額の1ヶ月分(最低保証100,000円)。埋葬料を受ける方がいない場合で、家族以外の人が埋葬を行った場合は、埋葬費として埋葬料の額の範囲内で実費が支給される。被扶養者が死亡した場合は、家族埋葬料として100,000円が支給される。 |
上記の他、特定療養費・訪問看護療養費などの給付があります。
「標準報酬月額」:毎年7月1日時点の在籍者に対して4月・5月・6月の報酬をもとにして決められ、報酬額に大きな変動がなければその年の9月から翌年の8月まで適用されます。(定時決定)
「標準賞与額」:賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てた金額とします。但し標準賞与額が200万円を超える場合は、標準賞与額を200万円とします。